小さな雑居ビルなのに自動火災報知設備が要ると言われて驚いた方は多いはずです。
令別表第一(16)項イは、延べ面積300平方メートル以上で設置対象になります。
ただし消防庁は、同じ時期に設置しなくてよいと考えられる場合の目安も示していました。
条件をすべて満たす小さなビルなら消防法施行令第32条の特例を検討できます。
テナントが入れ替わっただけなのに自動火災報知設備が要ると言われました。
平成14年に設置対象の範囲そのものが広がっています。
まずは建物全体の延べ面積を確かめてください。
うちは本当に小さいので付けなくてよい気もします。
外せる場合の目安は消防庁の通知に書かれています。
ただし条件はすべてを満たさなければ意味がありません。
- 平成14年政令第274号により、令別表第一(16)項イの自動火災報知設備は延べ面積300平方メートル以上から設置対象になった
- 避難階以外の階に特定用途があり直通する階段が2以上ない防火対象物も新たに設置対象に加えられた(現行の消防法施行令第21条第1項第7号)
- 平成14年12月17日の消防予第595号は、それでも設置しなくてよいと考えられる場合を令第32条の適用の参考としてまとめた通知である
- 目安は延べ面積500平方メートル未満で、特定用途の部分が避難階かつ無窓階以外にあり、床面積の合計が150平方メートル未満で、主要な避難口に容易に避難できることである
- アからウのすべてに適合してはじめて検討できるもので、実際に判断するのは消防長又は消防署長である
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目次
雑居ビルの自動火災報知設備はなぜ延べ面積300平方メートルから必要になったのか

その改正を現場へ伝えるために出されたのが、この通知です。
それまでは延べ面積500平方メートル以上で、かつ店舗や飲食店などの部分が300平方メートル以上という二段構えの条件でした。
政令の改正はこれを改め、令別表第一(16)項イなら延べ面積300平方メートル以上というひとつの物差しにしています。
あわせて、避難階以外の階に店舗等があって直通する階段が2以上ない建物も対象に加わりました。
同じ時期に出された平成15年6月24日 消防予第170号は、自動火災報知設備や避難器具の基準の細目の改正について、平成13年9月1日に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災を契機に行われた消防審議会の答申を踏まえたものだと書いています。
まずは自分のビルの延べ面積が、この物差しのどちら側にあるかを確かめてください。
雑居ビルの火災のあとに基準が動いていたのですね。
そのとおりです。
次はこの目安がどの建物に向けられたものかを見ましょう。
この特例基準はどんな建物に向けられているのか

入口は令第21条第1項のどの号に当たるかで分かれます。
令第21条第1項第3号は、令別表第一(16)項イを延べ面積300平方メートル以上で設置対象としている号です。
特例基準の1はそのうちの一部だけを取り出しており、あとで見る条件の(1)で延べ面積を500平方メートル未満に限っています。
つまりこの目安が働くのは、延べ面積が300平方メートル以上500平方メートル未満という狭い帯だけです。
「既存、新築の別を問わず」と書かれているので、古いビルでも新しいビルでも同じように扱われます。
自分のビルがこの帯から外れているなら、この目安を持ち出しても話は進みません。
帯から外れていたら読んでも意味がないのですね。
面積の確認が先になります。
次は帯の中で問われる条件です。
自動火災報知設備を設置しないでよいとされる条件はなにか

店や飲食店がどの階にあるかまで見られます。
条件の(1)は建物全体の延べ面積、(2)は特定用途に供される部分についての条件です。
アは、店舗や飲食店などが避難階にあり、しかもその階が無窓階でないことを求めています。
イは、その特定用途に供される部分の床面積を合計して150平方メートル未満であることです。
ウは主要な避難口に容易に避難できることで、ここだけは寸法ではなく実際の避難のしやすさを見ます。
図面を広げて、どの階のどの区画が特定用途に当たるのかを塗り分けるところから始めてください。
一階の店だけという形なら当てはまりそうです。
床面積と避難口の条件も同時に要ります。
次は思い違いの起きやすいところを見ましょう。
特例が使えると思い込みやすいのはどこか

そこには用途の見え方をめぐる落とし穴があります。
通知が指す令第21条第1項第6号の2は、現行の第7号に当たります。
避難階以外の階に特定用途があり、そこから避難階又は地上に直通する階段が2以上設けられていない防火対象物という中身は変わっていません。
落とし穴になりやすいのは(2)と(3)です。
実態は事務所や住宅なのに、41号通知の従属の考え方によって特定用途として扱われている部分があり、その扱いだけを理由に対象になっている場合を通知は救っています。
逆にいえば、実態として店舗や飲食店が使われている階には、この救いは働きません。
番号が違うので条文を探しても見つからないところでした。
中身が同じ規定なので読み替えれば足ります。
最後に確かめる順番をまとめます。
自分のビルで明日なにを確かめればよいのか

順番を決めておけば迷いません。
はじめに建物全体の延べ面積を出し、300平方メートル以上500平方メートル未満に入るかを見ます。
次に特定用途の部分がどの階にあるかを確かめ、避難階かどうかと無窓階かどうかを判定します。
そのうえで特定用途の部分の床面積を合計し、150平方メートル未満に収まるかを測ります。
最後に避難階以外の階から地上へ直通する階段の数を数え、上の階に人が寝る部屋があるなら住宅用火災警報器等の設置まで検討してください。
数字が揃ったら所轄消防署へ持ち込み、令第32条を適用してよいかを相談するのが確実です。
図面と巻き尺があればひととおり確かめられそうです。
そこまで揃えてから相談してください。
最後に判断するのは消防長又は消防署長です。
よくある質問
まとめ
面積を測るところから始めればよいと分かりました。
図面と実測が揃えば相談も早く進みます。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 複合用途防火対象物等における自動火災報知設備の取扱いについて(平成14年12月17日 消防予第595号)
- 消防法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う消防用設備等の技術上の基準の細目に係る運用について(平成15年6月24日 消防予第170号)
- 令別表第一に掲げる防火対象物の取扱いについて(昭和50年 消防予第41号・消防安第41号)
- 消防法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第274号)
- 消防法施行令第21条第1項第3号・第7号
- 消防法施行令第32条
- 消防法施行令第4条の2の2第2号
- 消防法施行令別表第一(16)項イ・(1)項から(4)項まで・(5)項イ・(6)項・(9)項イ
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





