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地震で建築設備が壊れたら消防計画はどう備えるのか|配管の接続部と重量物の固定を想定する考え方を解説

地震で建築設備が壊れたら消防計画にどう書くか

地震のあとに困るのは消防用設備等の不具合だけではありません。
給水や排水の配管が抜け、天井から給気口が落ち、ポンプが台からずれることがあります。
これらは建築設備と呼ばれますが、消防法令の中に建築設備の被害を定めた条文はありません。
それでも建築設備の被害は防災管理の消防計画で想定する対象です

地震の被害想定は消火器やスプリンクラーのことだと思っていました。
配管や空調まで書く必要があるのでしょうか。

想定する対象は建物にある設備の全体です。
消防用設備等と建築設備は別の項目として並んでいます。

並んでいると言われても、どこまで壊れる前提で書けばよいのか分かりません。
設備の耐震は専門の業者に任せきりです。

線の引き方は消防庁のガイドラインが示しています。
壊れないと言える根拠があるかどうかで分けます。

この記事の結論
  • 建築設備の被害も防災管理の消防計画で想定する対象です
  • 受け皿は消防法施行規則第51条の8第1項第二号イの被害の想定と対策です
  • 耐震の指針に適合しない部位は損壊または機能停止すると想定するよう示されています
  • 壊れていなくても機能が止まればそれは想定した被害です
  • 過去の地震では配管の接続部と天井からの脱落と重量物の移動が目立ちました

地震で壊れるのは消防設備だけではなく配管の継手と天井からの脱落と重量物の移動と固定の緩みを並べた図解

消防計画でいう建築設備の被害とはなにを指すのか

建物の断面を通る縦の配管と各階へ枝分かれする横の配管と担当者を並べたイラスト
防災管理の消防計画には地震の被害を想定する欄があります。
その欄が見ているのは骨組みと消防用設備等だけではありません。
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条の8第1項第二号 令第45条第一号に掲げる災害(以下この号において「地震」という。)による被害の軽減に関する事項として次に掲げる事項
イ 地震発生時における建築物その他の工作物及び建築物その他の工作物に存する者等の被害の想定並びに当該想定される被害に対する対策に関すること。
「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年 総務省消防庁)別冊1 2(2)建築設備等被害
当該防火対象物の建築設備について、設計、施工上の強度、耐震診断結果、過去の実例等に基づき、損壊、防火・防災上の機能停止等を想定する
建築設備は独立した被害の項目です
給水・給湯設備、排水設備、ガス設備、空調・換気設備、電気設備、輸送設備といった建築設備が、地震のたびに数多く壊れてきました。
規則が求めているのは建築物その他の工作物の被害の想定なので、消防用設備等だけを見ていては欄が埋まりません。
しかも条文は想定で終わらず、その想定される被害に対する対策まで書くようになっています。
まずは自分の建物にどんな設備があるのかを、図面の設備一覧から書き出してみてください。

設備一覧は保守の会社が持っている書類でした。
手元に無いものを想定していたことになりますね。

取り寄せるところが最初の一歩になります。
次はどの部位を壊れる側に置くかを見ていきます。

どの部位が壊れると想定すればよいのか

縦の配管と横の配管がつながる継手と建物と敷地の境目を横切る配管を並べたイラスト
壊れる部位を一つずつ調べていくと切りがありません。
ガイドラインは調べ方ではなく分け方を示しています。
同 別冊1 2(2)建築設備等被害
ア 「建築設備耐震設計・施工指針」(日本建築センター)等に適合しない部位については損壊又は機能停止が生じるものとして想定する
イ 「官庁施設の総合耐震計画基準」(国土交通省)等に基づき、機能維持が図られている場合を除き、何らかの機能停止が生ずるものとして想定する
大丈夫と言える根拠のない部位は壊れる側に置きます
耐震の指針に適合しない部位は、損壊または機能停止が生じるものとして想定するよう示されています。
もう一方は機能維持が図られている場合を除き何らかの機能停止が生ずるという書き方なので、判断の初期値は止まる側です。
つまり設備ごとに、指針に適合しているのか、機能維持の措置がとられているのかを確かめるところから始まります。
確かめられない設備は止まる前提のまま、対策の欄まで書いておくほうが安全です。

適合しているかどうかを聞いたことがありませんでした。
聞く相手は工事をした会社でよいのでしょうか。

設計図書か保守の会社が答えを持っています。
返事が来るまでは止まる側に置いておけば計画は進みます。

過去の地震では設備のどこが壊れたのか

天井から傾いて外れかけた給気口と照明器具と台からずれたタンクとポンプを並べたイラスト
想定は過去の実例に基づいて立てるものとされています。
その実例はガイドラインの付属資料にまとめられています。
同 付属資料 1 大規模地震における被害の状況 (2)建築設備被害
大規模地震時は、給水・給湯設備、排水設備、ガス設備、空調・換気設備、電気設備、輸送設備などの建築設備への被害も多く発生します。阪神・淡路大震災では、特に配管の立て管と横枝管接続部、建物-敷地や敷地-道路境界線部分での破損、空調用給気口・吸込口や照明器具等の天井からの脱落などの被害が多く見られました。また、タンク類やボイラ、ポンプなどの重量物は移動しました。これらはアンカーボルト等で固定してあっても、固定が不十分であったため引き抜けや転倒を起こした事例もありました。
壊れた場所には型があります
一つめは配管の接続部で、縦に走る立て管と横に枝分かれする管のつなぎ目が挙げられています。
二つめは建物と敷地、敷地と道路の境目のように、揺れ方の違うものどうしが接する部分です。
三つめは天井からの脱落で、空調の給気口や吸込口と照明器具が落ちた例が挙げられています。
四つめは重量物の移動で、タンクやボイラやポンプが動き、固定してあっても引き抜けや転倒が起きました。

うちの機械室にも同じ形のつなぎ目とタンクがあります。
図面に印を付けるところからならできそうです。

その印がそのまま想定の根拠になります。
次は同じところでつまずきやすい点を並べます。

実務で見落としやすいのはどこか

台にボルトで留められたタンクと留め方が足りず傾いたタンクを並べたイラスト
見た目が壊れていない設備は、つい想定から外れます。
外れやすい点は条文の並びからも読み取れます。
消防法施行規則第51条の8第1項第二号
ロ 建築物その他の工作物についての地震による被害の軽減のための自主検査に関すること。
ニ 地震発生時における家具、じゅう器その他の建築物その他の工作物に備え付けられた物品の落下、転倒及び移動の防止のための措置に関すること。
壊れていなくても機能が止まれば被害です
ガイドラインが並べているのは損壊だけでなく機能停止なので、動かなくなった時点で想定した被害に入ります。
次に落としやすいのが建物の外側で、建物と敷地、敷地と道路の境目まで実例に挙げられています。
そしてタンクやポンプの固定は、家具やじゅう器の落下や転倒の措置を定めたとは見出しが別です。
想定のイ、自主検査のロ、物品の措置のニのどこに書くのかを先に決めておかないと、記載が抜け落ちます。

固定の話はすべて家具の欄に書いていました。
設備の固定は別の欄になるということですね。

どちらに書くかは建物ごとに決めて構いません。
決めた場所を計画の中でそろえておくことが大事です。

明日からなにを確認すればよいのか

点検表を持つ担当者と縦の配管とボルトで留めたタンクと分電盤を並べたイラスト
想定を書き足すだけでは計画は動きません。
確かめる仕組みと止まったときの手順まで続けます。
消防法施行規則第51条の8第1項第二号
ハ 地震による被害の軽減のために必要な設備及び資機材の点検並びに整備に関すること。
ホ 地震発生時における通報連絡、避難誘導、救出、救護その他の地震による被害の軽減のための応急措置に関すること。
やることは三つです
一つめは自主検査の対象に、消防用設備等だけでなく配管と天井まわりと重量物を入れることです。
二つめは固定の状態で、留めてあるかどうかではなく留め方が足りているかまで見ます。
三つめは止まったときの手順で、水が出ない場合や換気が回らない場合に誰が何をするのかを応急措置の欄につなぎます。
どれも設計図書と保守の記録があれば今日から始められるので、まず図面の設備一覧を開いてみてください。

つまり想定と検査と手順を一続きにすればよいのですね。
今の計画は想定だけで止まっていました。

そこがつながると訓練の題材にもなります。
設備一覧を開いたら、印を付けた場所から並べ直してみてください。

よくある質問

Q建築設備という言葉は消防法令に出てくるのですか?
A防災管理の消防計画を定めた条文には出てきません。消防法施行規則で建築設備という語が出てくるのは点検に関する資格の要件などで、被害の想定のほうは第51条の8第1項第二号イが建築物その他の工作物の被害と広く受けています。設備を名指しして分けているのはガイドラインの側です。
Q配管や天井の確認は消防用設備等の点検で足りますか?
A別のものと考えてください。消防法第17条の3の3による点検の対象は消防用設備等なので、空調や給湯の配管のように消防用設備等でない部分はその点検の対象にはなりません。防災管理の側では第51条の8第1項第二号ロの自主検査が受け皿になります。
Qアンカーボルトで固定してあれば安心してよいですか?
A固定の有無だけでは判断できません。ガイドラインの付属資料は、アンカーボルト等で固定してあっても固定が不十分であったために引き抜けや転倒を起こした事例があったと記しています。留めてあるかではなく留め方まで確かめてください。
Q設備の耐震の状況は誰に聞けばよいのですか?
Aまず管理権原者に相談してください。第51条の8第1項は、防災管理者が管理権原者の指示を受けて消防計画を作成すると定めています。設計図書や耐震診断の結果は建物側が持っているものなので、そこを通して取り寄せる形になります。

まとめ

建築設備の被害は消防用設備等とは別の項目として想定します
受け皿は消防法施行規則第51条の8第1項第二号イの想定と対策です
耐震の指針に適合しない部位は壊れる側に置いて書きます
損壊していなくても機能停止はそれ自体が想定した被害です
実例で挙がるのは配管の接続部と境目の破損と天井からの脱落です
重量物は固定してあっても留め方が足りなければ動きます
想定のイと自主検査のロと応急措置のホを一続きに書きます

設備の話は自分の担当ではないと思い込んでいました。
明日は機械室の図面を出してもらいます。

その一手で想定の中身がぐっと具体的になります。
書き方や自主検査の組み立てで迷われたら、㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第36条
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第45条・第46条・第48条
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条の8
  • 総務省消防庁「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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