防災管理の消防計画に教育の欄はあるのに、誰が教えるのかまでは書いていない。
そういう計画は珍しくありません。
条文が求めているのは教育に関することであって、従業員に配る資料の話だけではないからです。
この記事では教育を受ける側が誰なのかを条文と消防庁のガイドラインから整理します。
消防計画の教育の欄には、年に一度の講話をすると書いています。
これで足りているのでしょうか。
回数だけでは足りないことが多いです。
ガイドラインは教える側の教育まで消防計画に書くよう求めています。
教える側というのは、わたしのことでしょうか。
防災管理者だけではありません。
現場で教える従業員教育担当者も、その上の管理権原者も対象に入ります。
- 消防計画に定める事項の一つが防災管理上必要な教育に関することです
- ガイドラインは教育を受ける側を5つの層に分けて記載を求めています
- 管理権原者自身の普段からの教育と自己啓発も記載する対象です
- パートタイム従業者等の教育体制も消防計画に書く項目として挙がっています
- 従業員教育担当者が習得すべき専門知識とその修得手段まで定めます
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目次
防災管理の教育を受けるのは従業員だけなのか

条文はごく短い一句で、教育の中身も相手も指定していません。
ニ 防災管理上必要な教育に関すること。
教育に関することと書いてあるだけなので、誰に何をどうやって教えるかは消防計画を作る側が埋めることになります。
その埋め方の手がかりが、総務省消防庁の大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドラインです。
このガイドラインは教育訓練の章で、教育を受ける側を5つに分けて並べています。
管理権原者・防火防災管理者・自衛消防組織の構成員・従業員・従業員教育担当者の順です。
うちの計画は、従業員への教育しか書いていませんでした。
よくある形です。
まずは計画の教育の欄に、受ける側が何通り書かれているかを数えてみてください。
管理権原者と防災管理者自身の教育はどこまで書くのか

教育は下へ流すものだと考えると、この二つが抜けます。
一 防災管理の意義及び制度に関すること。
二 防災管理上必要な構造及び設備の維持管理に関すること。
三 避難の訓練その他防災管理上必要な訓練に関すること。
四 防災管理上必要な教育に関すること。
五 消防計画の作成に関すること。
第四号がそれで、防災管理新規講習の柱の一つに教育が置かれているという構成です。
ガイドラインはこれを受けて、防火防災管理者の普段からの教育と自己啓発、講習と再講習の受講について消防計画に記載するよう求めています。
さらにその上の管理権原者についても、普段からの教育や自己啓発を記載する項目が立てられています。
消防訓練には必ず参加すること、防災管理者や自衛消防組織の統括管理者と定期的に情報交換を行うことを明確化して書く、という例まで添えられています。
経営層に訓練へ出てくださいとは、なかなか言いにくいです。
だからこそ計画に書いておく意味があります。
個人へのお願いではなく、計画に定めた事項として持っていけます。
従業員への教育はどんな体制で行うのか

条文は業務を行えとしか言っていないので、体制の中身はガイドラインで補います。
同条第2項 防災管理者は、前項の消防計画に基づいて、当該防災管理対象物について避難の訓練の実施その他防災管理上必要な業務を行わなければならない。
ガイドラインが挙げているのは、教育を受けた従業員教育担当者等による教育体制、従業員への地位と役割に応じた教育、パートタイム従業者等の教育体制、そして防火防災に関する啓発用資料を作成し配布することの4つです。
どれも消防計画に記載すると書かれているので、実施の有無ではなく計画上の定めとして問われます。
とくに落としやすいのがパートタイム従業者等で、勤務時間が短い人ほど訓練の日に居合わせません。
入店時の説明に組み込むのか、掲示で伝えるのかを決めて、計画に書いておいてください。
短時間の勤務の方は、訓練の日にほとんど来られません。
どう伝えればよいでしょうか。
方法までは定めがありません。
ガイドラインが啓発用資料の作成と配布を挙げているので、そこに寄せるのが素直です。
教える側の教育が抜けるとどこでつまずくのか

教育を担当する人そのものへの教育に、ガイドラインは独立した項目を立てています。
防災管理者の責務を定める令第48条は第3項までで終わっていて、業務に従事する者へ指示を与えるという規定は置かれていません。
だから防災管理では、誰が誰に教え、その人がどこで知識を得るのかを消防計画の側で組み立てるほかありません。
ガイドラインが求めているのは、従業員教育担当者が習得すべき専門知識とその修得手段を記載することです。
修得手段として講習受講等が例示されているので、社外の講習に出すのか社内で伝えるのかを計画に落としてください。
担当していた社員が異動したら、教える人がいなくなりました。
個人に付いていた体制だとそうなります。
役職や係で書いておけば、人が代わっても教育体制は残ります。
明日からなにを確かめればよいのか

書き足すことになった場合は、届出の扱いも一緒に確かめてください。
まず教育の欄を開いて、受ける側が5つの層ぶん書き分けられているかを数えてください。
次に教育担当者を役職か係の名で特定し、その人の知識をどこで補うかを一行足します。
パートタイム従業者等への伝え方と、配る啓発用資料を誰が作るかも同じ欄に置きます。
そのうえで、変更にあたるかどうかを所轄消防署に確かめてから届出書を用意してください。
教育の欄に一行足すだけでも、変更の届出は要るのでしょうか。
線引きは所轄の運用によります。
条文は変更するときも同様とだけ書いているので、迷ったら消防署に確かめてください。
よくある質問
まとめ
教育は下へ流すだけのものではないとわかりました。
まずは教育担当者を誰にするか決めます。
そこが決まれば教育体制は書けます。
消防計画の書き方でお困りでしたら㈱防災屋でもご相談を承っております。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項・第36条第1項
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条の2第4項・第46条・第48条
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第51条の7第2項・第51条の8第1項
- 総務省消防庁「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年)別冊4 教育訓練
- e-Gov法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





