ボイラーやストーブの基準というと、壁からどれだけ離すかという話が先に出てきます。
ところが条文はもう一段細かく、設備そのものの一部分を名指しして構造を求めています。
その一部分を扱う省令の条には13の号が並び、設備の種類によって読む号が変わります。
この記事では火災の発生のおそれのある部分に何が求められるのかを条文から解説します。
立入検査でボイラーの架台の材質を聞かれました。
そんな決まりまであるのでしょうか。
省令に燃料タンクの架台を不燃材料で造るという号があります。
ただし書きの付いていない号です。
ほかにも材質の決まりがあるのですか。
同じ条に13の号が並び不燃材料という語は六つの号に出てきます。
どの号を読むかは設備の種類で変わります。
- 火災の発生のおそれのある部分の構造は消防法施行令第5条第1項第5号を受けた省令第10条に置かれています。
- 同じ条には13の号が並び柱書きはその種類ごとにと書いています。
- 不燃材料で造ることを求める号は六つあり架台の号にはただし書きがありません。
- 予熱や未燃ガスや電線の耐熱性は燃料と熱源の種類ごとに号が分かれています。
- 省令第17条の特例が並べる八つの設備は火を使用する設備以外のものだけです。
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目次
火災の発生のおそれのある部分とはどこを指すのか

造り方の入口になるのが令のこの号です。
令は設備の全体ではなく、火災の発生のおそれのある部分について措置を求めています。
その部分をどう扱うかは省令へ送られていて、省令第10条には13の号が並びます。
柱書きがその種類ごとにと書いているとおり、13の号が全部の設備にかかるわけではありません。
自分の建物にある設備がどの号を読む側なのかを先に決めてから、条文を追ってください。
火災の発生のおそれのある部分はどこまでを言うのでしょうか。
条文はその範囲までは書いていません。
設備ごとの当てはめは所轄消防署にご確認ください。
不燃材料で造ることが求められるのはどの部分か

出てくる場所を並べると、対象が部分ごとに違うことが分かります。
第1号の火災の発生のおそれのある部分、第2号の風道と被覆と支枠、第4号の燃料タンクの架台、第9号のたき殻受け、第11号イの点滅装置の覆い、第12号ロのアークを発生する設備が並びます。
このうち第4号はただし書きを持たない短い一文で、燃料タンクの架台にはそのまま効きます。
第13号だけは語がひとつ違い、急速充電設備の筐体は不燃性の金属材料で造ることとされています。
風道の側は防火ダンパーや被覆の話と続きがあるので、下に置いたリンク先で確かめてください。
架台の号だけ一文で終わっているのですね。
短い号ほど例外が無いので現場では効いてきます。
据え替えのときに材質を控えておいてください。
燃料や熱源の種類で求められる措置はどう変わるのか

主語になっているのは設備の名前ではなく、燃料や熱源のほうです。
液体燃料を予熱する方式なら、配管や燃料タンクを直火で予熱しないことと、過度の予熱を防ぐ措置の二つが求められます。
気体燃料か液体燃料を使うものなら未燃ガスをためないこと、電気を熱源とするものなら電線や接続器具に耐熱性のあるものを使うことになります。
温風暖房機はさらに第8号があり、熱交換部分を耐熱性の金属材料等で造ることとされています。
固体燃料のストーブと簡易サウナ設備は第9号でたき殻受けの話になるので、燃料の欄を先に見てから号を選んでください。
つまり燃料が分かれば読む号が絞れるということですね。
そのとおりです。
銘板の燃料の欄を控えておくと条文が早く引けます。
変電設備や蓄電池設備にこの条がかからないのはなぜか

特例が誰のために置かれたのかは令の側に書いてあります。
令第5条第3項が特例を認めるのは火を使用する設備以外の対象火気設備等で、省令第17条の表に並ぶのは八つの設備です。
その八つは省令第3条の第14号から第21号までと顔ぶれがそろっていて、炉やボイラーのような火を使う設備は一つも入っていません。
八つのうち火花を生ずる設備と放電加工機と変電設備と蓄電池設備の四つは、省令第10条がまるごと適用されません。
残るネオン管灯設備と舞台装置等の電気設備と急速充電設備は、自分を名指しした号だけが残る形になっていて、内燃機関を原動力とする発電設備は第3号と第4号と第5号と第10号の四つが残ります。
変電設備はこの条を読まなくてよいのですか。
この条は外れますが第16条は外れていません。
表の下欄に第十六条が挙がっている設備は一つもありません。
明日からなにを確認すればよいのか

見るのは設備の名前と燃料と材質の三つです。
省令第3条の21の号のどれに当たるかを決めると、第14号から第21号までなら省令第17条の表を先に引くことになります。
表に載っていない設備なら省令第10条をそのまま読み、銘板の燃料の欄で第5号から第9号までのどれを読むかを選びます。
そのうえで現物を見て、燃料タンクの架台の材質と、風道があるならその被覆と支枠の材質を控えます。
条文に書かれていない当てはめの部分は決めつけず、所轄消防署に確かめてください。
設備の名前から入ればよいのですね。
名前が決まれば読む号もほぼ決まります。
点検票に燃料と材質の欄を足しておくと次から早いです。
よくある質問
まとめ
まず架台の材質から見てきます!
設備の名前と燃料が決まれば読む号も決まります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第9条
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条
- 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)第3条・第10条・第16条・第17条
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





