防災管理の消防計画には避難訓練のことが必ず書いてあります。
ところが同じ号の並びには、訓練とは別に「教育」という記載事項がもう一つ置かれています。
訓練は体を動かして確かめる場、教育は知っておいてもらう場という切り分けです。
そして教育のほうは回数も対象者も条文に書かれていません。
消防計画の雛形に「防災教育」という条があって、そのまま空欄で出しそうになりました。
ここには何を書けばいいんでしょうか。
そこは防災管理上必要な教育という記載事項で、消防法施行規則が定めている号です。
中身は建物ごとに自分で決める作りになっています。
自分で決めてよいなら、避難訓練の前に一言説明するだけでも足りますか。
点検でどこまで見られるのかが分かりません。
点検票には教育の欄があり、実施の状況を書いた書類は防災管理維持台帳に綴じます。
決め方と残し方をこの記事で順に見ていきましょう。
- 防災管理に係る消防計画には防災管理上必要な教育に関することを定めます
- 根拠は消防法施行規則第51条の8第1項第1号ニで、訓練を定めるホとは別の号です
- 教える中身の手がかりは防災管理新規講習の5科目と、計画に書いた被害想定です
- 回数が法令で決まっているのは訓練だけで教育には定めがありません
- 実施の状況を記載した書類は防災管理維持台帳に編冊し点検票でも確認されます
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目次
防災管理上必要な教育とは何を指すのか

ところが記載事項の並びを読むと、訓練の手前に教育という号が独立して置かれています。
条文はニで防災管理上必要な教育と書くだけで、誰に何をどれだけ教えるかまでは指定していません。
同じ文言は防火管理側の施行規則第3条第1項第1号トにも置かれていますが、防災管理が相手にする災害は施行令第45条の地震と毒性物質の発散その他の特殊な災害です。
言葉は同じでも、火災を前提にした教育をそのまま持ってくれば足りるという話にはなりません。
まずは自分の建物の消防計画を開いて、ニに当たる条が置かれているかを確かめてください。
火災の教育と地震の教育は、内容が別ということですね。
同じ「教育」という言葉なので同じものだと思っていました。
根拠の条文が別なので、教える中身も別に組み立てます。
計画の目次に教育の条があるかどうかから見てください。
教える中身は何を手がかりに決めればよいのか

手がかりは2つあり、どちらも公表されている資料から読み取れます。
新規講習の科目は5つで、制度の意義、構造と設備の維持管理、訓練、教育、消防計画の作成という並びです。
もう一つの手がかりは、施行規則第51条の8第1項第2号イで消防計画に書くことになっている被害想定で、自分の建物で地震が起きたら何が起こるかを従業員に伝えるところが教育の入口になります。
横須賀市消防局が公表している防火・防災管理に係る消防計画の例でも、被害想定に基づいて意識の向上と活動技術の向上のための教育を行うと書かれ、管理権原者・防火防災管理者・自衛消防組織の要員という階層ごとに条が分かれています。
自分の計画に書いた被害想定を印刷して、そこから説明する材料を組み立ててみてください。
講習で自分が習ったことを、そのまま従業員に伝え直せばいいわけですね。
教材をゼロから作る必要はないと分かって安心しました。
そこへ自分の建物の被害想定を足すと、他所の話ではなくなります。
講習のテキストと計画の別表を並べて置いてみてください。
教育と訓練はどこが違うのか

条文の上では別の号で、義務の重さも同じではありません。
ホの訓練については施行規則第51条の8第3項が年1回以上という下限を置いていますが、ニの教育に回数の定めはありません。
定めが無いということは自由という意味ではなく、消防計画で時期と対象者を自分で決めて、そのとおりに実施する義務を負うという意味です。
実際、施行規則第51条の8第1項の柱書は建築物の位置・構造・設備の状況とその使用状況等に応じて定めよと書いており、建物ごとに答えが変わることを前提にしています。
年間予定表を開いて、訓練の日付とは別に教育の実施月を入れておくと運用が止まりません。
つまり回数を決めるのは条文ではなく、うちの消防計画なんですね。
書いた以上はそのとおりにやらないといけないわけだ。
そのとおりで、計画に書いた回数が自分の建物の基準になります。
守れない回数を書かないことがいちばんの近道です。
教育をしたのに点検で否とされるのはどんなときか

だからこそ制度の側は、記録という形で残すことを別に求めています。
防災管理点検の対象になる建物では、管理について権原を有する者が教育の状況を記載した書類を防災管理維持台帳に編冊して保存しなければなりません。
点検基準を受けた平成20年消防庁告示第22号も、消防計画に基づき適切に行われていることとされる事項として防災管理上必要な教育に関する事項を掲げています。
もう一つの落とし穴が欄の取り違えで、実際の点検票(平成20年消防庁告示第19号の別記様式第2)には教育に関する欄が3つ並んでいます。
基本的事項としての「防災管理上必要な教育」、自衛消防組織の「要員の教育及び訓練」、地震防災対策強化地域にある建物の「教育及び広報」で、要員向けの教育を書いただけではニをそろえたことにならない点に注意してください。
自衛消防組織の要員向けの教育は計画に書いてありました。
それとは別の欄があるとは気づいていませんでした。
要員向けは自衛消防組織の業務として別に定める事項です。
点検票の欄の並びを見ながら計画の条を突き合わせると抜けが見つかります。
明日からなにをすればよいのか

あとは手を動かす順番を決めるだけです。
最初にやることは消防計画のニに当たる条を開いて、対象者と内容と実施の時期という3点が書かれているかを確かめることです。
書かれていなければ管理権原者の指示を受けて書き足し、施行規則第51条の8第1項の柱書に従って変更の届出を所轄の消防長または消防署長に行います。
実施したら日時・対象者・内容・使った資料の4点を1枚に残し、防災管理維持台帳に綴じてください。
そこまで進めておけば、点検のときに教育の欄で説明に詰まることはなくなります。
実施記録の様式を作るところから始めればよさそうです。
今ある訓練の記録用紙を流用して作ってみます。
流用で十分です。
ただし訓練の記録とは別葉にして、台帳の教育のところへ綴じてください。
よくある質問
まとめ
空欄のままだった条に、やっと何を書けばいいか分かりました。
今期の予定表に教育の月を入れて、記録の様式も作ります。
そこまでできれば教育の欄は堂々と説明できます。
計画の書き方や台帳の整え方で迷ったら、㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第36条第1項
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第45条・第46条・第47条・第48条
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条第1項第1号・第51条の7・第51条の8・第51条の12第1項・第51条の14
- 総務省消防庁「消防法施行規則の一部を改正する省令の公布に伴う関係告示の公布について」(平成20年9月24日 消防予第238号)別添の防災管理点検票および消防庁告示第22号
- 防災管理の点検の結果についての報告書の様式を定める件(平成20年消防庁告示第19号)
- 横須賀市消防局「防火・防災管理に係る消防計画(例)」
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





