消防の立入検査というと制服を着た消防署の職員が来る場面を思い浮かべる方が多いはずです。
ところが実際には消防団の方が建物を見に来ることがあります。
着ているものも乗ってくる車両も消防署のものとは違うので断ってよいのか迷うところです。
これは消防法第4条の2という条文にきちんと根拠が置かれていて消防団員が来る場合には消防職員のときには要らない縛りが加わります。
先日ヘルメット姿の方が来られて建物の中を見せてほしいと言われました。
消防署の職員には見えなかったのですが応じてよかったのでしょうか。
消防法は消防団員にも立入検査をさせることができると定めています。
ただし消防職員のときとは要件も権限の範囲も違います。
同じ立入検査なのに違いがあるのですか。
対象の建物と期日を指定してからでないと行わせることができません。
条文を一つずつ見ていきましょう。
- 立入検査に立つのは消防職員だけではなく消防法第4条の2は消防団員にもさせることができると定めています
- 消防団員に検査をさせるには火災予防のため特に必要があるときという重い要件が要ります
- 消防長又は消防署長は消防対象物及び期日又は期間を指定してから行わせなければなりません
- 消防団員にさせられるのは立入及び検査又は質問だけで資料の提出命令と報告の求めは入りません
- 個人の住居の扱いや証票の提示と秘密保持は消防職員のときとまったく同じです
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目次
立入検査に来るのは消防署の職員だけなのか

まず基本になる条文で誰が検査するのかを確かめます。
条文が立ち入る人として名指ししているのは当該消防職員で、その消防職員は消防組織法第11条第1項により消防本部及び消防署に置かれます。
つまり消防本部か消防署に所属している人が建物へ入ってくるのが基本の形です。
ところが消防法にはこの次にもう1条だけ、別の立場の人に検査をさせるための条文が置かれています。
それが第4条の2で、ここに出てくるのが消防団員です。
消防団の方が来られたのは条文に書いてあることだったのですね。
条を分けて書いてあるので見落とされやすいところです。
次の条にどんな縛りがあるのかを見てください。
消防団員に検査をさせるにはどんな要件がいるのか

条文には消防職員のときには出てこない縛りが書かれています。
1つ目は火災予防のため特に必要があるときという要件で、第4条第1項の「必要があるとき」より重い書き方になっています。
2つ目は消防対象物及び期日又は期間を指定してという条件で、どの建物をいつ見るのかを先に決めてからでないと行わせることができません。
3つ目は相手が当該管轄区域内の消防団員に限られることで、消防本部を置かない市町村では非常勤の消防団員だけが対象になります。
建物側から見れば、消防団員が来る検査は必ず対象と時期が決まっている検査だということになります。
どの建物をいつ見るかが先に決まっているということですか。
条文が指定してからと書いているのでそのとおりです。
当日にどの期間の指定なのかを聞いておいてください。
消防団員にできることとできないことはなにか

比べるために第4条第1項が並べている権限を分解しておきます。
第4条第1項が消防長又は消防署長に与えている権限は資料の提出命令と報告の求めと立入検査及び質問の3つに分かれます。
これに対して第4条の2第1項が消防団員にさせられると書いているのは前条第一項の立入及び検査又は質問だけです。
つまり資料の提出命令と報告の求めはこの条から外れていて、消防団員がその場で書類を出すよう命じることはできません。
書類の提出を求められたときは誰の名前で求められているのかを控えておくと、あとで所轄消防署に確かめやすくなります。
その場で点検の記録を出すよう言われたことがありました。
あれは誰の権限だったのか確かめておくべきでしたね。
見せること自体が悪いわけではありません。
求めの主体を記録しておくと次から迷いません。
建物側が受ける扱いは消防職員のときと変わるのか

第4条の2はその点を第2項で片づけています。
準用されるのは第4条第1項ただし書と第2項から第4項までの4つで、中身は個人の住居への立入りの制限と証票の携帯及び提示と業務をみだりに妨害しないことと秘密を漏らさないことです。
個人の住居には関係者の承諾を得た場合か火災発生のおそれが著しく大であるため特に緊急の必要がある場合でなければ立ち入らせてはなりません。
証票は関係のある者の請求があるときに示さなければならないものなので、こちらから求めてかまいません。
検査や質問で知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならないという縛りもそのまま消防団員に及びます。
相手が消防団員でも証票を見せてくださいと言ってよいのですか。
準用されているので同じように求めてかまいません。
受付の手順書に一行だけ書き足しておいてください。
検査の当日はなにを確かめればよいのか

建物側が確かめる順番を並べておきます。
次に指定されている消防対象物と期日又は期間を口頭で確かめておくと、どこまでが今回の検査なのかがはっきりします。
書類の提出を求められた場合はそれが第4条第1項の消防長又は消防署長の権限にあたるので、誰の求めかを確認してから対応します。
質問に答えられる関係者を1人は現場に置いておくと、その場で回答できないという事態を減らせます。
検査のあとに指摘があれば記録に残し、消防計画の自主検査の項目に反映しておくと次の検査が楽になります。
つまり証票と指定の範囲を先に押さえればよいのですね。
その2つを押さえれば当日の判断はほとんど片づきます。
受付に立つ人にも同じ手順を共有しておいてください。
よくある質問
まとめ
来る人によってできることの範囲が違うと分かってすっきりしました。
次に来られたら証票と指定された期間を確かめます。
立入検査の受け方を消防計画の自主検査に書いておくと当日に迷いません。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項から第4項まで
- 消防法(昭和23年法律第186号)第4条の2
- 消防法(昭和23年法律第186号)第44条第2号
- 消防組織法(昭和22年法律第226号)第6条・第7条・第9条
- 消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条・第12条・第18条・第19条・第23条
- e-Gov法令検索(デジタル庁)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





