コインランドリーの乾燥機も厨房の食器乾燥機も工場の乾燥室も、条文の上ではひとまとめに乾燥設備と呼ばれます。
ほかの機械には入力何キロワット以上という線が引かれているのに、乾燥設備にはその線が見当たりません。
届出から外れるのは個人の住居に設けるものだけで、大きさによる除外は置かれていません。
この記事では乾燥設備に入力の下限が無い理由と離隔距離の引き方を条文から解説します。
小さな乾燥機なら消防には関係ないと思っていました。
乾燥設備は対象火気設備等として条文に名前が出ています。
しかも大きさで絞る書き方をしていません。
大きさで外れないというのは意外でした。
隣の号の給湯湯沸設備には入力70キロワットという線があります。
その線が乾燥設備の号には書かれていません。
- 乾燥設備は消防法第9条を受けた火災予防条例の対象火気設備等の一つです。
- 省令第3条第7号は乾燥設備とだけ書いていて、括弧書きで大きさを絞っていません。
- 届出の号でも外れるのは個人の住居に設けるものだけです。
- 構造は乾燥物品を熱源に接触させないことと温度上昇の警報装置等が求められます。
- 離隔距離は入力ではなく内部容積1立方メートルで分かれます。
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目次
消防法でいう乾燥設備とはどこまでを指すのか

その並びを見ると、ほかの号との書き方の違いがはっきりします。
省令第3条は対象火気設備等を21種類挙げていて、乾燥設備はそのうちの第7号です。
すぐ隣の第8号は定格出力六キロワット以下、第10号は入力が十二キロワット以下と、括弧書きで大きさを区切っています。
ところが第7号は乾燥設備という言葉だけで、入力にも容量にも触れていません。
熱源の種類も絞っていないので、ガスを燃やすものも電気で加熱するものも同じ第7号に入ることになります。
隣の号には数字が入っているのに第7号だけ何も無いのですね。
書かれていない以上、大きさで外れるとは読めません。
まずは建物の中の乾燥機を種類ごとに書き出してみてください。
届出が必要になるのはどの乾燥設備か

届出の側の条文にも、やはり大きさの線は引かれていません。
同じ条文の中で、炉は据付面積2平方メートル以上、給湯湯沸設備は入力70キロワット以上と大きさで絞られています。
厨房設備は同一室内の入力の合計が350キロワット以上、ネオン管灯設備は設備容量2キロボルトアンペア以上という線が引かれています。
それなのに乾燥設備の(6)には、入力にも据付面積にも下限が書かれていません。
コインランドリーの大型機はもちろん、店舗のバックヤードに据えた業務用の乾燥機も同じ号で読むことになります。
炉には面積の線があるのに乾燥設備には無いのですか。
同じ条文の中でそこだけ書き方が違います。
実際の条例は市町村ごとに定めるので所轄の条文で確かめてください。
乾燥設備の構造にはなにが求められるのか

どちらも中に物を入れて熱を当てるという使い方から来ています。
第11条第9号のイは、乾燥物品が直接熱源と接触しない構造であることを求めています。
ロは燃焼排気で直接乾かすものについて、乾燥室の中に火粉を飛散させないことを求めています。
第15条第6号は非常警報装置又は熱源の自動停止装置と書いているので、どちらか一方を備えれば足ります。
棚が落ちて乾燥物がヒーターに乗ってしまう状態は、イの求めから外れる置き方になります。
警報装置と自動停止装置は両方いるのかと思っていました。
条文は又はでつないでいるので片方で構いません。
どちらが付いているかを取扱説明書で確かめておいてください。
離隔距離が内部容積で分かれるのはなぜか

その分け方が、ほかの設備と違うところに落とし穴があります。
別表第一の乾燥設備の欄は、気体燃料の衣類乾燥機だけを5.8キロワット以下という入力で区切っています。
それ以外はすべて上記に分類されないものにまとめられ、内部容積が1立方メートル以上か未満かで二つに分かれます。
つまりカタログの入力を見ても表が引けず、庫内の寸法を測らないと必要な距離が決まりません。
電気を熱源とするものは第2号により別表第二の電気乾燥器や電気乾燥機の欄を見ることになります。
入力を見ても表が引けないというのは盲点でした。
乾燥設備だけ内部容積で書かれています。
次の点検のときに庫内の縦横高さを測って控えておいてください。
明日からなにを確認すればよいのか

確認する順番を決めておくと、立入検査でも説明しやすくなります。
第10条第2号と第11条第3号は、乾燥設備を熱風炉やふろがまや温風暖房機や一般サウナ設備と同じ列に並べています。
まず個人の住居以外に置いてある乾燥機を棚卸しし、庫内の内部容積を測って離隔距離を確かめてください。
次に温度上昇の警報装置か熱源の自動停止装置が作動するかを試し、風道の被覆と防火ダンパーと給気口の状態を写真に残します。
最後に届出の要否を所轄消防署に確かめれば、立入検査で聞かれる点はほぼ押さえられます。
ダクトの中まで見る必要があるのですね。
点検口から見える範囲だけでも記録が残ります。
撮った写真は日付を入れて保管しておいてください。
よくある質問
まとめ
まずは庫内の寸法を測ってみます!
大きさで外れないという前提で棚卸しするのが近道です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第9条
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条
- 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)第3条・第5条・第10条・第11条・第14条・第15条・第17条・別表第一・別表第二
- 火災予防条例(例)(昭和36年11月22日自消甲予発第73号消防庁長官)第44条
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





