廊下のつきあたりに、ふだんは開いたままの大きな鉄の戸があります。
火事のときはこれが閉まって煙を止めるのだと聞いてはいても、誰が閉めるのかまで決めている建物は多くありません。
消火と通報と避難誘導のかげに隠れがちですが、区画を閉じる安全防護も火災のときの大事な仕事です。
この記事では火災のとき建物側が何を閉めるのかを条文から解説します。
廊下の防火戸を火事のとき誰が閉めるのか決めていません。
それを決めておくのが消防計画の役目です。
条文が名指しで求めている事項です。
うちの計画には消火と通報と避難誘導しか書いていませんでした。
それだけでは条文の求める中身に届きません。
まずは安全防護がなにを指すのかから押さえましょう。
- 火災のとき区画を閉じて煙を止める活動も防火管理の業務です。(消防法第8条第1項)
- 防火戸の閉鎖の支障になる物件を置かせない義務は管理権原者にあります。(消防法第8条の2の4)
- 対象はアーケードと山林と舟車を除くほぼすべての防火対象物です。(消防法施行令第4条の2の3)
- 消防計画には安全区画と防煙区画の維持管理及びその案内を定めます。(消防法施行規則第3条第1項第1号ニ)
- 大規模な建物では自衛消防組織が設備の監視の業務を担います。(消防法施行規則第4条の2の11)
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目次
安全防護措置とは火災のとき何をすることなのか

条文はそこに区画を閉じて煙の広がりを抑える安全防護の活動も並べています。
消防法第8条第1項は防火管理者に行わせる業務として避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理を挙げています。
消防用設備等の点検とは別に、戸や壁といった建物そのものの部分が名指しされているところが要点です。
そして消防法施行規則第3条第1項第1号リは、災害が発生した場合の消火活動と通報連絡と避難誘導を消防計画に定めよと求めています。
火が出た瞬間に建物側がすることは、水をかけることと逃がすことだけではないということです。
設備を点検するだけでは足りないということですか。
そのとおりです。
次はその戸を閉める役目が誰にあるのかを見ましょう。
防火戸を閉める役目は誰が負うことになるのか

条文は組織として置くべき人数まで書いています。
火災のときに実際に動く人は自衛消防の組織として消防計画に定めます(消防法施行規則第3条第1項第1号イ)。
消防法施行令第4条の2の4に当たる大規模な防火対象物であれば、管理権原者が自衛消防組織を置かなければなりません。
その場合は消防法施行規則第4条の2の11により、初期消火と設備の監視と避難誘導と救出救護の業務ごとにおおむね二人以上の要員を置きます。
規模が小さくてこの義務がかからない建物でも、誰が戸を閉めるのかを決めておかなければ火災の当日は動けません。
うちは自衛消防組織を置くほどの規模ではありません。
それでも役割は決められます。
次は計画にどこまで書くのかを見ていきます。
消防計画には安全防護についてどこまで定めるのか

条文が求めている事項はそれだけではありません。
消防法施行規則第4条の2の10第1項第1号は、自衛消防組織が行う業務の活動要領を消防計画に定めよと求めています。
活動要領とは誰がどの順番でなにをするかの手順なので、区画を閉じる担当と順序を書き込む場所はここになります。
あわせて消防法施行規則第3条第1項第1号ニは、避難通路や避難口と同じ並びに安全区画と防煙区画を挙げています。
どこを閉じればどこに安全な場所が残るのかを、平時に図面の上で決めておけということです。
つまり図面に区画を落としておけばよいのですね。
そこまで書ければ形になります。
ただし条文にはもう一つ気をつけたい言い回しがあります。
実務で見落としやすいのはどこか

どちらも書いていないことに自分では気づきにくい部分です。
条文は物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならないと書いています。
見つけたら戻すという後始末ではなく、そもそも置かせない決めごとを作るところまでが求められているということです。
二つ目は義務者の違いで、この義務を負うのは防火管理者ではなく管理権原者です。
テナント側の防火管理者が共用廊下の荷物に気づいても自分の権原の外なので、誰へ上げるのかまで消防計画に書いておいてください。
共用部の荷物はいつも言いにくくて困っていました。
計画に筋道が書いてあれば言えるようになります。
最後に明日からの確認の順番をまとめます。
明日からなにを確認すればよいのか

紙と現場を同じ日に見るのが早道です。
はじめに消防計画を開いて、規則第3条第1項第1号のニとホに当たる欄が空欄のままになっていないかを見てください。
次に自衛消防の組織の表で、戸を閉める役目が係の名前まで決まっているかを確かめます。
そのうえで館内を回り、防火戸の足元とシャッターの下に物が置かれていないかを一枚ずつ見ます。
消防計画に書いてあるのに行われていないと認められれば、消防法第8条第4項により措置命令の対象になり得るので、書いたら必ずそのとおりに回してください。
計画を開くところから始めればよいのですね。
そこが出発点です。
空欄が見つかったらその日のうちに埋めましょう。
よくある質問
まとめ
まずは消防計画のニとホの欄を見てきます。
それだけで訓練の中身が変わります。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項・第8条第4項・第8条の2の4・第8条の2の5
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条の2・第4条の2の3・第4条の2の4・第4条の2の6・第4条の2の7・第4条の2の8
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条第1項第1号・第4条の2の10・第4条の2の11・第30条第1号
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





