防災管理者に選ばれると、消防計画がもう1つ増えます。
棚に2冊のバインダーが並び、どちらに何を書いたのか分からなくなりがちです。
条文は防火管理と防災管理を別々の規定として組み立てています。
それでも消防庁は1つの消防計画にまとめてよいと示しています。
防火管理の消防計画があるのに防災管理のぶんも作れと言われました。
同じような中身を2冊も置くのですか。
2冊にしなくても構いません。
消防庁は一の消防計画として作ってよいと通知で示しています。
では1冊にまとめれば手続きも1回で済みますか。
そこまで軽くなるとありがたいのですが。
そこは分かれます。
紙は1つでも義務は2つのまま残るので届出と訓練は別々です。
- 防火管理の消防計画と防災管理の消防計画は根拠規定が別々です
- 消防庁の消防予第48号は両方を満たすなら一の消防計画として作ってよいとしています
- まとめられるのは紙の形だけで義務そのものは2つ残ります
- 防火管理者と防災管理者の選任の届出はそれぞれ出す必要があります
- 訓練も別の訓練として実施し実施の通報も別途行います
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目次
防火管理の消防計画と防災管理の消防計画は何が違うのか

まず作成と届出を命じている規定を並べて見比べます。
片方は火災に備える防火管理、もう片方は地震などに備える防災管理です。
記載事項も別で、防火管理は消防法施行規則第3条第1項、防災管理は同規則第51条の8第1項がそれぞれ並べています。
つまり法令の建て付けとしては、はじめから独立した2つの計画が想定されています。
どちらか一方を作れば足りるという読み方は、条文からは出てきません。
条文が2本あるということは義務も2つですか。
そこは減らないのですね。
減りません。
減らせるのは紙の数だけだと考えてください。
2つの消防計画が両方必要になるのはどんな建物か

その範囲は自衛消防組織を置く建物と同じところに引かれています。
令第4条の2の4は、地階を除く階数が11以上で延べ面積が1万平方メートル以上といった規模の基準を並べています。
この規模に届かない建物には防災管理の義務が生じないので、消防計画は防火管理のぶんだけになります。
逆に規模に達した建物では、同じ人が防火管理者と防災管理者の両方を担うことになります。
2冊が同時に手元に来るのは、この第36条第2項の仕組みが働いているからです。
うちは11階建てで延べ面積も超えています。
だから両方が回ってきたわけですね。
そのとおりです。
まず自分の建物が令第4条の2の4に当たるかを確かめてください。
1冊にまとめるときは何を満たせばよいのか

制度の運用を示した消防予第48号にはっきり書かれています。
まとめてよいのは、規則第3条第1項が求める事項と規則第51条の8第1項が求める事項がどちらも書き切れている場合に限られます。
防火管理側にしかない火気の使用の監督や消防用設備等の点検整備を落とせば、まとめた時点で防火管理の計画が不備になります。
反対に防災管理側の地震の被害想定や資機材の点検整備を落とせば、防災管理の計画が不備になります。
実務では章立てを分け、防火管理の章と防災管理の章を仕切りで分けて綴じると突き合わせが楽になります。
つまり足し算をして1冊にするということですね。
引き算をしてはいけないと。
その理解で正確です。
綴じる前に記載事項の対応表を作って一項目ずつ潰してください。
まとめても分けたままにするのはどこか

訓練については通知がはっきり別と言い切っています。
防火管理の消火訓練と避難訓練は令別表第一の(1)項から(4)項までなどで年2回以上、防災管理の避難訓練は年1回以上という別々の回数が課されています。
同じ日にまとめて実施するのは差し支えありませんが、記録も消防機関への通報も別々に行います。
選任の届出も同じで、消防予第48号は防火管理者の届出と防災管理者の届出の両方が必要だとしています(同号は当時の規則第4条を引いていますが、現在は規則第3条の2が防火管理者の選任又は解任の届出を定め、規則第51条の9がこれを防災管理者について準用しています)。
まとめられるのは書類の形だけで、義務の本数は最後まで2つのままです。
同じ日にやったので1回と数えていました。
これは危なかったです。
同日実施そのものは問題ありません。
ただ記録は2本の欄に分けて残してください。
明日からなにをすればよいのか

届出書の様式は防火管理も防災管理も同じものが指定されています。
まず手元の消防計画を開き、規則第3条第1項の事項と規則第51条の8第1項の事項を左右に並べた対応表を作ってください。
空欄が残った項目だけを書き足せば、1冊にまとめる作業はそこで終わります。
次に届出の控えを取り出し、防火管理と防災管理の両方の届出が受理されているかを確認します。
最後に訓練の予定表を開き、年2回以上と年1回以上の欄を分けて書き直せば、この記事の内容はひととおり形になります。
対応表なら今日中に作れそうです。
空欄の数だけ足せばよいのですね。
それで十分です。
まとめ方を変えたときは変更の届出も忘れずに出しておきましょう。
よくある質問
まとめ
棚の2冊を1冊にできそうです。
そのかわり届出と訓練は分けたまま残します。
その整理でうまくいきます。
消防計画の作り直しや届出でお困りでしたら、㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項・第36条第1項・第2項
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条の2第1項・第4条の2の4・第46条・第48条第1項・第2項
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条第1項・同条第10項・同条第11項・第3条の2・第51条の8第1項・同条第3項・第51条の9
- 総務省消防庁予防課長「消防法の一部を改正する法律等の運用について」(平成21年1月29日付け消防予第48号)
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※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





