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地震の避難誘導で逃げ遅れはどうやって確認するのか|自力避難困難者の介助要員と誘導路の確保を解説

地震の避難誘導で逃げ遅れの確認までを消防計画に定めることを示したアイキャッチ画像

地震のとき在館者を建物の外へ出すところまでは、どの建物でも訓練でやっています。
ところが逃げ遅れの有無を誰がどう確かめるのかまで決めている消防計画は多くありません。
自力避難困難者に誰を付けるのかも、当日その場で決められるものではありません。
消防庁のガイドラインは、避難誘導の活動要領に逃げ遅れの確認方法まで書くよう示しています

訓練では全員を外へ出して点呼までやっています。
これ以上なにを決めておく必要があるのでしょうか。

決めておくのは点呼より前の段階です。
誰がフロアを見て回り、いつ退避するのかという手順です。

車いすの方や足の悪い方も入居テナントにいます。
その方たちの担当は当日その場で決めていました。

それを先に決めておくのが介助要員の指定です。
ガイドラインは支援体制が確立するまでの担当を計画に書かせています。

この記事の結論
  • 地震の避難誘導は消防法施行規則第51条の8第1項第二号ホが消防計画に定めさせる応急措置の一つです
  • 避難先と誘導方法と誘導を開始する時期と誘導を実施する者の四つを定めます
  • 誘導時に逃げ遅れの有無をどのように確認するかまで書くようガイドラインが示しています
  • 自力避難困難者には支援体制が確立するまでの介助要員をあらかじめ指定します
  • 避難誘導路は障害物の除去と照明の確保で事前に確保しておきます

地震の避難誘導で誘導者を決め介助要員を付け誘導路を確保し逃げ遅れを確認する流れを並べた図解

地震のときの避難誘導は何を決めておくものなのか

建物と計画書の前に立つ誘導担当者と避難先へ向かって歩く在館者を並べたイラスト
まず、避難誘導が消防計画のどこに位置づけられているのかを確かめます。
地震の被害の軽減に関する事項として、省令が名指しで並べています。
消防法施行規則第51条の8第1項第二号ホ 地震発生時における通報連絡、避難誘導、救出、救護その他の地震による被害の軽減のための応急措置に関すること。
「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年 総務省消防庁)本編第2 3⑶ク 避難誘導 ○避難誘導の活動要領を具体的に記載する。 ○避難又は在館時の避難先又は一次待避の場所、誘導方法、誘導開始時期、誘導実施者を定める。
決めるのは四つです
避難先または一次待避の場所、誘導方法、誘導を開始する時期、そして誘導実施者
このうち抜けやすいのが後ろの二つで、避難経路図は貼ってあるのに「誰がいつ声を出すのか」が空欄という計画をよく見ます。
省令の側は「避難誘導に関すること」としか書いていないので、この四つはガイドラインを見ないと出てきません。
自分の計画を開いて、この四つが文章になっているかを最初に確かめてください。

避難経路図を貼っておけば足りると思っていました。
誰がいつ動くかまで書くものなのですね。

図は経路を示すだけで人を動かしません。
動かすのは活動要領のほうです。

逃げ遅れの有無は誰がいつ確認するのか

机の並んだ執務フロアを見て回る誘導担当者と外の避難先で待つ在館者を並べたイラスト
ここがこの記事の中心になります。
確認の方法そのものを計画に書かせている項目があります。
「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年 総務省消防庁)本編第2 3⑶ク 避難誘導 ○誘導時に逃げ遅れの有無をどのように確認するかを記載する。 同 別冊4 個別事項の解説 避難誘導 ○一度避難した者は、再び戻らせない。 ○誘導員が退避する時は、逃げ遅れ等の有無を確認する。
確認する時点は誘導員が退避するときです
外に出てからの点呼ではなく、担当区画を離れる直前に見て回って確かめる、という組み立てになっています。
書くべきなのは「確認する」という結論ではなく「どのように確認するか」という方法のほうです。
トイレ・更衣室・倉庫・会議室のように扉が閉まる部屋を担当ごとに列挙し、見終わった順に印を付ける、といった手順まで落とすと当日に迷いません。
あわせて、一度避難した人を建物へ戻さないことも同じ項目に書かれているので、避難先での引き止め役も決めておいてください。

忘れ物を取りに戻ろうとする人は実際にいます。
止める係まで決めておくということですね。

戻られると確認した結果が崩れます。
だから確認と引き止めはひと続きの手順として書きます。

自力避難困難者には誰を付けておくのか

座ったままの在館者の両側に付き添う二人の担当者と出入口と避難先を並べたイラスト
自力で逃げられない人がいる建物は、担当を先に決めておく必要があります。
ガイドラインは指定という強い言葉を使っています。
「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年 総務省消防庁)本編第2 3⑶ク 避難誘導 (例3)自力避難困難者については、支援体制が確立するまでの介助要員を指定し、記載する。 同 別冊4 個別事項の解説 避難誘導 ○自力避難困難者の避難行動支援計画及び当該在館者について事前に情報提供を行うことについて記載する。
介助要員は指定して記載するものです
「必要に応じて付き添う」ではなく、氏名や役職で特定して計画に書く、という書き方が示されています。
期間の区切りも示されていて、支援体制が確立するまでの担当という位置づけです。
もう一つ見落としやすいのが後段で、支援を受ける本人にあらかじめ情報提供することまで計画に書くよう求められています。
掲示や案内文で「地震のときは誰がどう動くのか」を先に伝えておけば、当日に本人が動けずに待ち続ける事態を減らせます。

本人に先に伝えておくという発想がありませんでした。
伝えておけば本人も準備ができるということですね。

待っている側にも段取りが要ります。
掲示や案内パンフレットへの記載が例として挙げられています。

避難誘導路は本当に通れる状態なのか

荷物と間仕切りでふさがれた通路と何も置かれていない通路を並べて比べたイラスト
決めた経路が当日に使えなければ、ここまでの手順はすべて空振りになります。
だから確保の方法まで計画に書かせています。
「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年 総務省消防庁)本編第2 3⑶ク 避難誘導 ○避難誘導路の事前の確保(確認)方法を記載する。 (例)障害物の除去、照明の確保 同 別冊4 個別事項の解説 避難誘導 ○防火区画・防災設備等の機能障害や避難経路の閉塞を想定し、避難経路は2以上の経路を確保する。また、収容物や非構造部材の損傷により避難経路が閉塞されることのない、安全避難経路を1以上確保する
経路は1本では足りないという前提です
2以上の経路を確保したうえで、さらに収容物や非構造部材が壊れても塞がらない経路を1以上確保する、という二段構えになっています。
地震では棚や間仕切りが倒れて廊下を塞ぐので、火災を前提にした経路がそのまま使えるとは限りません。
確保の方法として挙げられているのは障害物の除去と照明の確保で、どちらも平常時にやっておく仕事です。
避難経路図に線を引くだけでなく、その線の上に日ごろ何が置かれているかを一度歩いて確かめてください。

倉庫の前の廊下に段ボールを積んでいる階があります。
あれは避難誘導路の話にもなるのですね。

揺れれば崩れて経路が消えます。
自主検査の巡回ルートに避難誘導路を入れてしまうのが早いです。

明日からなにをすればよいのか

机に広げた計画書に印を付けながら打ち合わせる二人の担当者とボードを並べたイラスト
書き足す先は防災管理に係る消防計画の活動要領の欄です。
自衛消防組織を置く建物では、書かせている条文がもう一つあります。
消防法施行規則第51条の10第1項 防災管理者は、(略)自衛消防組織の業務に関し、おおむね次の各号に掲げる事項について、防災管理に係る消防計画に定めなければならない。 一 関係機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災以外の災害の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に関すること。
誘導は活動要領として書く項目です
まず誘導実施者をフロアや区画ごとに割り付け、代わりに立つ人まで含めて名簿にします。
次に、担当区画のうち扉が閉まる部屋を列挙し、誘導員が退避する直前にそこを見て回る手順を書き足します。
そのうえで自力避難困難者の介助要員を氏名か役職で特定し、本人へ知らせる方法まで書きます。
最後に、決めた誘導路を実際に歩いて障害物と照明を確かめ、訓練でそのとおりに動けるかを試してください。

名簿を作るところから始めればよいのですね。
訓練で試すところまでが一続きだと分かりました。

その順番で形になります。
まずは誘導実施者の一覧を一枚作るところからで十分です。

よくある質問

Q逃げ遅れの確認は誰が行うと決めればよいですか?
Aガイドラインは誘導員が退避する時に逃げ遅れ等の有無を確認するとしています。誘導実施者は本編第2 3⑶クで消防計画に定める項目として挙げられているので、フロアや区画ごとに担当を割り付けておくのが実務的です。誰を充てるかまで示した規定は無いので、建物の実情に合わせて決めてください。
Q一度外へ出た人が忘れ物を取りに戻りたいと言ったらどうしますか?
Aガイドラインの別冊4は避難誘導の項目で一度避難した者は、再び戻らせないと示しています。戻られると確認した結果が崩れるので、避難先で引き止める担当も避難誘導の活動要領に書いておいてください。
Q介助要員は何人付ければよいのですか?
A人数を定めた規定はありません。ガイドラインは支援体制が確立するまでの介助要員を指定し記載すると示しているだけで、人数は建物の実情に応じて決めることになります。判断に迷うときは所轄消防署に相談してください。
Q同じことを防火管理の消防計画にも書くのですか?
A火災に対応するための活動要領は消防法施行規則第4条の2の10第1項により防火管理に係る消防計画へ、火災以外の災害に対応するための活動要領は同規則第51条の10第1項により防災管理に係る消防計画へ定めます。ガイドラインは両方の内容を含む一つの消防計画として作成した例を示しているので、まとめる場合でも誘導の担当が食い違わないように揃えてください。

まとめ

地震の避難誘導は消防法施行規則第51条の8第1項第二号ホの応急措置に含まれます
避難先と誘導方法と誘導を開始する時期と誘導を実施する者の四つを定めます
確認する時点は誘導員が退避するときだとガイドラインが示しています
書くのは確認するという結論ではなくどのように確認するかという方法です
自力避難困難者には介助要員を指定し本人への情報提供まで書きます
避難経路は2以上を確保し塞がらない安全避難経路を1以上確保します
誘導路の確保は障害物の除去と照明の確保という平常時の仕事です

外へ出すところで終わりにしていたと気づきました。
誘導実施者の一覧から作ってみます。

その一枚があるだけで訓練の質が変わります。
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参考・出典

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第36条第1項
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第45条・第46条・第48条第1項・第49条
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の10第1項・第51条の8第1項第二号ホ・第51条の10第1項第一号
  • 総務省消防庁「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年)本編第2 3⑶ク・別冊4
  • e-Gov法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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