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複合用途の建物で消防用設備等は用途ごとに判定してよいのか|消防法施行令第9条のみなしと棟全体で見る設備を解説

複合用途の建物で消防用設備等は用途ごとに判定してよいかを解説する記事のアイキャッチ画像

一階が店舗で上の階が事務所というビルでは、消防用設備等をテナントごとに考えるのか建物全体で考えるのか迷うことがあります。
消防法施行令第9条は、複合用途防火対象物の用途に供される部分を一の防火対象物とみなすと定めています。
ところが同じ条文の括弧書きが、いくつもの規定をこのみなしから外しています。
どの設備が用途ごとでどの設備が棟全体になるのかを条文から確認します

一階がコンビニで上の階が事務所のビルなのですが、自動火災報知設備はテナントごとに考えてよいですか。

それは用途ごとのみなしから外されている設備です。
建物全体で判定することになります。

用途ごとに考えてよい設備もあるのですか。

消火器や屋内消火栓は用途ごとにみなして考えます。
条文の括弧書きが境目になっていますよ。

この記事の結論
  • 複合用途の建物は用途に供される部分ごとに別の防火対象物とみなして判定します
  • 根拠は消防法施行令第9条で、対象は令別表第一(16)項に掲げる防火対象物の部分です
  • 同じ条文の括弧書きに挙げられた規定はこのみなしから外れています
  • 外れているのは自動火災報知設備や避難器具や誘導灯などで建物全体を単位に判定します
  • みなしが働くのは消防用設備等の技術上の基準を定めた節の中だけです

複合用途の建物では消防法施行令第9条により用途ごとに一の防火対象物とみなすが括弧書きで除かれた設備は建物全体で判定することを示す図解

複合用途の建物で消防用設備等はどの単位で判定するのか

一階が店舗で上の階が事務所という複合用途の建物では消防用設備等をどの単位で判定するかを示す図
同じ建物の中に飲食店と事務所と住戸が同居していると、消火器の本数も自動火災報知設備の要否も、どこまでをひとまとまりとして数えるかで結論が変わります。
消防法施行令には、この複合用途の建物だけを対象にした専用の通則が置かれています。
消防法施行令第9条 別表第一(16)項に掲げる防火対象物の部分で、同表各項((16)項から(20)項までを除く。)の防火対象物の用途のいずれかに該当する用途に供されるものは、この節(略)の規定の適用については、当該用途に供される一の防火対象物とみなす
用途ごとに切り分けて考えます。
一階の飲食店部分は(3)項ロの防火対象物が一棟あるものとして、上階の事務所部分は(15)項の防火対象物が一棟あるものとして、それぞれ設置基準に当てはめるという考え方です。
壁で仕切られているかどうかは問いません。
用途が別であれば、そこで線が引かれます。
自分のテナント区画にどの用途の項が当たっているかは、消防用設備等の届出書類に必ず書かれているので、まずそこを見てください。

建物ひとつで一律に決まるものだと思っていました。

複合用途の建物だけは別の物差しが用意されています。
次はどの建物が当てはまるのかを見ましょう。

用途ごとのみなしが働くのはどの建物なのか

令別表第一(16)項の複合用途防火対象物は用途に供される部分ごとに別の防火対象物とみなして判定することを示す図
条文は「別表第一(16)項に掲げる防火対象物の部分」と書いており、みなしが働く建物をはっきり限定しています。
その(16)項がどんな建物を指すのかは、別表第一そのものに書かれています。
消防法施行令別表第一(16)項 イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 消防法施行令第1条の2第2項(後段) (略)当該異なる2以上の用途のうちに、一の用途で、当該一の用途に供される防火対象物の部分がその管理についての権原、利用形態その他の状況により他の用途に供される防火対象物の部分の従属的な部分を構成すると認められるものがあるときは、当該一の用途は、当該他の用途に含まれるものとする。
(16)項に当たる建物に限られます。
イは特定用途を含む複合用途、ロはそれ以外の複合用途で、条文はイとロを区別していないのでどちらにもみなしが働きます。
逆に(16の2)項の地下街や(16の3)項の準地下街は括弧書きで除かれており、この規定の対象になりません。
注意したいのは、そもそも複合用途に当たるかどうかの段階で従属的な部分は主たる用途に吸収されるという点で、事務所ビルの中の社員食堂のような部分は独立した用途として数えないという整理になっています。
自分の建物が本当に(16)項なのかどうかを、まず届出書類の用途区分の欄で確かめてください。

社員食堂があるだけでは複合用途にならないのですね。

権原や利用形態から判断されます。
実際の線引きは所轄消防署が判断するところです。

みなしから除かれている設備にはどんなものがあるのか

自動火災報知設備や誘導灯や避難器具は用途ごとのみなしから除かれ建物全体を単位に判定することを示す図
条文の本体だけを読むと、すべての消防用設備等が用途ごとに分かれるように見えます。
実際にはそのすぐ後ろの括弧書きが、たくさんの規定をみなしの外へ出しています。
消防法施行令第9条(括弧書きの部分) この節(第12条第1項第3号及び第10号から第12号まで、第21条第1項第3号、第7号、第10号及び第14号、第21条の2第1項第5号、第22条第1項第6号及び第7号、第24条第2項第2号並びに第3項第2号及び第3号、第25条第1項第5号並びに第26条を除く。)の規定の適用については(略)
避難と警報の設備がまとめて外れています。
除かれた条文をたどると、第12条はスプリンクラー設備、第21条は自動火災報知設備、第21条の2はガス漏れ火災警報設備、第22条は漏電火災警報器、第24条は非常警報器具又は非常警報設備、第25条は避難器具、そして第26条は誘導灯及び誘導標識の基準を定めた条文です。
とくに第26条は号を限定せず条そのものが丸ごと除かれているので、誘導灯と誘導標識は用途ごとに切り分ける余地がありません。
火が出たことを建物じゅうに知らせる設備と、そこから逃げるための設備は、テナントの境目で止まっては意味がないという考え方が背景にあります。
一方で消火器の第10条や屋内消火栓設備の第11条は括弧書きに挙がっていないため、こちらは用途ごとの判定が働きます。

つまり逃げるための設備は建物ぐるみで考えるということですね。

そのとおりです。
次はこの違いが実務でどこに出るのかを見ましょう。

実務で見落としやすいのはどこか

自動火災報知設備をテナントの面積だけで判定するのは誤りで建物全体の延べ面積で判定することを示す図
除かれた規定がどんな数え方をしているかを見ると、見落としが起きる場所がはっきりします。
代表的なのが自動火災報知設備の面積基準と、階数だけで決まる規定です。
消防法施行令第21条第1項第3号 次に掲げる防火対象物で、延べ面積が300平方メートル以上のもの イ 別表第一(1)項、(2)項イからハまで、(3)項、(4)項、(6)項イ(4)及びニ、(16)項イ並びに(16の2)項に掲げる防火対象物(略) 消防法施行令第21条第1項第14号 前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の11階以上の階
面積は建物全体で足し上げます。
第3号は(16)項イに掲げる防火対象物そのものを対象にしているので、テナント区画の面積ではなく建物全体の延べ面積が300平方メートルに届くかどうかで判定されます。
第14号のように階数だけで決まる規定も同じで、11階以上の階であれば用途を問わず対象になります。
避難器具の第25条第1項第5号も除かれており、(16)項イの建物で2階に(2)項や(3)項の用途があるときは2階から対象になるという書き方をしています。
テナント面積だけで足りると思い込んだまま改装を進めると、あとから警報設備の追加を求められることがあるので、工事の前に建物全体で当てはめ直してください。

うちの区画は小さいから関係ないと考えていました。

そこがいちばん多い誤解です。
最後に確認の手順をまとめますね。

明日からなにを確認すればよいのか

館内の用途構成と設備の届出書類から消防用設備等の判定範囲を確かめる手順を示す図
どの設備がどの単位で判定されているかは、書類を並べれば読み取れます。
次の順に確かめると、抜けているところが見つけやすくなります。
確認の順序(消防法施行令第9条・別表第一に沿って整理) (1)館内案内板と賃貸借の資料から、建物の中にどんな用途があるかを書き出す (2)その組み合わせが令別表第一(16)項のイとロのどちらに当たるかを確かめる (3)消火器や屋内消火栓設備は用途ごとの面積で計算されているかを届出書類で見る (4)自動火災報知設備と誘導灯は建物全体で判定されているかを届出書類で見る (5)階数や地階の有無で決まる規定に当たっていないかを図面で確かめる
用途の一覧を先に作ります。
どの用途がいくつ入っているかが決まらないと、そもそも(16)項に当たるかどうかも判定できません。
そのうえで届出書類を見ると、面積の計算が区画ごとになっているのか建物全体になっているのかが分かります。
テナントが入れ替わって用途が変わったときは、この一覧を作り直すところからやり直してください。
判断に迷ったら、用途の一覧と図面を持って所轄消防署の予防担当に相談するのが確実です。

まず館内の用途を書き出すところから始めればよいのですね。

そこが出発点です。
入れ替わりの多い建物ほど早めに整理しておくと楽になります。

よくある質問

Q壁で区画したときの消防法施行令第8条とはどう違うのですか?
A切り分ける物差しが違います。第8条は開口部のない耐火構造の床や壁で区画された部分を別の防火対象物とみなす規定で、第9条は(16)項の建物の用途に供される部分を一の防火対象物とみなす規定です。第9条は区画の有無を要件にしていません。
Q共同住宅と事務所だけの建物にもこのみなしは働きますか?
A条文は別表第一(16)項に掲げる防火対象物の部分としか書いておらず、イとロを区別していません。特定用途を含まない(16)項ロの建物でも用途ごとのみなしは働きます。ただし設備ごとの設置基準の号が(16)項イだけを対象にしている場合があるので、条文は号まで読む必要があります。
Q防火管理者の選任も用途ごとに分かれるのですか?
A分かれません。第9条は「この節の規定の適用については」と書いており、その節は消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準を定めた部分です。防火管理者の選任は消防法第8条第1項と消防法施行令第1条の2によって判断されます。
Qテナントが入れ替わって用途が変わったら判定はやり直しになりますか?
A第9条は用途に供される部分を一の防火対象物とみなす規定なので、用途が変われば判定の前提も変わります。建物全体が(16)項イに当たるかどうかまで動くことがあるため、入れ替わりが決まった段階で所轄消防署にご確認ください。

まとめ

複合用途の建物は用途に供される部分ごとに別の防火対象物とみなして判定します
根拠は消防法施行令第9条で、対象は令別表第一(16)項に掲げる防火対象物の部分です
イとロの区別はなく、特定用途を含まない(16)項ロの建物にも働きます
同じ条文の括弧書きに挙げられた規定はこのみなしから外れて建物全体を単位に判定します
外れているのはスプリンクラー設備や自動火災報知設備や避難器具や誘導灯などです
自動火災報知設備は建物全体の延べ面積が300平方メートルに届くかで判定されます
まずは館内の用途の一覧を作り、届出書類の計算範囲と突き合わせましょう

設備ごとに数え方が違う理由がよく分かりました。
まずは館内の用途を書き出してみます。

用途の一覧が判定の出発点になります
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参考・出典

  • 消防法第8条第1項/第17条第1項
  • 消防法施行令第1条の2第2項/第8条/第9条/第10条/第11条
  • 消防法施行令第21条第1項/第25条第1項/第26条
  • 消防法施行令別表第一

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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