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高架下商店街や共同住宅の混在建物はどう扱われるか|まとまりと従属の判定基準

まとまりと従属はどこで線を引くか

建物の一部だけが変わっても、消防法上の扱いは複雑に絡み合います。
高架下の商店街全体、組立式の簡易倉庫、共同住宅を含む複合施設。
従属的な部分という考え方も、判定のあちこちに登場します。
質疑応答が示したのはまとまりや従属関係を実態に沿って線引きするという考え方です。

高架下の商店街、お店ごとに別々の防火対象物として扱われるんですか。

一つの街区にまとまっていれば、
街区全体で一つの防火対象物です

従属的な部分」って、具体的にどう判断するんですか。

それも含めて5つの事例を順に見ていきます。

この記事の結論
  • 高架下の商店街が一街区にまとまっていれば街区全体で(4)項に該当します
  • 組立式のビニール倉庫は建築基準法上の仮設の建築物と認められます
  • (16)項イの中の共同住宅は特例基準に適合すれば誘導灯を除き令第32条を適用できます
  • 令別表第1の改正で項が変わった店舗にも新基準が遡及して適用されます
  • 主たる用途への従属は管理権原・利用者・利用時間の3条件で判断します

高架下商店街は街区全体で一の防火対象物になるか

高架下に令別表第1(4)項の用途に供される部分が集団をなし一の街区を形成しているものは街区全体が(4)項に掲げる防火対象物に該当することを示したイメージ
以前の記事では「高架下の1店舗が何項に該当するか」を見ました。
今回は視点を変えて、街区全体の建物としての扱いを見ていきます。
問 昭和47年1月21日政令第5号により消防法施行令の一部が改正され、同別表第1(4)項に掲げる防火対象物の範囲が拡大されたが、高架下商店街のように区画された個人商店が集団をなして一街区を形成しているものは、一街区を一の防火対象物とみなして(4)項として取り扱つてよいか
答 設問のように高架下に消防法施行令別表第1(4)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が集団をなし一の街区を形成しているものは、一の街区全体が同表(4)項に掲げる防火対象物に該当する。
個々の店舗ではなく街区がひとまとまりです
区画された個人商店が並んでいても、一街区を形成しているなら、その街区全体で1つの(4)項防火対象物として扱われます。店舗ごとにバラバラに防火対象物が分かれるわけではありません。
つまり、消防用設備等の設置単位も、個々の店舗ではなく街区全体を基準に考えることになります。
高架下や横丁のような密集商店街に店を出しているなら、自分の店だけでなく街区全体としての設備状況を管理組合等に確認してください。

設備の話も街区全体で考えるんですね。

そうです。
街区全体としての設備状況を確認してください

組立式のビニール倉庫は建築基準法上の建築物か

組立式簡易倉庫は建築基準法上の仮設の建築物と認められ屋根材等は不燃性の材料とすることが望ましいことを示したイメージ
建築確認を必要としない組立式の簡易倉庫が普及しています。
柱・壁・屋根を持つ以上、建築基準法上の建築物にあたるのではという疑問です。
問 最近組立式簡易倉庫と称するビニール倉庫は建築確認を必要とせず、設置することができるが現に防火対象物としての規制上建築物等に属するものとして、消防法第17条関係の取扱をしている。しかし、当該倉庫は柱、壁、屋根面を有し土地に定着していると思われることから建築基準法上の建築物と解されないか、また建築基準法第22条の指定区域内での設置は不可であると解されないか
答 設問のものについては、建築基準法上の仮設の建築物と認められる(建設省建築指導課見解)。従つて、建築基準法第22条の指定区域内において設置することは可能である。しかしながら、火災予防上の見地から、当該区域内など延焼の恐れのある場所に設置する場合の当該建築物の屋根材等は不燃性の材料とすることが望ましい。
建築物ではあるが仮設という位置づけです
柱・壁・屋根を持つ以上、建築基準法上の建築物であることは否定されません。ただし「仮設の建築物」として扱われるため、指定区域内での設置自体は可能とされました。
一方で、火災予防の観点からの注文もついています。延焼のおそれがある区域では、屋根材等を不燃性の材料とすることが望ましいとされました。義務ではなく推奨という位置づけです。
組立式の簡易倉庫を検討しているなら、設置区域が指定区域に当たるかを確認したうえで、屋根材は不燃性のものを選んでおくと安心です。

不燃性の屋根材は義務ではなく推奨なんですね。

その通りです。
屋根材は不燃性のものを選んでおくと安心です

(16)項イの中の共同住宅は令第32条で設備を免除できるか

令別表第1(16)項イの対象物の中に共同住宅がある場合で特例基準に適合しているときは誘導灯を除いて令第32条の規定を適用できることを示したイメージ
複合用途の建物の中に共同住宅部分があるとき、その部分だけ特例基準を使えることがあります。
その場合、誘導灯や自火報まで免除できるのかという問いです。
問 消防法施行令別表第1(16)項イの対象物の中に共同住宅がある場合で共同住宅の部分が共同住宅の特例基準に適合しているとき、その部分の誘導灯、自動火災報知設備及び非常警報設備等を令第32条によつて免除することができるか
答 誘導灯を除いては令第32条の規定を適用してさしつかえない。
誘導灯だけは対象から外れます
自動火災報知設備や非常警報設備等は令第32条の適用で免除できますが、誘導灯だけは除かれるという条件付きの回答です。設備の種類をひとまとめにして考えることはできません。
つまり、特例基準への適合を確認するときは、設備ごとに免除できるかどうかを個別にチェックする必要があります。
複合用途の建物に共同住宅部分があるなら、誘導灯だけは特例の対象外という前提で設備計画を立ててください。

誘導灯だけ特別扱いなんですね。

その通りです。
設備ごとに免除できるか個別に確認してください

項の区分が変わった店舗にも新基準は遡及するか

令別表第1の改正で(5)項から(4)項に変更した物品販売業を営む店舗にも消防用設備等の技術上の基準が法第17条の3の規定により遡及して適用されることを示したイメージ
物品販売業を営む店舗が(4)項に加えられたのは、令別表第1の改正によるものでした。
この改正で項が変わった既存の店舗にも、新基準は及ぶのかという問いです。
問 令別表第1の改正により、例えば同表(5)項から(4)項に変更した物品販売業を営む店舗に対する消防用設備等の技術上の基準の適用に際して、法第17条の3の適用があると解してよいか
答 お見込みのとおり。
項の変更も遡及適用のきっかけになります
建物自体は変わっていなくても、令別表第1の改正で所属する項が変わっただけで、消防法第17条の3による遡及適用の対象になります。
つまり、自分の建物が何も改装していなくても、法令の区分そのものが変われば新しい基準への対応が必要になるということです。
過去に令別表第1の改正で自分の店舗の該当項が変わった経緯があるなら、その時点から現在までの基準改正を遡ってチェックしてください。

建物が変わらなくても、項の変更だけで基準が動くんですね。

その通りです。
過去の改正まで遡ってチェックしてください

主たる用途に従属していると認められる条件とは

防火対象物の主たる用途に供される部分に機能的に従属していると認められる条件は管理権原利用者利用時間の3条件であり宴会場の用途は主たる用途に供される部分とすることを示したイメージ
これまでの記事で何度か出てきた「主たる用途への従属」という考え方。
その判断基準そのものを定めた通達があります。
問 防火対象物の主たる用途に供される部分に機能的に従属していると認められる条件として、(1)管理権原が同一であること。(2)利用者が主たる用途に供される部分の利用者と同一であるか又は密接な関係を有すること。(3)利用時間が主たる用途に供される部分の利用時間とほぼ同一であること。とあるが、これらの条件を別紙のとおり運用してよいか。また、消防法施行令別表第1、(3)項に掲げる防火対象物で宴会場の用途については、主たる用途に供される部分とすることでよいか
答 いずれもお見込みのとおり。
従属の判断は3条件で行います
挙げられているのは管理権原・利用者・利用時間の3つです。この3つがそろって主たる用途とほぼ同一なら、従属的な部分として扱われます。
あわせて、飲食店等(3)項の建物にある宴会場の用途は、それ自体が主たる用途に供される部分とされました。宴会場を別用途として切り出す必要はないということです。
自分の建物に、事務所に付属する売店や食堂のような部分があるなら、この3条件に照らして従属的な部分と言えるかを確認してください。

管理権原・利用者・利用時間、この3つを見ればいいんですね。

そうです。
この3条件に照らして確認してください
㈱防災屋でもご相談を承っています。

よくある質問

Q高架下商店街の設備は店舗ごとに個別に用意すればよいですか?
A回答は、一街区を形成しているものは街区全体が一の防火対象物に該当するとしています。
Q簡易倉庫はどこにでも自由に設置できますか?
A回答は、仮設の建築物と認められ指定区域内でも設置は可能としつつ、屋根材は不燃性が望ましいとしています。
Q共同住宅部分の設備はすべて令第32条で免除できますか?
A回答は、誘導灯を除いては適用してさしつかえないとしています。誘導灯は対象外です。
Q飲食店にある宴会場は別の用途として扱われますか?
A回答は、(3)項の宴会場の用途は主たる用途に供される部分とするとしています。切り出して考える必要はありません。

まとめ

高架下商店街は一街区で一の防火対象物になります
組立式のビニール倉庫は仮設の建築物と認められます
共同住宅部分は誘導灯を除き令第32条を適用できます
項の変更だけでも新基準が遡及適用されます
従属関係は管理権原・利用者・利用時間の3条件で判断します
共通するのはまとまりと従属関係を実態で線引きする視点です
迷ったら設備ごと・部分ごとに所轄消防署へ確認してください

従属の判断基準がはっきり分かりました。
うちの建物にも当てはめてみます。

管理権原・利用者・利用時間の3条件は、
色々な場面で応用できる考え方です
㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 消防法施行令別表第1(4)項の解釈について(昭和50年2月12日 消防安第14号 安全救急課長から大分県福祉生活部長あて回答)
  • 組立式簡易倉庫(ビニール倉庫)は建築基準法上の建築物といえるか(昭和49年12月28日 消防安第136号 安全救急課長から茨城県あて回答)
  • 消防法施行令別表第1(16)項イの対象物の中に共同住宅がある場合の特例基準適用について(昭和48年10月23日 消防予第140号・消防安第42号 予防課長・安全救急課長から各都道府県消防主管部長あて回答)
  • 用途の変更に伴う消防用設備等の技術上の基準の適用について(同日 同号)
  • 主たる用途に供される部分に機能的に従属していると認められる条件とは(昭和50年11月5日 消防安第158号 消防庁安全救急課長から東京消防庁総監あて回答)
  • 消防法施行令別表第1
  • 消防実務六法 質疑応答編

※本記事は公表されている法令および通達に基づく一般的な解説です。掲載した回答はそれぞれの発出当時のもので、通知番号や機関の名称等は当時のものです。その後の改正により運用が変わっている場合があります。個別の事案についての適用は、所轄消防署にご確認ください。

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