非常用の発電機を機械室や屋上に置いている建物は珍しくありません。
消防用設備等の非常電源として見ている方が多いのですが、火災予防条例の側からも別に基準がかかります。
その入口になるのが内燃機関を原動力とする発電設備という対象火気設備等の一つです。
この記事では発電機と燃料タンクの距離と屋外に置くときの距離と防振の措置を条文から解説します。
うちの機械室の発電機にも消防の基準がかかるのですか。
かかります。
消防用設備等の非常電源としての話とは別の枠だと考えてください。
大きさで決まるのだろうと思っていました。
そこがこの設備の特徴です。
定義のかっこ書きに出力の下限が書かれていません。
- 内燃機関を原動力とする発電設備は消防法第9条を受けた火災予防条例の対象火気設備等の一つです。
- 定義には変電設備や蓄電池設備と違って出力の下限が書かれていません。(省令第3条第17号)
- 燃料タンクと内燃機関の間には2メートル以上の水平距離か防火上有効な遮へいが要ります。
- 屋外に置くものは建築物から3メートル以上の距離を保ちます。(同省令第16条第4号)
- 防振のための措置が講じられた床上又は台上に設けることも求められます。(同省令第12条第7号)
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目次
発電機はどこから消防の規制がかかるのか

それでも消防法は火を使う設備の隣に、もう一つの受け皿を用意しています。
第3条は対象火気設備等を21種類挙げていて、発電設備はその第17号に出てきます。
すぐ前の第16号の変電設備は全出力20キロワット以下のものを除き、次の第18号の蓄電池設備は蓄電池容量10キロワット時以下のものを除いています。
ところが第17号にはそうしたかっこ書きが付いていませんので、大きさで対象から外れる仕組みがありません。
自分の建物の発電機は小さいから関係ないという判断は、この条文からは出てこないと考えてください。
小さい発電機なら関係ないと思っていました。
条文には大きさの線がありません。
まずは銘板で原動機の種類と出力を確かめてください。
小さなガスエンジンだけ別の扱いになるのはなぜか

基準の特例を定めた表を見ると、この設備の欄だけが二段に割れています。
表の上欄が二段に割れているのは、21種類の対象火気設備等のうち内燃機関を原動力とする発電設備だけです。
第16条第4号イは気体燃料を使用するピストン式の内燃機関を原動力とする発電設備で、出力10キロワット未満のもののうち異常が発生した場合に安全を確保するための有効な措置が講じられているものを指します。
これに当たるものを屋外に置くときは、建築物から3メートル以上という第16条第4号の距離が求められません。
そのかわり令第5条第1項第一号の火災予防上安全な距離を保つ規定が残り、その他のものは逆にこの第一号が外れるという作りになっています。
ガスのエンジンかどうかで変わるのですね。
燃料の種類と出力と置き場所の三つで分かれます。
据付図をあわせて用意しておいてください。
燃料タンクと内燃機関はどれだけ離すのか

条文は炉のたき口という言葉を、この設備向けにかっこ書きで読み替えています。
たき口という言葉はかっこ書きで内燃機関に読み替えられているので、発電機の本体そのものが距離の起点になります。
求められるのは2メートル以上の水平距離で、それが取れないときは防火上有効な遮へいを設けるという道が用意されています。
かかるのは液体燃料を使うものに係る燃料タンクで、油温が著しく上昇するおそれのないものはただし書で外れます。
同じ第10条は燃料タンクの架台を不燃材料で造ることと、排気筒を防火上有効なものとすることも重ねて求めています。
つまりタンクを離すか遮へいを立てるかですね。
その二択です。
据付図に水平距離を書き込んでおくと検査のときの説明が早くなります。
実務で見落としやすいのはどこか

ところがこの設備には距離とは別の系統の規定がいくつも残っています。
第12条第7号は防振のための措置が講じられた床上又は台上に設けよと求めていて、これは発電設備のために置かれた号です。
同じ条の第4号が発電機と燃料タンクその他の機器を堅固に固定せよと重ねて求めているので、防振と固定は別の話として両方が要ります。
第16条第5号の水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置という要求は、機械室を地階に置いている建物ほど効いてきます。
点検のときは防振ゴムのへたりと基礎ボルトのゆるみと周囲の排水経路の三つをまとめて見ておくと、あとの手戻りがありません。
防振ゴムを入れてあれば固定は要らないのですか。
号が分かれているので両方が要ります。
防振の台に載せたうえで機器を堅固に固定してください。
明日からなにを確認すればよいのか

置くときの手続と、置いたあとの管理の両方を押さえます。
火災予防条例(例)第44条は設置しようとする者にあらかじめの届出を課していて、その(12)がこの発電設備です。
かっこ書きで固定して用いるものに絞られているので、現場へ持ち込んで使う可搬型の発電機はこの号には入りません。
ただし除かれる範囲は同条例第12条第4項に委ねられているため、実際の号は市町村の条例で読む必要があります。
置いたあとは令第5条第1項第十一号の点検と整備と周囲の整理清掃が続くので、消防計画の点検の項目に発電設備を一行足しておくと抜けません。
持ち込みの発電機は届出の対象ではないのですね。
条例(例)の号はそう読めます。
ただし条文は市町村ごとに違うので所轄消防署に確かめてください。
よくある質問
まとめ
まずは発電機の銘板と据付図を見てみます!
距離と防振と浸水の三つを押さえれば大きく外しません。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第9条・第17条
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条
- 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)第3条・第10条・第12条・第13条・第14条・第16条・第17条
- 火災予防条例(例)(昭和36年11月22日自消甲予発第73号消防庁長官)第12条・第44条
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





