建物に燃料電池を入れて電気と熱をまかなう計画が増えています。
電気をつくる装置だから消防は関係ないと考えると足元をすくわれます。
消防法はこれを火を使用する設備の側に置いているからです。
この記事では燃料電池発電設備にかかる位置と構造と管理の基準を条文から解説します。
敷地に燃料電池を入れる計画が出てきました。
それは消防法でいう対象火気設備等にあたります。
火を使う設備として基準がかかります。
電気をつくる装置なのに火を使う扱いなのですか。
燃料を改質するときに火を使うものだけが対象です。
まず定義の条文から見ていきましょう。
この記事の結論
- 燃料電池発電設備は消防法第9条を受けた火災予防条例の対象火気設備等にあたります。
- 対象になるのは固体高分子型・リン酸型・溶融炭酸塩型・固体酸化物型の4つの方式で火を使用するものに限られます。(省令第3条第12号)
- 屋外に設けるものは建築物から3メートル以上の距離を保つのが原則です。
- 出力10キロワット未満で安全を確保する措置があるものなどはただし書で外れます。(同省令第16条第4号イ)
- 変電設備や蓄電池設備と違って基準の特例が置かれていません。(同省令第17条)
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目次
燃料電池発電設備とは消防法上なにを指すのか

ところが消防法の並びでは火を使う設備の側に入っています。
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)第3条 令第5条第1項各号列記以外の部分の総務省令で定めるものは、第一号から第十三号までに掲げる設備から配管設備等を除いたもの及び第十四号から第二十一号までに掲げる設備とする。 (略) 十二 燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池、リン酸型燃料電池、溶融炭酸塩型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限る。(略)) (略)
第3条は対象火気設備等を21種類挙げていて、燃料電池発電設備はその第12号にあります。
かっこ書きは方式を固体高分子型・リン酸型・溶融炭酸塩型・固体酸化物型の4つに限り、そのうえで火を使用するものに限ると書いています。
燃料を改質して水素を取り出す過程で火を使うため、電気の設備でありながら火気設備の側に置かれているわけです。
自分の建物に入る機器がどの方式なのかは、銘板か仕様書で先に確かめておいてください。
方式まで条文で決まっているとは知りませんでした。
火を使わないものはこの条の対象外です。
仕様書の方式名を先に押さえてください。
どの燃料電池発電設備が届出の対象になるのか

届出のほうは条例の届出の条に一覧で並んでいます。
火災予防条例(例)(昭和36年11月22日自消甲予発第73号)第44条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次の各号に掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長(消防署長)に届け出なければならない。 (略) 九 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力50キロワット以下のものを除く。) (略) 十一 燃料電池発電設備(第8条の3第2項又は第4項に定めるものを除く。) (略)
第44条は届出のいる設備を号で列挙していて、燃料電池発電設備は第11号に置かれています。
かっこ書きで第8条の3第2項又は第4項に定めるものが除かれているので、条例の本体でその項を開かないと対象かどうかは決まりません。
届け出るのは設置しようとする者で、時期は設置の前です。
条例(例)はあくまで国が示したひな形なので、号の番号も除外の書きぶりも自分の市町村の条例で確かめてください。
除かれるものがあるとは見落としていました。
小さなものは除外されることがあります。
手元の条例の燃料電池発電設備の条を開いて確かめてください。
屋外に置くときはどれだけ距離を取るのか

条文はその距離まで具体的に決めています。
同省令第16条 (略) 四 燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備、蓄電池設備及び急速充電設備(略)のうち、屋外に設けるものにあっては、建築物から三メートル以上の距離を保つこと。ただし、次に掲げるものにあっては、この限りでない。 イ 気体燃料を使用するピストン式内燃機関を原動力とする発電設備及び燃料電池発電設備(固体高分子型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による発電設備のうち火を使用するものに限る。)のうち、出力十キロワット未満であって、その使用に際し異常が発生した場合において安全を確保するための有効な措置が講じられているもの ロ 燃料電池発電設備、変電設備及び内燃機関を原動力とする発電設備のうち、消防長又は消防署長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式(略)のもの等の延焼を防止するための措置が講じられているもの (略)
同じ号には変電設備や蓄電池設備も並んでいて、屋外に置くならいずれも3メートル以上を空けるのが原則になります。
ただし書のイは方式を固体高分子型と固体酸化物型に限ったうえで、出力10キロワット未満で異常時に安全を確保する有効な措置が講じられているものを外しています。
ロはキュービクル式のように延焼を防ぐ措置が講じられていて、消防長又は消防署長が支障がないと認めるものを外しています。
屋内に置く場合は不燃性の床等の上に設けることを要しないという緩和が同省令第6条第2号にあるので、屋外か屋内かで見る条そのものが変わります。
小型のものなら3メートルを空けなくてよいのですね。
ただし書に当たるかは方式と出力と措置で決まります。
配置図に距離を書き込んで所轄と確認してください。
実務で見落としやすいのはどこか

ほかの電気設備と扱いが違うところが残っています。
同省令第16条 (略) 五 燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び蓄電池設備(建築設備を除く。)にあっては、水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること。
同省令第12条 (略) 三 燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び舞台装置等の電気設備にあっては、その変圧器、コンデンサーその他の機器及び配線は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。 四 燃料電池発電設備及び内燃機関を原動力とする発電設備の発電機、燃料タンクその他の機器は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。
同省令第12条 (略) 三 燃料電池発電設備、変電設備、内燃機関を原動力とする発電設備及び舞台装置等の電気設備にあっては、その変圧器、コンデンサーその他の機器及び配線は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。 四 燃料電池発電設備及び内燃機関を原動力とする発電設備の発電機、燃料タンクその他の機器は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること。
同省令第17条は変電設備や蓄電池設備やネオン管灯設備などについて適用しない規定を表で挙げていますが、燃料電池発電設備は表に出てきません。
火を使用する設備に当たる以上、消防法施行令第5条第1項の条例制定基準が丸ごとかかるという整理です。
そのうえで水が浸入し又は浸透するおそれのない位置に置くこと、機器と配線を堅固に固定することが求められます。
排気筒についても同省令第10条第10号が防火上有効なものとするよう求めているので、機器の本体だけを見て済ませないでください。
ほかの電気設備と同じつもりで見ていました。
特例が無いぶんだけ見る条文が多くなります。
点検のときは排気筒と固定まで見てください。
明日からなにを確認すればよいのか

そこが決まれば見る条が自然に絞れます。
消防法(昭和23年法律第186号)第9条 かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。
固体高分子型や固体酸化物型なのか、出力が10キロワット未満かどうかで、ただし書に当たるかが変わります。
次に設置場所が屋外か屋内かを決め、屋外なら建築物までの距離を実測して配置図に残します。
そのうえで自分の市町村の火災予防条例を開き、届出の条で燃料電池発電設備の号と除外の書きぶりを見ます。
最後に基礎への固定と排気筒と周囲の排水を点検表に入れて消防計画の点検の項目に加えておきます。
銘板を見に行くところから始めます。
それが一番早い確認です。
方式と出力が分かれば所轄への相談も一度で済みます。
よくある質問
Q住居に置く小さな燃料電池でも消防への届出がいりますか?
A火災予防条例(例)第44条は燃料電池発電設備を挙げつつ、第8条の3第2項又は第4項に定めるものをかっこ書きで除いています。除外の中身は条例の本体で定まるので、自分の市町村の条例を開いて確かめてください。個別の判断は所轄の消防署にご確認ください。
Q火を使わない方式の燃料電池なら対象外ですか?
A省令第3条第12号は挙げた4つの方式による発電設備であって火を使用するものに限ると書いています。方式と火の使用の両方に当たらなければ対象火気設備等には入りませんが、電気事業法や建築基準法など他の法令の規制は別にかかります。
Q屋外に置くときの3メートルは建物のどこから測るのですか?
A同省令第16条第4号は建築物から距離を保つこととだけ定めており、測り方の細目までは書かれていません。実際の運用は市町村の条例と所轄の指導によりますので、配置図を持って事前に相談してください。
Q変電設備の届出を出していれば燃料電池発電設備の届出は不要ですか?
A火災予防条例(例)第44条は設備ごとに号を立てているので、号ごとに別の届出になります。変電設備は第9号、燃料電池発電設備は第11号です。併設するときは両方の届出がそろっているかを確かめてください。
まとめ
✔燃料電池発電設備は消防法第9条を受けた火災予防条例の対象火気設備等です。
✔対象になるのは4つの方式で火を使用するものに限られます。
✔屋外に設けるものは建築物から3メートル以上を保つのが原則です。
✔出力10キロワット未満で安全を確保する措置があるものはただし書で外れます。
✔変電設備や蓄電池設備と違って基準の特例が置かれていません。
✔水が入らない位置に置き機器と配線を堅固に固定します。
✔設置の届出は条例の第11号にあたるかどうかで決まります。
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電気の設備だと思って見落とすところでした。
火を使う設備という枠を覚えておけば十分です。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第9条
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条
- 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)第3条・第6条・第10条・第12条・第16条・第17条
- 火災予防条例(例)(昭和36年11月22日自消甲予発第73号消防庁長官)第8条の3・第44条
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





