さっそく結論ですが、民泊の事業を営むのに資格は不要です。(※民間資格である「民泊適正管理主任者」は不要です)
ただし保健所への民泊申請をするに際して、以下の有資格者に代行を依頼する or 自分で手続きをする必要があります。
- 行政書士
- 消防設備士
- 防火管理者
順番に解説していきます。
目次
1. 民泊申請を行政書士に代行してもらう場合
民泊申請に資格は不要≒自分で申請できますが、保健所で「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定書」を取得するための必要書類を自分で揃える手続きをするのはかなり大変です。
よって、ほとんどの民泊オーナーは行政書士に民泊申請の代行を依頼しています。
民泊申請を行政書士に代行してもらう報酬・費用は?
民泊申請の一式を行政書士に代行してもらう場合、建物の規模や条件によりますが20~30万円が費用の相場になっています。
また行政書士にも得意・不得意分野がありますので、できれば民泊申請に慣れている行政書士に代行してもらうことをおすすめします。
大阪の特区民泊申請を代行している行政書士は?
外国人の観光地として人気が高く、特区民泊が盛んな大阪で特区民泊の申請を代行している行政書士にはWith行政書士法務事務所があります。
(株)防災屋では、特区民泊の申請に際して必要な「消防法令適合通知書」を取得するまでの消防関係業務だけでなく、その後の保健所や環境局への申請までも顧問行政書士と連携することで費用を安く抑えつつ全てセットで代行できる体制を整えております。
民泊申請でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
2. 消防設備士に消防法令適合通知書を取得してもらう場合
保健所への民泊申請に必要不可欠な「消防法令適合通知書」を取得するには、ほとんどの建物について消防設備士に設備の設置を代行してもらうことになります。
一戸建ては30万円前後、共同住宅は5万円~といった費用感で消防用設備の設置・消防検査クリアおよび消防法令適合通知書の取得が可能です。
詳しくは民泊の消防設備とは?自火報や誘導灯の設置基準・費用のページをご覧ください。
3. 防火管理者をプロに代行してもらう場合
民泊の収容人員が30名以上となる場合、消防法における防火管理者の選任義務が生じます。
防火管理者は防火管理者講習を受けて修了証をもらえば、誰でも選任されることができます。
ただし、自分もしくは民泊関係者が防火管理者をする「セルフ選任」よりも、 専門業者に防火管理者を任せる「プロ代行」をおすすめできる場合があります。
民泊オーナーが防火管理者講習を受ける手間と費用
防火管理者講習を受ける場合、以下の手間と費用がかかります。
- 防火管理者講習の受講料¥8,500(※講習機関によって費用が異なる場合があります)
- 防火管理者講習を受ける2日間
特に民泊を副業でされている方(≒別で本業がある方)は防火管理者講習を受ける時間が取りづらいこともあるでしょう。
素人が防火管理者の防火管理業務をするのは困難
また防火管理者講習を受けて修了証をもらった後、以下の届出2つをする必要があります。
- 防火管理者の選任届
- 消防計画
この「2. 消防計画」に基づいて防火管理業務を実施していくのですが、たった2日間の防火管理者を受けただけで適切に防火管理業務をするのは困難な場合があります。
特区民泊の防火管理者代行をしている業者
民泊は収容人員30人以上で防火管理者の選任が必要になります。
(株)防災屋では特区民泊の申請業務に際する「消防用設備の設置」や「防火管理に関する業務(防火管理者の代行)」の一式を全て承っております。
民泊申請でお困りの際は、お気軽にお問い合わせください。
※お見積り無料です