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立入検査に来るのは消防署の職員だけなのか|消防法第4条の2が定める消防団員による立入検査を解説

立入検査に来るのは消防署の職員だけなのかという記事のアイキャッチ画像

消防の立入検査というと制服を着た消防署の職員が来る場面を思い浮かべる方が多いはずです。
ところが実際には消防団の方が建物を見に来ることがあります。
着ているものも乗ってくる車両も消防署のものとは違うので断ってよいのか迷うところです。
これは消防法第4条の2という条文にきちんと根拠が置かれていて消防団員が来る場合には消防職員のときには要らない縛りが加わります

先日ヘルメット姿の方が来られて建物の中を見せてほしいと言われました。
消防署の職員には見えなかったのですが応じてよかったのでしょうか。

消防法は消防団員にも立入検査をさせることができると定めています。
ただし消防職員のときとは要件も権限の範囲も違います。

同じ立入検査なのに違いがあるのですか。

対象の建物と期日を指定してからでないと行わせることができません。
条文を一つずつ見ていきましょう。

この記事の結論
  • 立入検査に立つのは消防職員だけではなく消防法第4条の2は消防団員にもさせることができると定めています
  • 消防団員に検査をさせるには火災予防のため特に必要があるときという重い要件が要ります
  • 消防長又は消防署長は消防対象物及び期日又は期間を指定してから行わせなければなりません
  • 消防団員にさせられるのは立入及び検査又は質問だけで資料の提出命令と報告の求めは入りません
  • 個人の住居の扱いや証票の提示と秘密保持は消防職員のときとまったく同じです

立入検査に立つのは消防職員と消防団員の二とおりがあり消防団員には対象物と期日の指定が要ることを示した図解

立入検査に来るのは消防署の職員だけなのか

二階建ての建物の横で制帽をかぶった消防の職員とヘルメット姿の消防団員がそれぞれ書類ばさみを持って立っている
立入検査は誰がしてもよいものではありません。
まず基本になる条文で誰が検査するのかを確かめます。
消防法第4条第1項 消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員(略)にあらゆる仕事場、工場若しくは公衆の出入する場所その他の関係のある場所に立ち入つて、消防対象物の位置、構造、設備及び管理の状況を検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。(略)
検査に立つのは消防職員です
条文が立ち入る人として名指ししているのは当該消防職員で、その消防職員は消防組織法第11条第1項により消防本部及び消防署に置かれます。
つまり消防本部か消防署に所属している人が建物へ入ってくるのが基本の形です。
ところが消防法にはこの次にもう1条だけ、別の立場の人に検査をさせるための条文が置かれています。
それが第4条の2で、ここに出てくるのが消防団員です。

消防団の方が来られたのは条文に書いてあることだったのですね。

条を分けて書いてあるので見落とされやすいところです。
次の条にどんな縛りがあるのかを見てください。

消防団員に検査をさせるにはどんな要件がいるのか

シャッターのある平屋の建物と立てられた板と二階建ての建物が一列に並んでいる
消防団員による立入検査はいつでも自由にできるものではありません。
条文には消防職員のときには出てこない縛りが書かれています。
消防法第4条の2第1項 消防長又は消防署長は、火災予防のため特に必要があるときは、消防対象物及び期日又は期間を指定して、当該管轄区域内の消防団員(消防本部を置かない市町村においては、非常勤の消防団員に限る。)に前条第一項の立入及び検査又は質問をさせることができる。
縛りは3つあります
1つ目は火災予防のため特に必要があるときという要件で、第4条第1項の「必要があるとき」より重い書き方になっています。
2つ目は消防対象物及び期日又は期間を指定してという条件で、どの建物をいつ見るのかを先に決めてからでないと行わせることができません。
3つ目は相手が当該管轄区域内の消防団員に限られることで、消防本部を置かない市町村では非常勤の消防団員だけが対象になります。
建物側から見れば、消防団員が来る検査は必ず対象と時期が決まっている検査だということになります。

どの建物をいつ見るかが先に決まっているということですか。

条文が指定してからと書いているのでそのとおりです。
当日にどの期間の指定なのかを聞いておいてください。

消防団員にできることとできないことはなにか

平屋の建物に入っていく消防団員と机の人から書類の束を差し出されても受け取らない消防団員に赤い禁止のマークが付いている
第4条の2は消防団員にさせられる行為をはっきり限定して書いています。
比べるために第4条第1項が並べている権限を分解しておきます。
消防法第4条第1項(抜粋) 消防長又は消防署長は、火災予防のために必要があるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は当該消防職員に(略)立ち入つて(略)検査させ、若しくは関係のある者に質問させることができる。
消防団員に回せるのは立入検査と質問だけです
第4条第1項が消防長又は消防署長に与えている権限は資料の提出命令報告の求めと立入検査及び質問の3つに分かれます。
これに対して第4条の2第1項が消防団員にさせられると書いているのは前条第一項の立入及び検査又は質問だけです。
つまり資料の提出命令と報告の求めはこの条から外れていて、消防団員がその場で書類を出すよう命じることはできません。
書類の提出を求められたときは誰の名前で求められているのかを控えておくと、あとで所轄消防署に確かめやすくなります。

その場で点検の記録を出すよう言われたことがありました。
あれは誰の権限だったのか確かめておくべきでしたね。

見せること自体が悪いわけではありません。
求めの主体を記録しておくと次から迷いません。

建物側が受ける扱いは消防職員のときと変わるのか

三角屋根の家の横でヘルメット姿の消防団員が小さなカードを示しビジネス服の人が身をかがめて確かめている
来る人が変われば守ってもらえる範囲も変わるのかというのが気になるところです。
第4条の2はその点を第2項で片づけています。
消防法第4条の2第2項 前条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前項の場合にこれを準用する
建物側の扱いはまったく同じです
準用されるのは第4条第1項ただし書と第2項から第4項までの4つで、中身は個人の住居への立入りの制限と証票の携帯及び提示と業務をみだりに妨害しないことと秘密を漏らさないことです。
個人の住居には関係者の承諾を得た場合か火災発生のおそれが著しく大であるため特に緊急の必要がある場合でなければ立ち入らせてはなりません。
証票は関係のある者の請求があるときに示さなければならないものなので、こちらから求めてかまいません。
検査や質問で知り得た関係者の秘密をみだりに他に漏らしてはならないという縛りもそのまま消防団員に及びます。

相手が消防団員でも証票を見せてくださいと言ってよいのですか。

準用されているので同じように求めてかまいません。
受付の手順書に一行だけ書き足しておいてください。

検査の当日はなにを確かめればよいのか

開いた帳簿が載ったカウンターと書類ばさみを持つ担当者とファイル箱が並んだ棚
条文が分かれば当日にすることは絞れます。
建物側が確かめる順番を並べておきます。
消防法第4条第2項 消防職員は、前項の規定により関係のある場所に立ち入る場合においては、市町村長の定める証票を携帯し、関係のある者の請求があるときは、これを示さなければならない
まず証票の提示を求めます
次に指定されている消防対象物と期日又は期間を口頭で確かめておくと、どこまでが今回の検査なのかがはっきりします。
書類の提出を求められた場合はそれが第4条第1項の消防長又は消防署長の権限にあたるので、誰の求めかを確認してから対応します。
質問に答えられる関係者を1人は現場に置いておくと、その場で回答できないという事態を減らせます。
検査のあとに指摘があれば記録に残し、消防計画の自主検査の項目に反映しておくと次の検査が楽になります。

つまり証票と指定の範囲を先に押さえればよいのですね。

その2つを押さえれば当日の判断はほとんど片づきます。
受付に立つ人にも同じ手順を共有しておいてください。

よくある質問

Q消防団員が来た立入検査は断ることができますか?
A第4条の2第1項が消防団員にさせるものは条文上「前条第一項の立入及び検査又は質問」です。第44条第2号は第4条第1項の規定による立入りや検査を拒み妨げ忌避した者を30万円以下の罰金又は拘留と定めており、断ってよいものとしては書かれていません。
Q消防団員がその場で書類を出すよう言ってきたら従う必要がありますか?
A資料の提出命令と報告の求めは第4条第1項が消防長又は消防署長に与えた権限で、第4条の2はこれを消防団員にさせる条文になっていません。求めの主体を確かめたうえで所轄消防署に確認するのが確実です。
Q消防本部がある市町村でも消防団員が検査に来ることはありますか?
A第4条の2第1項は相手を当該管轄区域内の消防団員と書いており、非常勤に限るという括弧書きは消防本部を置かない市町村についての定めです。消防団は消防組織法第18条第3項により消防長又は消防署長の所轄の下に行動することとされています。
Q消防団員が来た検査でも個人の住居には入られるのですか?
A第4条の2第2項が第4条第1項ただし書を準用しているため、関係者の承諾を得た場合か火災発生のおそれが著しく大であるため特に緊急の必要がある場合でなければ立ち入らせてはならないという制限がそのまま働きます。

まとめ

立入検査に立つのは消防職員だけではなく消防法第4条の2は消防団員にもさせることができると定めています
消防団員に行わせるには火災予防のため特に必要があるときという要件が要ります
あわせて消防対象物及び期日又は期間を指定しなければなりません
消防団員にさせられるのは前条第一項の立入及び検査又は質問だけです
資料の提出命令と報告の求めは消防長又は消防署長の権限として残ります
第4条の2第2項の準用により個人の住居の制限と証票の提示と業務妨害の禁止と秘密保持がそのまま及びます
消防本部を置かない市町村では相手が非常勤の消防団員に限られます

来る人によってできることの範囲が違うと分かってすっきりしました。
次に来られたら証票と指定された期間を確かめます。

立入検査の受け方を消防計画の自主検査に書いておくと当日に迷いません。
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参考・出典

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項から第4項まで
  • 消防法(昭和23年法律第186号)第4条の2
  • 消防法(昭和23年法律第186号)第44条第2号
  • 消防組織法(昭和22年法律第226号)第6条・第7条・第9条
  • 消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条・第12条・第18条・第19条・第23条
  • e-Gov法令検索(デジタル庁)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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