機械室の図面を開くと見慣れない名前の設備が載っていることがあります。
屋内消火栓設備でもスプリンクラー設備でもなく、消防用設備等の一覧のどこにも出てきません。
点検の見積書だけが毎年届き、根拠になっている条文は誰も説明してくれません。
この記事では通常の消防用設備等に代えて用いる特殊消防用設備等を条文から解説します。
設備の一覧に載っていない名前が図面にあります。
それは特殊消防用設備等かもしれません。
普通の設備とは別の条文で動いています。
勝手に別のものを付けてよいものなのでしょうか。
国の認定を受けたものだけが代わりになれます。
順に見ていきましょう。
- 特殊消防用設備等は通常の消防用設備等に代えて用いることができる設備です。(消防法第17条第3項)
- 代わりに使えるのは総務大臣の認定を受けたものに限られます。(消防法第17条第3項)
- 認定の前に日本消防検定協会か登録を受けた法人の性能評価を受けます。(消防法第17条の2第1項)
- 認定の土台になるのが設備等設置維持計画で記載事項は9つです。(消防法施行規則第31条の3の2)
- 点検の期間も報告の期間もこの計画に書いた期間で決まります。(消防法施行規則第31条の6第2項)
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目次
特殊消防用設備等とはどんな設備なのか

その並びに無い設備を代わりに置いてよいと定めた項が、消防法の中にあります。
消防法第17条第1項は、政令で定める技術上の基準に従って消防用設備等を設置し維持することを関係者に義務づけています。
その消防用設備等の種類は消防法施行令第7条が定めており、消火設備と警報設備と避難設備、それに消防用水と消火活動上必要な施設に分かれます。
第3項はこの並びに無い設備であっても、同等以上の性能があり、設備等設置維持計画に従って設置し維持するものとして総務大臣の認定を受けたものなら代わりに用いてよいとしています。
認定を受けた特殊消防用設備等を用いる部分については、第1項と第2項の規定が適用されません。
図面や届出書に見慣れない設備名があったら、まずこの第3項の認定を受けたものかどうかを確かめてください。
政令の一覧に無くても置けるのですね。
ただし認定という関門が付いています。
次はその受け方を見ましょう。
総務大臣の認定はどうやって受けるのか

先に通らなければならない手続が条文で決められています。
消防法第17条の2第1項は、認定を受けようとする者はあらかじめ性能評価を受けなければならないとしており、これを行うのは日本消防検定協会か総務大臣の登録を受けた法人です。
評価の申請には設備等設置維持計画その他総務省令で定める書類を添え、評価が終わると評価結果が申請者へ通知されます(同条第2項・第3項)。
評価結果の通知を受けた者は、設備等設置維持計画と評価結果を記載した書面を添えて総務大臣に申請します(消防法第17条の2の2第1項)。
総務大臣はその書面により、通常設置し維持しなければならない消防用設備等と同等以上の性能を有しているかどうかを審査し、有していると認めるときは認定をしなければなりません(同条第2項)。
認定しようとするときは関係消防長又は関係消防署長へ通知され、消防長側は認定に関し意見を申し出ることができます(同条第3項)。
試験を通ってから国へ出すという流れですか。
そのとおりです。
提案を受けたらどちらまで済んでいるか聞いてみてください。
設備等設置維持計画にはなにを書くのか

何を書くのかは省令が一つずつ挙げています。
消防法施行規則第31条の3の2は記載事項を9つ並べており、建物の概要と消防用設備等の概要から始まって、特殊消防用設備等の性能と設置方法と試験の実施へ進みます。
第六号は点検の基準だけでなく、点検の期間と点検の結果についての報告の期間まで計画の中で決めさせています。
第七号は維持管理を、第八号は工事と整備と点検に従事する者を書かせるので、誰が触ってよい設備なのかも計画に現れます。
一般の消防用設備等なら省令や告示を見れば分かることが、特殊消防用設備等では計画を見ないと分かりません。
維持台帳の中に計画の写しがあるかどうかを、まず探してみてください。
点検のやり方まで計画に書いてあるのですね。
だから計画の写しが手元に要るのです。
ここが落とし穴にもつながります。
実務で見落としやすいのはどこか

計画から外れた状態が続くと、認定そのものが揺らぎます。
まず点検の周期です。通常の消防用設備等は1年以内で消防庁長官が定める期間ごとに点検しますが(消防法施行規則第31条の6第1項)、特殊消防用設備等は計画に定める点検の期間ごとになります(同条第2項)。
報告の期間も同じで、同条第3項ただし書により計画に定める報告の期間ごとに消防長又は消防署長へ報告します。
次に変更です。設備や計画を変えようとするときは総務大臣の承認が要り、総務省令で定める軽微な変更のときは消防長又は消防署長へ届け出ます(消防法第17条の2の3第2項・第4項)。
計画どおりに設置され又は維持されていないと認められれば認定の効力を失わせることができ、消防長又は消防署長は計画に従って設置すべきことや維持のため必要な措置を命ずることができます(消防法第17条の4第2項)。
なおパッケージ型消火設備のように消防法施行令第29条の4で消防長又は消防署長が認めるものは別の仕組みで、特殊消防用設備等とは判断する人も条文も違います。
改修のついでに手を入れるのは危ないということですか。
触る前に計画と照らし合わせてください。
最後に手元で確かめる順番をまとめます。
明日からなにを確認すればよいのか

手がかりは届出のときに添えた書類のほうにあります。
消防法施行規則第31条の6第3項は、設置の届出に係る書類の写しや検査済証などを編冊したものを維持台帳と呼び、点検の結果をここに記録するよう求めています。
その中の設置届に設備等設置維持計画と特殊消防用設備等試験結果報告書が添えられていれば、その建物には特殊消防用設備等が入っています。
工事の前に出す着工届のほうにも、計画と評価結果を記載した書面、認定を受けた者であることを証する書類が付きます(消防法施行規則第33条の18第2号)。
東京消防庁は消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書について、工事に着手しようとする10日前までに管轄消防署へ届け出るとしています。
まず維持台帳を開いて計画の写しがあるかを探し、あればその第六号に書かれた点検の期間と報告の期間を控えておいてください。
台帳をめくれば自分の建物のことが分かるのですね。
見当たらなければ所轄消防署に相談してください。
写しを取り寄せるところから始まります。
よくある質問
まとめ
今日のうちに維持台帳を出してきます。
それだけで次の点検の話が変わります。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第17条第1項・第2項・第3項・第17条の2・第17条の2の2・第17条の2の3・第17条の3の2・第17条の4第2項・第17条の14
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第7条・第29条の4
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の3・第31条の3の2・第31条の6・第33条の18
- 総務省消防庁「平成30年版 消防白書」消防用設備等に係る技術基準の性能規定
- 東京消防庁「消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書」
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





