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【3年に1回】特定建築物定期調査の対象とは?費用の相場も【大阪】

特定建築物定期調査とは、建築基準法第12条に基づく「12条点検(定期報告)」の一つです。

特定建築物定期調査は私のような有資格者(特定建築物定期調査員)が実施します。

もし特定建築物定期調査を実施しなければならない場合、弊社の様な専門業者にお問い合わせください。

この記事の結論
  • 特定建築物定期調査は建築基準法第12条に基づく点検で、3年に1回の実施・報告義務がある
  • 対象は共同住宅・学校・ホテル・病院・老人ホーム等、用途と延べ面積で判定される
  • 調査は特定建築物定期調査員(有資格者)のみが実施できる
  • 費用は延べ面積により数万円〜十数万円(税抜)が目安

特定建築物定期調査(3年に1回)の対象となる建物用途

下表が、特定建築物定期調査・報告義務の対象用途かどうかを判定する基準になります。

特定建築物定期調査は3年ごとに1回の周期で実施義務が生じます。

【お知らせ】対象建築物等に届くハガキ

特定建築物定期調査の実施・報告義務がある対象建築物等には以下の様なお知らせやハガキが届きます。

例:ハガキ

例:お知らせ(督促状)

あなたが所有(管理)する特定建築物は、本年度の特殊建築物報告の対象となっていますが、まだ報告書が提出されていません。
このままご提出いただけない場合、建築基準法違反であることはもちろんですが、管理不備により災害発生時に人的被害が拡大するおそれがあるだけでなく、万が一人身事故が発生すれば、建築物の所有者(管理者)には重大な責任が課せられることになります。
有資格者が作成した調査結果書等を添え、報告書を作成し提出してください。
報告がない場合、建築基準法の規定に基づき処罰の対象となることがありますので、申し添えます。
もし、この様なハガキやお知らせを受け取った建物関係者は、すみやかに特定建築物定期調査の実施・報告をしましょう。

調査項目

特定建築物定期調査は以下の建物に関する調査を実施します。

参考定期報告(建築基準法 第12条点検)

特定建築物定期調査の費用(相場)

特定建築物定期調査は弊社の様な有資格者のいる専門業者に、おおむね以下の費用(相場)で依頼できます。

用途 / 延べ面積 共同住宅 独身寮 寄宿舎 ・学校、体育館、図書館、美術館 ・ホテル、旅館 ・ボーリング場などの施設 ・病院、診療所(入院施設があるもの) ・老人ホーム等の児童福祉施設等(入所施設があるもの) ・パチンコ店等の遊技場、カラオケ店、ネットカフェなどの個室ビデオ店・事務所その他これに類するもの
費用(税抜) 費用(税抜)
500 m2 25,000円〜 30,000円〜
1,000 m2 30,000円〜 50,000円〜
2,000 m2 50,000円〜 70,000円〜
3,000 m2 70,000円〜 90,000円〜
4,000 m2 80,000円〜 110,000円〜
5,000 m2 100,000円〜 120,000円〜
6,000 m2 110,000円〜 140,000円〜
7,000 m2 120,000円〜 150,000円〜
8,000 m2 130,000円〜 160,000円〜
9,000 m2 140,000円〜 170,000円〜
10,000 m2 150,000円〜 180,000円〜

※建物の場所・階数に寄って価格が異なります

参考詳しくは弊社の作業実績・料金事例ページの12条点検をご覧ください。

有資格者(特定建築物定期調査員)にお任せください

特定建築物定期調査も、㈱防災屋の有資格者(特定建築物定期調査員)にお任せください。

有資格者(特定建築物定期調査員)であり元消防本部次長・予防課長を歴任した私が、特定建築物定期調査を実施させて頂きます!

※建築設備定期検査や防火設備定期検査との違い

建築基準法 第12条点検(定期報告)には、特定建築物定期調査だけでなく「建築設備定期検査」や「防火設備定期検査」もあります。

>> 【有資格者が解説】建築設備定期検査の対象は?対象外の用途も【費用】
>> 【毎年1回】防火設備定期検査の対象は?費用も紹介【有資格者が解説】

全て弊社で実施できますので、もし第12条点検(定期報告)でお困りの際はお問い合わせ下さい。

よくある質問

Q. 特定建築物定期調査を怠るとどうなりますか?
建築基準法違反となり、行政からの督促や処罰の対象になることがあります。督促状(お知らせ)が届いた場合は、速やかに有資格者による調査・報告を行いましょう。
Q. 建築設備定期検査・防火設備定期検査との違いは何ですか?
いずれも建築基準法第12条に基づく定期報告制度ですが、対象設備が異なります。特定建築物定期調査は建物本体(避難施設・構造等)、建築設備定期検査は換気・排煙設備等、防火設備定期検査は防火扉・防火シャッター等が対象です。㈱防災屋はすべて対応可能です。
Q. 費用はなぜ用途によって差がありますか?
不特定多数の人が利用する用途(ホテル・病院・遊技場等)は調査項目が多く、共同住宅等より費用が高くなる傾向があります。正確な費用は建物の場所・階数によっても変動するため、お見積りをご依頼ください。

まとめ

  • 特定建築物定期調査は建築基準法第12条に基づき、3年に1回の実施・報告義務がある
  • 対象は共同住宅・学校・ホテル・病院・老人ホーム等、用途と延べ面積で判定される
  • 調査は特定建築物定期調査員(有資格者)のみが実施できる
  • ㈱防災屋は元消防本部次長・予防課長の有資格者が調査を実施

参考・出典

  • 建築基準法第12条/建築基準法施行規則

※本記事は2026年7月時点の法令・料金に基づいています。料金は建物の場所・階数等により変動します。個別のお見積りは㈱防災屋までお問い合わせください。

監修・編集者
青木 俊輔
青木 俊輔

㈱防災屋 代表取締役/消防設備士

平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!

本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。

詳しい経歴・保有資格を見る
学歴
  • 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
  • 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
  • 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
保有資格
  • 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
  • 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
  • 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
  • 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
  • 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
  • eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了

趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)

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