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自衛消防組織の講習は誰が開けるのか|登録講習機関になる要件と取り消される事由を解説

自衛消防組織の講習を開けるのはどんな法人かを紹介するアイキャッチ画像

自衛消防組織の講習は、誰でも開けるわけではありません。
実際に開けるのは条文で決まった3者だけで、そのうち唯一の民間法人が登録講習機関です。
では登録講習機関になるには、どんな条件を満たせばよいのでしょうか。
この記事では登録を受けるための要件・登録後に続く義務・取り消される事由までを条文で確認します

「登録講習機関」という言葉を初めて聞きました。
誰でも名乗れるものなんですか。

いいえ、総務大臣の登録を受けた法人だけが名乗れます。
まずは登録の仕組みから確認しましょう。

登録を受けるには、どんな会社でもなれるんでしょうか。

条文が定める3つの要件を満たす必要があります。
順番に見ていきますね。

この記事の結論
  • 自衛消防組織の講習を開けるのは都道府県知事・消防長・登録講習機関の3者に限られます
  • 登録講習機関になるには講師の実務経験・講習業務の公平性・実施体制という3つの要件を満たす必要があります
  • 自衛消防組織講習版の講師要件は火災予防の実務経験に加えて防災管理業務の実務経験も上乗せされます
  • 登録後も3年ごとの更新・毎年1回以上の実施・業務規程の届出などの義務が続きます
  • 不正受験や命令違反があると登録が取り消され、取り消しから2年間は再登録できません

登録講習機関が登録から更新・取消しまでをたどる流れを示した図解

登録講習機関になるにはどんな手続きが必要か

法人が総務大臣に登録を申請する様子を示したイメージ
自衛消防組織の講習を開けるのは、誰でも名乗れば済むわけではありません。
条文が定める手続きを踏んだ法人だけが、登録講習機関になれます。
消防法施行規則第4条の2の12第1項 令第四条の二の八第三項第一号の規定による総務大臣の登録は、同号の講習を行おうとする法人の申請により行う
登録は法人からの申請がなければ始まりません
消防法施行令第4条の2の8第3項第1号は、講習の実施主体として都道府県知事・消防長・登録講習機関の3者を挙げています。
このうち登録講習機関だけが民間の法人で、総務大臣の登録を受けることで初めて講習を開けるようになります。
登録の細かな要件は、消防法施行規則第4条の2の12第2項が防火管理講習用の第1条の4を読み替えて準用する形で定めています。
つまり自衛消防組織講習の登録制度は、防火管理講習の登録制度をベースに、内容だけを自衛消防組織向けに書き換えた仕組みです。
次にその読み替え後の要件を見ていきます。

防火管理講習の登録制度を読み替えて使っているんですね。
知りませんでした。

はい、条文の作りとしてはかなり近い制度です。
読み替えられた要件を具体的に見てみましょう。

登録講習機関になるにはどんな要件が必要か

講師の実務経験と公平性と実施体制という3つの要件を示したイメージ
登録を受けるには、法人が満たすべき要件が条文で決まっています。
防火管理講習用の条文を、自衛消防組織講習向けに読み替えた内容です。
消防法施行規則第1条の4第3項(第4条の2の12第2項の読み替えを適用) 次の要件を満たしているときは、登録をしなければならない。一 (略)都道府県の消防の事務に従事する職員又は市町村の消防職員で、火災予防に関する業務について二年以上の実務経験及び防災管理に関する業務について二年以上の実務経験を有する者(略)が講習の業務を行い、その人数が講習の業務を行う事務所ごとに二名以上であること。二 講習の業務の公平を損なうおそれのある業務を行つていないこと。三 講習の業務を適正に行うために必要なものとして総務省令で定める基準に適合するものであること。
要件は講師の実務経験・講習業務の公平性・実施体制の3つです
とくに講師の要件は、防火管理講習用の原文にあった「火災予防」の部分が「火災予防に関する業務について2年以上の実務経験及び防災管理」に読み替えられ、防災管理業務の実務経験まで上乗せされています。
消防職員出身の講師であっても、単に火災予防の経験があるだけでは足りません。
公平性の要件(講習業務の公平を損なう業務を行っていないこと)と、実施体制の要件(管理者の設置・実施計画・公正な実施体制)も同時に満たす必要があります。
受講先を選ぶときも、この3要件を満たした法人かどうかが実務上の目安になります。

講師の要件まで自衛消防組織向けに書き換えられているとは思いませんでした。

はい、防災管理業務の実務経験も必要になる分だけ、原文より条件が重くなっています。
次は登録を受けたあとの話です。

登録を受けたあとにはどんな義務が続くのか

3年ごとの更新と毎年の講習実施と帳簿の保存を示したイメージ
登録は一度受ければ終わりではありません。
登録講習機関になったあとにも、条文で定められた義務が続きます。
消防法施行規則第1条の4第6項・第9項(第4条の2の12第2項において準用) 登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。(略)登録講習機関は、毎年一回以上講習を行わなければならない
登録の効力は3年で切れるので、更新を受けなければ失効します
更新の手続きには新規登録と同じ第1項から第5項までの規定が準用されるため、簡略化された更新専用の手続きはありません
さらに登録後は毎年1回以上の講習実施義務があり、事務所や取扱地域を変更するときも変更前の届出が必要です。
業務規程の届出・毎事業年度の財務諸表の提出・受講者名簿等の帳簿を6年間保存する義務もあります。
受講先を選ぶときは、登録の有無だけでなく、これらの運営義務を守り続けているかも実務上の目安になります。

登録さえ取れれば、あとはそのままでいいと思っていました。

いいえ、3年ごとの更新と毎年の実施義務が続きます。
次は守れなかった場合の話です。

登録が取り消されるとどうなるのか

認定プレートがひび割れて崩れる様子と禁止マークを示したイメージ
登録講習機関も、義務を守れなければ登録を失います。
条文には取り消しの事由が具体的に列挙されています。
消防法施行規則第1条の4第21項(第4条の2の12第2項において準用) 総務大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一 (略)要件を満たさなくなつたと認められるとき。(略)七 不正な手段により登録を受けたとき。
取り消しの事由は要件の不適合から不正受験まで幅広く定められています
条文が挙げる事由は7つで、要件の不適合・欠格事由への該当・各種義務違反・業務規程違反・命令違反・閲覧請求の拒否・不正な手段による登録の合計です。
さらに不正な手段で登録を受けた法人は、取り消しの日から2年間は再登録できないという欠格事由も定められています。
取り消しや業務停止は総務大臣が行うもので、建物側や受講者が直接関与できるものではありません。
だからこそ、受講先を選ぶ前に登録の有効性そのものを確認しておく必要があります。

取り消された講習機関で修了していたら、資格は無効になるんでしょうか。

取り消し前に修了していれば話は別ですが、取り消し後は登録講習機関として扱われません
次は確認の手順です。

講習を選ぶときに何を確認すればよいのか

総務大臣の公示を確認し修了証を受け取る様子を示したイメージ
最後は、実際に講習を選ぶときの確認手順です。
条文は総務大臣に公示の義務を課しています。
消防法施行規則第1条の4第22項(第4条の2の12第2項において準用) 総務大臣は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。一 登録をしたとき。(略)四 (略)登録を取り消し、又は講習の業務の停止を命じたとき。
登録・変更・取消しはすべて総務大臣の公示の対象です
講習を選ぶ前に、まず総務省の公示情報で対象の法人が現に有効な登録を持っているかを確認してください。
講習を修了すると別記様式第一号の二の二の三の二による修了証が交付されるので、様式が正しいかも確認しておくとよいでしょう。
自衛消防組織設置の届出書には、この修了証や資格を証する書面を添える決まりがあります。
登録の有効性・修了証の様式・届出書への添付という3点を、この順番で確認すれば手続きに迷いません。

登録の有効性まで自分たちで確認するとは思っていませんでした。

公示情報と修了証の様式の2つを確認するだけで、迷いはかなり減ります。

よくある質問

Q登録講習機関の登録はどこで確認できますか?
A消防法施行規則第1条の4第22項(第4条の2の12第2項において準用)により、登録・変更・取消しは総務大臣の公示の対象です。受講前に、対象の法人が現に有効な登録を持っているかを確認してください。
Q登録講習機関の講師は誰でもなれますか?
Aなれません。消防法施行規則第1条の4第3項の読み替え後の要件により、火災予防に関する業務について2年以上の実務経験及び防災管理に関する業務について2年以上の実務経験を有する者など、条文が定める要件を満たす人が事務所ごとに2名以上必要です。
Q登録が取り消されたら、その法人はすぐに再登録できますか?
Aできません。不正な手段により登録を受けたことなどが理由で取り消された場合、消防法施行規則第1条の4第4項の欠格事由により、取り消しの日から2年間は登録を受けられません
Q登録講習機関は消防本部や消防学校と同じ組織ですか?
Aいいえ。消防法施行令第4条の2の8第3項第1号が挙げる実施主体は都道府県知事・消防長・登録講習機関の3者で、登録講習機関だけが総務大臣の登録を受けた民間の法人です。消防本部や消防学校とは別の枠で条文に位置づけられています。

まとめ

自衛消防組織の講習を開けるのは都道府県知事・消防長・登録講習機関の3者に限られます
登録講習機関になるには総務大臣の登録を受ける必要があります
登録の要件は講師の実務経験・講習業務の公平性・実施体制の3つです
講師要件は火災予防に加えて防災管理業務の実務経験も上乗せされます
登録後も3年ごとの更新と毎年1回以上の実施義務が続きます
不正受験などがあると登録が取り消され2年間は再登録できません
登録・変更・取消しは総務大臣の公示で確認できます

登録の仕組みから確認の手順まで、順番に整理できました。
まずは公示情報を確認してみます。

登録の要件・義務・取消しの3つを押さえておけば安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 消防法施行令第4条の2の8
  • 消防法施行規則第1条の4
  • 消防法施行規則第4条の2の12
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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