防災管理者を選任したものの、消防署への届出はまだ済ませていない、という建物を見かけることがあります。
選任そのものは建物の中で完結する行為なので、届出を後回しにしても大きな問題にはならないと考えてしまいがちです。
しかし条文は、選任・解任の届出を怠った場合の罰則まで具体的に定めています。
この記事では防災管理者の選任・解任を届け出ないとどうなるのか、罰則の中身と法人の扱いまで条文で確認します。
うちは先月防災管理者を選任したんですが、消防署への届出はまだなんです。
これ、まずいですか。
はい、届出を怠ると罰則の対象になります。
順番に確認しましょう。
選任さえしていれば、届出は多少遅れても大丈夫だと思っていました。
いいえ、届出そのものが独立した義務です。
まずは根拠となる条文から見ていきましょう。
- 防災管理者を選任・解任したときに届出を怠ると、30万円以下の罰金又は拘留の対象になります
- 根拠は消防法第44条第8号で、消防法第36条第1項が第8条第2項を読み替えて防災管理者にも適用します
- 防災管理では紛らわしい表示の禁止違反や点検報告の虚偽など、他の行為も同じ44条の罰則の対象になります
- ただし届出を怠った場合は両罰規定(第45条)の対象に含まれておらず、罰せられるのは行為者本人に限られます
- 選任・解任があったときは遅滞なく所定の様式で届け出ることが唯一の対処法です
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目次
防災管理者の届出を怠るとどうなるのか

まずはこの届出義務の根拠を確認します。
消防法第36条第1項は消防法第8条から第8条の2の3までを読み替えて防災管理者に準用しており、その中の第8条第2項が届出義務の根拠になります。
届出の相手は所轄消防長又は消防署長で、選任したときも解任したときも同じ手続きが必要です。
「防災管理者を決めた」という社内の記録だけでは条文の要件を満たさず、実際に届け出て初めて義務を果たしたことになります。
この届出を怠った場合、条文はどのような扱いを定めているのか、次に確認します。
防災管理者を決めたことは社内の稟議に残っているので、それで十分だと思っていました。
いいえ、消防署への届出まで済ませて初めて義務を果たしたことになります。
怠るとどうなるか見てみましょう。
罰則の対象になる行為と金額はどう決まっているのか

根拠になる条文を確認します。
消防法第44条第8号は、消防法第36条第1項において準用する第8条第2項の届出を怠った者を、30万円以下の罰金又は拘留の対象として明記しています。
是正命令を経てから罰則が科される仕組みとは異なり、届出そのものを怠った時点で直接この罰則の対象になる点に注意が必要です。
選任・解任のどちらを届け出なかった場合でも、条文上は同じ第8号が適用されます。
防災管理に関わる罰則は、この届出懈怠だけではありません。次にどんな行為が対象になるのか見ていきます。
消防署から先に注意されて、それでも直さなかったら罰金、という順番ではないんですか。
届出の懈怠は命令を経ずに直接罰則の対象になります。
他にどんな行為が対象になるか見てみましょう。
防災管理では他にどんな行為が同じ罰則の対象になるのか

防災管理に関わる主なものを確認します。
第3号は、防災管理点検に合格していないのに紛らわしい表示を掲げる行為を、第36条第1項・第6項の準用を通じて防災管理点検にも適用しています。
第11号は、防災管理点検の結果について報告をしない、または虚偽の報告をする行為を対象にしています。
届出懈怠(第8号)と条文上の号は違いますが、どれも同じ第44条の中で30万円以下の罰金又は拘留として扱われる点は共通です。
これだけ広い範囲が罰則の対象になっている一方で、会社そのものが罰せられるかどうかは別の条文で決まります。次に確認します。
届出だけじゃなくて、表示や報告の中身まで見られているんですね。
はい、同じ第44条の中に並んでいます。
次は会社の扱いについて見てみましょう。
法人まで罰せられるとは限らないのはなぜか

両罰規定と呼ばれる条文を確認します。
第45条第3号が法人にも罰金刑を科すと定めているのは、前条(第44条)の第1号・第3号・第11号・第12号・第22号に限られています。
届出を怠った行為(第8号)はこの一覧に入っておらず、法人に対する罰金刑は科されません。
つまり従業員が届出を失念しても会社そのものが処罰されるわけではなく、届出を怠った行為者本人が第44条第8号の罰則の対象になります。
会社が罰せられないからといって軽い話ではなく、実際に処罰されるのが個人である以上、届出の管理は誰か一人任せにしないことが実務上のポイントです。
会社が罰せられないなら、そこまで心配しなくてもいいということですか。
いいえ、個人が処罰されるという重さは変わりません。
最後に対応の手順を確認しましょう。
選任や解任があったときはどう対応すればよいのか

実務での対応を確認します。
消防法施行規則第51条の9が準用する第3条の2により、届出は別記様式第一号の二の二の届出書で行い、選任のときは資格を証する書面を添付します。
「遅滞なく」という条文の言葉に明確な日数の定めはありませんが、選任・解任が決まった時点で速やかに手続きに進むのが安全です。
届け出た書類の写しは防災管理維持台帳にも保存されるため、いつ・誰が届け出たかを社内でも記録に残しておくと、あとから確認する際に役立ちます。
担当者の異動が多い建物ほど、この届出の抜け漏れは起きやすいので、選任・解任の都度チェックする仕組みにしておくと安心です。
今日中に届出書を用意して、消防署に提出しに行きます。
それが一番確実です。選任と同時に届出も済ませるのが安心です。
これで確認の手順は揃いました。
よくある質問
まとめ
届出を怠ったときの罰則と、会社と個人の違いまで整理できました。
選任と届出はセットだと覚えておいていただければ安心です。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法第36条第1項
- 消防法第8条第2項
- 消防法第44条
- 消防法第45条
- 消防法施行規則第51条の9
- 消防法施行規則第3条の2
- e-Gov 法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





