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防災管理者になるにはどんな資格が必要か|4つのルートと統括に必要な追加要件を解説

防災管理者になるための4つの資格ルートを紹介するアイキャッチ画像

高層ビルや大規模な商業施設に防災管理者を置くとき、資格を持つ人なら誰でもよいわけではありません。
消防法施行令第47条は、防災管理者になれる人を管理的又は監督的な地位にある人に絞ったうえで、4つの資格ルートのどれかを満たすよう求めています。
さらに、建物全体をまとめる統括防災管理者になるには、この資格に加えて別の要件が上乗せされます。
資格の入り口から統括に必要な条件までを条文に沿って確認します

防災管理者を選ぶ担当になったのですが、資格があればどなたでも防災管理者になれるのでしょうか。

実は管理的又は監督的な地位にあることが前提で、そのうえで資格ルートを満たす必要があります。
条文を順番に見ていきましょう。

講習を受けていないと防災管理者にはなれませんか。

講習だけでなく実務経験など他のルートもあります。
まずは条文の全体像から確認します。

この記事の結論
  • 防災管理者になれるのは、管理的又は監督的な地位にある人で、4つの資格ルートのいずれかを満たす人です
  • 資格ルートは①講習修了②実務経験1年③消防職員1年④これらに準ずる者の4つです
  • 防災管理新規講習はおおむね4時間30分で、甲種防火管理講習と併せて受けると12時間になります
  • 統括防災管理者になるには、防災管理者の資格に加えて権限の付与や業務内容の説明を受けているという追加の要件を満たす必要があります
  • 選任・解任は資格を証する書面を添えて遅滞なく届け出る必要があります

防災管理者になるための4つの資格ルートと講習内容を示した図解

防災管理者になれるのはどんな人か

建物の前で管理的な立場を示す腕章を着けた人物を示したイメージ
防災管理者は、資格さえあれば誰でも選べる役職ではありません。
条文はまず、選べる人の立場そのものに条件を置いています。
消防法施行令第四十七条 法第三十六条第一項において読み替えて準用する法第八条第一項の政令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに掲げる者で、前条の防火対象物(以下「防災管理対象物」という。)において防災管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にあるもの(総務省令で定める防災管理対象物にあつては、防災管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件を満たすもの)とする。(略)
防災管理者に選べるのは、資格と地位の両方を満たす人だけです
条文の柱書きは、次の各号の資格を持つだけでは足りず、その建物で防災管理上必要な業務を実際に遂行できる管理的又は監督的な地位にあることを求めています。
現場に出ていない役員や、権限を持たない担当者ではこの条件を満たしません。
遠隔地勤務などでそうした地位の人がいない建物には、規則第51条の6が別の要件を用意しています。
まずは自分の建物で誰が管理的又は監督的な地位にあるかを確認してください。

資格を持つ人がいれば誰でもよいわけではないんですね。

はい。
次はその4つの資格ルートを見ていきましょう。

4つの資格ルートは具体的に何を満たせばよいか

防災管理者になるための4つの資格ルートを示す分岐点のイメージ
地位の条件を満たしたうえで、次は資格そのものです。
令第47条第1項は資格の取り方を4つの号に分けています。
一 第三条第一項第一号イ又はロに掲げる者で、都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う防災管理対象物の防災管理に関する講習の課程を修了したもの 二 第三条第一項第一号ロに掲げる者で、一年以上防災管理の実務経験を有するもの 三 市町村の消防職員で、管理的又は監督的な職に一年以上あつた者 四 前三号に掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、防災管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
資格の取り方は4つのルートに分かれます
第一号は防災管理に関する講習を修了するルートで、最も一般的な方法です。
第二号は講習を受けなくても1年以上の防災管理の実務経験があれば資格を得られるルートです。
第三号は消防職員として管理的又は監督的な職に1年以上あった人向けのルート、第四号は総務省令が個別に認める人向けの受け皿です。
自分がどのルートに当てはまるかは、まず講習を受けているかどうかから確認するのが早道です。

私は講習を受けていませんが、前の職場で防災の仕事を1年以上していました。

その経験が認められれば、第二号の実務経験ルートで資格を持てる可能性があります。
詳しくは所轄消防署にご確認ください。

講習は何をどれだけ学ぶのか

防災管理に関する講習の教室と時間を示す時計のイメージ
第一号の講習ルートを選ぶ場合、講習の中身と時間も条文で決まっています。
新規講習と再講習の2種類があります。
消防法施行規則第五十一条の七 令第四十七条第一項第一号に規定する防災管理に関する講習は、初めて受ける者に対して行う講習(以下この条において「防災管理新規講習」という。)及び防災管理新規講習後に防災管理者に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下この条及び第五十一条の十二において「防災管理再講習」という。)とする。2 防災管理新規講習は(略)その講習時間はおおむね四時間三十分とする。3 第二条の三第一項に規定する甲種防火管理新規講習及び防災管理新規講習を併せて実施する場合における講習時間は(略)おおむね十二時間とする。4 防災管理再講習は(略)その講習時間はおおむね二時間とする。5 第二条の三第一項に規定する甲種防火管理再講習及び防災管理再講習を併せて実施する場合における講習時間は(略)おおむね三時間とする。
講習は新規と再講習の2段階で、時間もそれぞれ決まっています
防災管理新規講習はおおむね4時間30分で、防災管理の意義や消防計画の作成などを学びます。
甲種防火管理者の新規講習と併せて受講すると合計おおむね12時間にまとまり、別々に受けるより効率的です。
防災管理再講習はおおむね2時間で、過去5年間の法令改正の概要や災害事例を学び、甲種防火管理の再講習と併せるとおおむね3時間になります。
甲種防火管理者の資格もこれから取るなら、別々に申し込むより併修できる講習を探すほうが手間が減ります。

防火管理者の講習と別々に受ける必要はないんですね。

併せて実施している講習なら、まとめて受講できます。
お近くの登録講習機関に確認してみてください。

統括防災管理者になるには何が上乗せされるのか

資格だけを持つ人物と追加の許可書を持つ人物を対比したイメージ
ここまでの資格を満たせば、防災管理者にはなれます。
ただし建物全体をまとめる統括防災管理者は、話が別です。
消防法施行令第四十八条の二 法第三十六条第一項において読み替えて準用する法第八条の二第一項の政令で定める資格を有する者は、第四十七条第一項各号のいずれかに掲げる者で、当該防災管理対象物の全体についての防災管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限及び知識を有するものとして総務省令で定める要件を満たすものとする。(略)第三条の三 一 (略)当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限が付与されていること。二 (略)当該業務の内容について説明を受けており、かつ、当該内容について十分な知識を有していること。三 (略)当該防火対象物の全体についての防火管理上必要な事項について説明を受けており、かつ、当該事項について十分な知識を有していること。
防災管理者の資格を持っているだけでは、統括防災管理者にはなれません
規則第51条の11は第3条の3を読み替えて準用し、権限の付与・業務内容の説明・建物の状況説明という3つの要件を追加で求めています。
つまり、複数の管理権原者から建物全体を任されるだけの権限と知識を実際に持っているかが問われます。
すでに防災管理者として選任されている人でも、この3要件を確認しないまま統括防災管理者に選ぶことはできません。
統括防災管理者を選ぶときは、資格の有無だけでなく、この3要件を権原者どうしで確認する場を設けてください。

資格を持つ担当者がいれば、そのまま統括防災管理者に任せられますか。

資格だけでは足りません。
権限の付与など3つの要件を満たしているかを別に確認してください。

選任・解任の届出はどう出すのか

防災管理者の選任届を消防署の窓口へ提出する場面のイメージ
資格を満たす人が決まったら、次は届出です。
選任のときも解任のときも、手続きは同じ枠組みです。
消防法施行規則第五十一条の九 第三条の二の規定は、法第三十六条第一項において準用する法第八条第二項の規定による防災管理者の選任又は解任の届出について準用する。(略)第三条の二 法第八条第二項の規定による防火管理者の選任又は解任の届出は、別記様式第一号の二の二による届出書によつてしなければならない。2 前項の届出書には、選任の届出にあつては、防火管理者の資格を証する書面を添えなければならない。
防災管理者の選任・解任は、防火管理者の届出の仕組みをそのまま準用しています
届出は所定の届出書で行い、選任のときは資格を証する書面を添えなければなりません。
講習修了者なら修了証、実務経験ルートなら経験を証明できる書類が必要になります。
届出先は所轄消防長又は消防署長で、選任・解任のいずれも遅滞なく提出することが前提です。
明日からは、まず届出書に添える資格を証する書面が手元にあるかを確認してください。

修了証をなくしていたら、届出はどうすればいいですか。

講習を行った機関に再発行を相談してください。
まずは手元の書面をそろえることから始めましょう。

よくある質問

Q防災管理者と統括防災管理者はどちらを先に選べばよいですか
A順番は決まっていませんが、統括防災管理者は各区画の防災管理者に指示を出す役割なので、先に各区画の防災管理者を選び、そのうえで建物全体をまとめる人を選ぶのが現実的な進め方です。
Q実務経験ルートの1年はどのように証明すればよいですか
A条文は1年以上の防災管理の実務経験を求めているだけで、証明方法は明記されていません。以前の勤務先が発行する在職証明や業務内容を示す書類で証明できるか、届出前に所轄消防署に確認してください。
Q防火管理者の資格を持っていれば防災管理者にもなれますか
A防火管理者の資格と防災管理者の資格は別の条文に基づく別の資格です。防火管理の講習を受けているだけでは足りず、防災管理に関する講習など令第47条が定めるルートを別に満たす必要があります。
Q講習の修了証を消防署に事前に提出する必要はありますか
A修了証そのものを事前提出する規定はありませんが、選任の届出書には資格を証する書面を添える必要があります。届出の際にまとめて提出できるよう、修了証は選任時まで保管しておいてください。

まとめ

防災管理者になれるのは管理的又は監督的な地位にある人です
資格ルートは①講習修了②実務経験1年③消防職員1年④準ずる者の4つです
防災管理新規講習はおおむね4時間30分、甲種防火管理講習と併修するとおおむね12時間です
防災管理再講習はおおむね2時間、併修するとおおむね3時間です
統括防災管理者になるには権限の付与など3つの追加要件を満たす必要があります
選任・解任は資格を証する書面を添えて届け出ます
届出は遅滞なく所轄消防長又は消防署長へ行います

防災管理者になるための条件が、資格と地位の両方だとよく分かりました。
まずは自分の建物の管理体制を確認します。

資格ルートの確認、講習の有無、そして届出。
この3つを押さえれば防災管理者の選任は形になります
㈱防災屋でもご相談を承っています。

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お問い合わせ

参考・出典

  • 消防法第36条第1項
  • 消防法施行令第47条
  • 消防法施行令第48条の2
  • 消防法施行規則第3条の2
  • 消防法施行規則第3条の3
  • 消防法施行規則第51条の7
  • 消防法施行規則第51条の9
  • 消防法施行規則第51条の11
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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