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防災管理点検の証票に紛らわしい表示を掲げたらどうなるか|法人も罰せられる両罰規定を解説

防災管理点検の証票に紛らわしい表示を掲げた場合の罰則をテーマにした、消防職員が証票を確認する場面のアイキャッチ画像

防災管理点検を受けて証票を掲げたものの、その後の点検を怠って古い証票をそのまま貼り続けているビルを見かけることがあります。
証票は一度もらえば済むものだと考えてしまいがちですが、消防法は掲げてよい場合を厳密に区切っています。
点検に合格していないのに証票を掲げたり、紛らわしい表示を掲げたりする行為には、はっきりと罰則が定められています。
この記事では紛らわしい表示の禁止と、会社まで罰せられる仕組みを条文で確認します

うちのビルの入口に、何年も前の点検済みの証票が貼ったままなんですが、これって大丈夫でしょうか。

その証票、紛らわしい表示として罰則の対象になることがあります。
順番に確認しましょう。

証票なんて掲げているだけなので、そこまで厳しい話になるとは思っていませんでした。

いいえ、条文に明記された禁止行為です。
まずは根拠となる条文から見ていきましょう。

この記事の結論
  • 防災管理点検の証票を、点検に合格していないのに掲げたり、紛らわしい表示を掲げたりすることは消防法で禁止されています
  • 違反すると消防法第44条第3号により30万円以下の罰金又は拘留の対象になります
  • 対象は単体の点検表示だけでなく、複合表示や特例認定の証票まで幅広く含まれます
  • 消防長又は消防署長は表示の除去や消印を命じることができ、従わなければさらに別の罰則が科されます
  • 紛らわしい表示の禁止違反は両罰規定の対象で、行為者だけでなく法人にも罰金刑が科されます

防災管理点検の証票に紛らわしい表示を掲げた場合の罰則と両罰規定の対象を示した図解

証票に紛らわしい表示をしたらどんな罰があるのか

本物の証票と紛らわしい表示の証票を並べて示したイメージ
証票は、点検に合格したことを示すために掲げてよいものです。
その前提が崩れたときの扱いを条文で確認します。
消防法第8条の2の2第3項(第三十六条第一項及び第六項において準用する場合を含む。) 何人も、防火対象物に、前項に規定する場合を除くほか同項の表示を付してはならず、又は同項の表示と紛らわしい表示を付してはならない
点検に合格していないのに証票を掲げることは、はっきりと禁止されています
消防法第36条第1項が第8条の2の2を読み替えて防災管理者にも準用しており、防災管理点検の証票にもこの禁止が及びます。
違反すると消防法第44条第3号により30万円以下の罰金又は拘留の対象になります。
「紛らわしい表示」には偽物を新しく掲げる場合だけでなく、条件を満たさなくなった証票を外さずに掲げ続ける場合も含まれると読めます。
では、この禁止はどこまで幅広い証票に及ぶのか、次に確認します。

点検に受かっていないと、そもそも証票を掲げてはいけないんですね。

はい、受かっていない証票を掲げる行為自体が禁止されています。
次は、どこまで広く対象になるか見てみましょう。

どの証票までこの禁止の対象になるのか

単体表示・複合表示・特例認定など複数の証票が並ぶイメージ
防災管理関連の証票は1種類ではありません。
禁止の対象がどこまで及ぶのか、条文の括弧書きから確認します。
消防法第44条第3号 第八条の二の二第三項(第八条の二の三第八項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十六条第一項及び第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
対象は単体の点検表示に限らず、証票のほぼすべてに及びます
括弧書きをたどると、防災管理点検の単体表示(36条1項準用)・特例認定の単体表示(36条1項が準用する8条の2の3第8項経由)・防火対象物点検と防災管理点検の複合表示(36条4項・第6項)・複合の特例認定表示(36条5項・第6項)の4種類がすべて含まれます。
つまりこれまでのどの証票を掲げているビルであっても、紛らわしい表示の禁止は共通して適用される仕組みです。
建物にどの証票が掲げられているかにかかわらず、次に確認する消防署側の対応は同じ流れになります。

単体の点検だけでなく、複合の表示や特例認定の証票も入るんですか。

はい、証票のほぼすべてが対象です。
次は消防署側の対応を見ていきましょう。

紛らわしい表示を消防長等はどう扱うのか

消防職員が建物管理者に表示の除去を命じる様子を表したイメージ
罰則の前に、消防署にはもう一つ別の手段が用意されています。
除去命令の根拠を確認します。
消防法第8条の2の2第4項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。) 消防長又は消防署長は、防火対象物で第二項の規定によらないで同項の表示が付されているもの又は同項の表示と紛らわしい表示が付されているものについて、当該防火対象物の関係者で権原を有する者に対し、当該表示を除去し、又はこれに消印を付するべきことを命ずることができる
消防署はまず表示の除去や消印を命じることができます
この除去命令に従わない場合は、命令違反そのものが消防法第44条第17号によりさらに罰則の対象になります。
先に見た届出懈怠が命令を経ずに直接罰則の対象になるのとは異なり、紛らわしい表示はまず命令、それでも直さなければ罰則という二段構えです。
どちらの罰則も金額は同じ30万円以下の罰金又は拘留ですが、命令段階で気づいて直せば罰則までは至りません。
続いて、こうした違反があったとき会社そのものも罰せられるのかを確認します。

命令に従わなかったら、さらに罰則が重くなるということですか。

いいえ、金額は変わりませんが、別の号でもう一段の罰則が科されます。
次は会社の扱いを確認しましょう。

会社も罰せられるのはなぜか

会社と個人の両方が罰則の対象になることを示したイメージ
以前の記事では届出懈怠は個人だけが罰せられると確認しました。
紛らわしい表示はどう扱われるのか、両罰規定を見てみます。
消防法第45条第3号 (略)第三十九条の二第一項若しくは第二項、第三十九条の三第一項若しくは第二項、第四十一条第一項(略)、第四十二条第一項(略)、第四十三条第一項、第四十三条の四又は前条第一号、第三号、第十一号、第十二号若しくは第二十二号 各本条の罰金刑
紛らわしい表示の禁止違反は、両罰規定の対象条文に含まれています
前条=第44条のうち第3号(紛らわしい表示)と第11号(点検報告の懲怠・虚偽)は、この一覧に名前が挙がっています。
以前確認した届出懈怠(第8号)はこの一覧に含まれず個人だけが罰せられましたが、証票や点検報告に関する違反は法人にも罰金刑が科される点で扱いが異なります。
同じ第44条の中でも、号によって法人が処罰の対象になるかどうかが分かれている点を見落とさないようにしてください。
最後に、こうした事態を避けるための実務上の確認方法を見ていきます。

前に読んだ記事では、届出を怠っても会社は罰せられないと書いてありました。

はい、紛らわしい表示は届出懈怠とは違う扱いです。
最後に実務での確認方法を見てみましょう。

実務ではどう確認すればよいのか

担当者が証票の有効期限を確認する様子を表したイメージ
証票は一度もらえば安心、というものではありません。
特例認定の失効の条文から、確認すべきタイミングを見ていきます。
消防法第8条の2の3第4項 第一項の規定による認定を受けた防火対象物について、次のいずれかに該当することとなつたときは、当該認定は、その効力を失う。一 当該認定を受けてから三年が経過したとき(略)。二 当該防火対象物の管理について権原を有する者に変更があつたとき。
証票を掲げてよい前提は、時間の経過や権原者の変更でも崩れます
特例認定は3年経過または権原者の変更で効力を失うため、認定を受けた日と現在の権原者を定期的に確認する必要があります。
単体の点検表示についても、次の点検で不適合になれば同じように前提が崩れます。
効力を失った証票をそのまま外さずに掲げ続けると、本記事で見た紛らわしい表示の禁止に触れるおそれがあるため、気づいた時点で速やかに外すのが安全です。
複数の証票を掲げているビルほど、それぞれの根拠と期限を台帳で一覧管理しておくと確認漏れを防げます。

証票の有効期限まで、ちゃんと管理していませんでした。

いまのうちに証票の有効性を確認しておきましょう。
これで確認の手順は揃いました。

よくある質問

Q点検に合格していない建物が証票を掲げたらどうなりますか?
A消防法第44条第3号により、30万円以下の罰金又は拘留の対象になります。防災管理点検についても第36条第1項・第6項の準用で同じ扱いです。
Q消防署からいきなり罰則を科されるのですか?
Aいいえ。まず消防長又は消防署長が表示の除去又は消印を命じることができ、この命令に従わない場合にさらに別の罰則(第44条第17号)が科される仕組みです。
Q紛らわしい表示の禁止違反は、会社(法人)も罰せられますか?
Aはい。両罰規定(消防法第45条第3号)の対象条文一覧に第44条第3号が含まれており、行為者本人だけでなく法人にも罰金刑が科されます。
Qどの証票がこの禁止の対象になりますか?
A単体の点検表示だけでなく、複合表示や特例認定の証票まで幅広く対象になります。特例認定が失効・取消しになった証票を掲げ続けることも注意が必要です。

まとめ

防災管理点検の証票は、合格していないのに掲げたり紛らわしい表示を掲げたりしてはいけません
根拠は消防法第8条の2の2第3項で、第36条第1項・第6項の準用で防災管理点検にも及びます
違反すると消防法第44条第3号により30万円以下の罰金又は拘留の対象になります
対象は単体表示・複合表示・単体特例認定・複合特例認定のすべての証票です
消防長又は消防署長は表示の除去又は消印を命じることができます
命令に従わない場合は消防法第44条第17号によりさらに罰則の対象になります
紛らわしい表示の禁止違反は両罰規定の対象で法人にも罰金刑が科されます

証票を掲げ続けることにも、こんな責任があるとわかりました。

証票は掲げっぱなしにしないのが安心です。
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参考・出典

  • 消防法第8条の2の2
  • 消防法第8条の2の3
  • 消防法第36条第1項・第4項・第5項・第6項
  • 消防法第44条第3号・第17号
  • 消防法第45条第3号
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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