防災管理者を選任して点検を実施していても、報告書の提出まで済んでいますか。
点検をしたという事実だけでは、法律上の義務を果たしたことにはなりません。
実は報告を怠った場合だけでなく、内容を偽って報告した場合にも罰則が定められています。
この記事では防災管理点検の報告義務を怠った場合の罰則と、法人まで処罰される仕組みを条文で確認します。
うちの防災管理点検、点検自体はもう終わっているんですが。
報告書の提出はまだなんです。
はい、報告をしていないと罰則の対象になります。
条文で確認していきましょう。
点検さえ済ませておけば、報告は多少後回しでも大丈夫だと思っていました。
いいえ、点検と報告は別々の義務です。
虚偽の報告をした場合も同じ扱いになります。
- 防災管理点検の結果を消防長又は消防署長に報告しないと、30万円以下の罰金又は拘留の対象になります
- 根拠は消防法第44条第11号で、消防法第36条第1項が第8条の2の2第1項を読み替えて防災管理点検に準用しています
- 報告をしないことと虚偽の報告をすることは同じ号でまとめて処罰の対象になります
- この号は防火対象物点検の報告義務ともつながっており、両罰規定(第45条第3号)の対象にも含まれるため法人も罰せられます
- 防災管理者の選任・解任の届出懈怠(第44条第8号)とは異なり、この違反は会社自体にも罰金が科される点に注意が必要です
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目次
防災管理点検の報告を怠るとどうなるのか

この報告を怠った場合の扱いを、まず条文で確認します。
消防法第36条第1項は第8条から第8条の2の3までを読み替えて防災管理対象物に準用しており、その中の第8条の2の2第1項が報告義務の根拠になります。
点検の実施主体は防災管理点検資格者で、点検の結果は消防長又は消防署長に報告しなければなりません。
点検の頻度や記録の保存については消防法施行規則第51条の12・第51条の14で別途定められています。
この報告義務を怠った場合の扱いを、次に確認します。
報告先は消防署だけでいいんでしょうか。
はい、消防長又は消防署長への報告です。
次は罰則の中身を見ていきます。
罰則の対象になるのは報告をしない行為だけなのか

条文でどちらも同じ号に定められているかを確認します。
第44条第11号は「報告をせず、又は虚偽の報告をした者」と一文でまとめており、片方だけを軽く見る条文構成にはなっていません。
点検の結果が思わしくなかったからといって内容を書き換えて報告することは、報告そのものを怠るのと同じ30万円以下の罰金又は拘留の対象になります。
「報告さえしておけば内容は多少調整してもよい」という考え方は条文上通りません。
この号がどこまでの範囲をカバーしているのか、次に確認します。
報告をしないのと、内容を少し良く見せて報告するのとでは、扱いが違うんじゃないですか。
いいえ、同じ号でまとめて処罰の対象になります。
次にこの号の範囲を確認しましょう。
この罰則は防火対象物点検の報告義務ともつながっているのか

防火対象物点検の報告義務まで、もともと一つの号でまとめて定められています。
第8条の2の2第1項は防火対象物点検の報告義務そのものの根拠条文で、括弧書きの「第36条第1項において準用する場合を含む」がそのまま防災管理点検側にも同じ号を及ぼしています。
つまり防火対象物点検の報告懈怠・虚偽報告と防災管理点検の報告懈怠・虚偽報告は、別々の号ではなく同じ第11号で処罰されます。
条文中の第17条の3の3は消防用設備等点検の報告義務で、こちらは第36条系ではないため防災管理点検とは関係がありません。
一つの号が二つの制度をまとめて担っている分、法人までその責任が及ぶのかどうかが次の落とし穴になります。
この罰則は防災管理点検専用のものだと思っていました。
いいえ、防火対象物点検の報告義務とも共通の号です。
会社まで責任が及ぶかを次に見ていきます。
この違反は会社まで罰せられるのか

点検報告の懈怠・虚偽報告は、この点が違います。
以前に扱った届出懈怠(第44条第8号)は、この一覧に入っておらず罰せられるのは行為者本人だけでした。
これに対して点検報告の懈怠・虚偽報告(第11号)は一覧に含まれるため、行為者本人に加えてその法人にも同じ30万円以下の罰金刑が科されます。
同じ第44条の中でも号によって両罰の扱いが分かれている点は見落としやすく、届出の話と点検報告の話を同じ感覚で扱うと判断を誤ります。
会社としてどう備えればよいか、最後に手順として確認します。
個人が罰せられるだけなら、会社としてはそこまで心配しなくてもいいでしょうか。
いいえ、この違反は会社にも罰金刑が科されます。
最後に実務での対応を確認しましょう。
実務ではどこに気を付ければよいのか

実務で確認すべき点を整理します。
報告書は消防長又は消防署長へ提出したら終わりではなく、防災管理維持台帳への記録・保存も義務付けられています。
点検の結果が基準に適合していない場合でも、内容をそのまま正直に報告することが虚偽の報告を避ける唯一の方法です。
提出期限そのものは条文に明確な日数が定められていないため、点検を終えたら速やかに提出する運用にしておくと安全です。
届出懈怠とは異なり法人も処罰の対象になる以上、報告の管理は担当者任せにせず会社としての確認体制を持つことが望まれます。
点検資格者に任せきりにしていたんですが、それで大丈夫でしょうか。
任せきりにせず、報告の内容と提出状況を会社としても確認してください。
これで一通り確認できました。
よくある質問
まとめ
報告を後回しにしないよう、点検のたびにきちんと提出します。
それが一番確実です。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法第36条第1項・第44条第11号・第45条第3号
- 消防法第8条の2の2第1項
- 消防法施行規則第51条の12第1項・第51条の14
- e-Gov法令検索(消防法・消防法施行規則)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





