高層ビルや地下街のような防災管理対象物では、統括防災管理者が選任されると、廊下や階段の管理までまとめて引き受けてくれると考えてしまう管理権原者(オーナー)がいます。
実は避難上必要な施設の管理は、防災管理の制度が始まる前から、消防法第8条の2の4によって建物の管理権原者自身に課されている義務です。
統括防災管理者に消防計画づくりや日常点検を任せたからといって、この義務がそっくり入れ替わるわけではありません。
もともとの義務がどこにあり、統括防災管理者の業務とどう重なるのかを、条文で確認しておきましょう。
うちのビルは統括防災管理者を選任しているので、廊下や階段の管理はもうその人の仕事だと思っていました。
実はそれだけでは終わらないんです。
もともとの義務がどこにあるかを先に確認しましょう。
もともとの義務というと、統括防災管理者の業務とは別に、うちのビル側にも何かあるということですか。
はい、その通りです。
管理権原者ご自身に課された条文から、順番に見ていきましょう。
- 廊下・階段・避難口の管理義務は、防災管理の制度とは無関係に消防法第8条の2の4で管理権原者に課されている
- 対象は令別表第一に掲げるほぼ全ての防火対象物で、防災管理対象物はその一部にすぎない
- 防災管理対象物では、統括防災管理者が施行令第48条の3第2項に基づき同じ管理業務を担う
- 統括防災管理者に業務を任せても、管理権原者本人の義務は消えない
- 違反が見つかったとき、是正の対象になるのは今も管理権原者である
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目次
避難施設の管理義務はもともと誰が負っているのか

実は防災管理の制度が生まれるより前から、条文に定めがあります。
条文がはっきり指しているのは「管理について権原を有する者」、つまり建物のオーナーや管理会社そのものです。
廊下や階段に物が放置されていないか、防火戸の前がふさがれていないかという、日常のごく身近な管理が対象になります。
防災管理対象物かどうか、統括防災管理者がいるかどうかとは関係なく、この義務はすでに発生しています。
まずはこの出発点を押さえたうえで、防災管理対象物ではどう変わるのかを見ていきます。
防災管理者や統括防災管理者の話じゃなくて、最初からオーナー側の義務だったんですね。
そうです。
ここが出発点なので、防災管理対象物での扱いと混同しないようにしましょう。
この義務はどの建物まで及ぶのか

政令で対象になる防火対象物が定められています。
消防法施行令第46条 法第三十六条第一項の政令で定める建築物その他の工作物は、第四条の二の四の防火対象物とする。
除かれるのは(十八)項から(二十)項(工作物・地下工作物の一部)だけで、小さな店舗ビルであっても対象になります。
これに対して防災管理対象物は、令第46条が指す第4条の2の4の規模基準を満たす建物に限られる、いわばその中の一部です。
つまり防災管理対象物でない普通のビルにも、避難施設の管理義務そのものはすでに存在しています。
統括防災管理者が選任されるかどうかは、この土台となる義務の有無を左右しません。
じゃあ、防災管理対象物じゃないうちの取引先の小さいビルにも、この義務はあるんですか。
あります。
防災管理対象物かどうかとは別に、対象になる防火対象物ならもう義務が発生していますよ。
統括防災管理者が担う業務の中身はなにか

消防計画のもとになる条文を確認します。
第2項 統括防災管理者は、前項の消防計画に基づいて、避難の訓練の実施、当該防災管理対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防災管理対象物の全体についての防災管理上必要な業務を行わなければならない。
第8条の2の4と同じ対象・同じ内容の管理が、今度は消防計画に基づく業務として書かれている形です。
建物全体を任される統括防災管理者は、消防計画に沿って日常の点検やチェックを実際に行う立場になります。
ここまで見ると、義務が統括防災管理者に丸ごと移ったように見えるかもしれません。
しかし条文の書きぶりをよく見ると、そう単純には言い切れない点があります。
これで統括防災管理者に管理業務がまるごと引き継がれた、ということでいいんですよね。
実務はそう見えるんですが、法律上の名宛人までは動いていません。
次の章で確認しましょう。
統括防災管理者に任せれば管理権原者の義務は消えるのか

違反が見つかったときに命令が届く先を確認します。
統括防災管理者が日常の点検を実際に担当していても、法律上の義務者が入れ替わるわけではありません。
統括防災管理者の業務は、あくまで消防計画に基づいて実務を回す仕組みであって、第8条の2の4の義務そのものを肩代わりする制度ではありません。
「専門の担当者を置いたから安心」と考えて確認を怠ると、命令を受けるのは結局オーナー側という事態になりかねません。
統括防災管理者に任せている業務であっても、管理権原者として最終的な状態を確認しておく必要があります。
統括防災管理者を選任していても、うちが命令を受けることになるんですか。
そうなります。
だからこそ任せきりにせず、状態を確認する仕組みが必要なんです。
明日からなにを確認すればよいのか

条文には廊下や階段のほかにもう一つ、見落としやすい対象があります。
物置代わりに使われがちな防火戸の前は、見落としが起きやすい場所です。
統括防災管理者に日常点検を担当させている場合でも、いつ・どこを・誰が確認したかを消防計画や点検記録に残しておきます。
記録が残っていれば、統括防災管理者との役割分担と、管理権原者としての最終確認の両方を説明できます。
まずは今の消防計画を開き、廊下・階段・避難口に加えて防火戸の点検項目が入っているかを確かめてください。
廊下や階段だけじゃなくて、防火戸の前もちゃんと点検項目に入れておかないといけないんですね。
そうです。
まずは今の消防計画を開いて、点検項目に防火戸が入っているか確かめてみてください。
よくある質問
まとめ
義務がどこに残っているのかがわかって、統括防災管理者との役割分担を見直せそうです。
まずは今の消防計画と点検記録を見直すところから始めてみてください。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法第8条の2の4
- 消防法第5条の3第1項
- 消防法第36条第1項
- 消防法施行令第4条の2の3
- 消防法施行令第46条
- 消防法施行令第48条の3第1項・第2項
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





