建物全体を束ねる統括防災管理者を選任したものの、消防計画に何を書けばよいのか迷う場面は少なくありません。
実はその中身は自由に決めるものではなく、統括防火管理者用の条文を読み替えて準用する仕組みで決まっています。
建築物だけでなく建築物以外の工作物も対象に含まれる点も見落とされがちです。
この記事では統括防災管理者の消防計画に何を書くべきかを条文から確認します。
うちの建物にも統括防災管理者を置きましたが、消防計画に何を書けばいいのか正直よく分かっていません。
とりあえず避難訓練の予定だけ書いています。
実は書く項目は条文で決まっています。
統括防火管理者用の第4条を読み替えて使う仕組みなんです。
読み替えというのがよく分かりません。
防火管理の計画とそっくりそのまま同じということですか。
似ていますが同じではありません。
条文を順番に確認しましょう。
- 統括防災管理者の消防計画の中身は統括防火管理者用の第4条を読み替えて準用する仕組みで決まります
- 読み替えの対象は建築物だけでなく建築物以外の工作物も含みます
- 記載事項は権原の範囲・委託業務・避難訓練・避難施設の維持管理・通報連絡と避難誘導・消防隊への情報提供・その他必要事項の7つです
- 防火管理版と異なり消火活動は記載事項に含まれません
- すでにある統括防火管理者の消防計画と役割を混同しないよう内容を確認します
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目次
統括防災管理者の消防計画は誰が中身を決めるのか

実はゼロから考える必要はありません。
第4条は統括防火管理者が作成する建物全体の消防計画に何を書くかを定めた条文で、消防法施行令第48条の3が防災管理版の作成・届出義務を定め、この読み替え規定が中身を第4条から引っ張ってきます。
つまり統括防災管理者の消防計画は独自の様式ではなく、統括防火管理者の計画のひな型を防災管理向けに書き換えたものです。
次はこの読み替えでどこまでの建物や工作物が対象になるかを見ていきます。
統括防火管理者用の条文を借りてくるということは、うちのような建物だけの話ではないんですか。
建築物以外の工作物も対象になり得ます。
次でその範囲を確認しましょう。
読み替えでどこまでの建物や工作物が対象になるのか

読み替えのなかで、この言葉自体が置き換えられています。
消防法第36条第1項がもともと建築物その他の工作物を対象にした条文であるため、消防計画の記載事項もこの広い言葉に合わせて書き換えられています。
実務では消防法施行令第46条によって対象が同施行令第4条の2の4の防火対象物(防災管理対象物)に絞られていますが、条文上の建前は建築物に限らない工作物一般です。
自分の建物が単独の建築物か、複数の工作物を含む敷地かによって、計画に書く範囲の捉え方が変わってきます。
言葉が変わっているだけで、書く内容自体はほとんど防火管理と同じということですか。
中身にも重要な違いがあります。
次で具体的な記載事項を見てみましょう。
消防計画には具体的に何を書かなければならないのか

第4条の号立てがそのまま項目の骨組みになります。
第一号は権原の範囲、第三号は避難訓練の定期的な実施、第四号は廊下・階段・避難口といった避難施設の維持管理です。
第五号・第六号は災害発生時の通報連絡・避難誘導と、消防隊への情報提供・誘導を定めています。
第七号は前各号に挙げたもの以外の必要事項を受け止める、いわゆる包括条項です。
自分の建物の消防計画を開いて、この7項目がそれぞれ独立した記載として存在するかを確認してください。
避難訓練の予定表しか書いていませんでした。
他の項目は抜けていたということですね。
権原の範囲や避難施設の維持管理は忘れられがちです。
次は防火管理の計画との違いを見てみましょう。
防火管理の計画と何が違うのか

実は読み替えの過程で意図的に抜かれている記載があります。
防火管理側の第五号は「火災、地震その他の災害」発生時の消火活動、通報連絡及び避難誘導を書きますが、防災管理側は「消火活動」が外れ通報連絡と避難誘導だけになります。
対象になる災害も、消防法施行令第45条に掲げる地震及び特殊な災害に絞られ、通常の火災は含まれません。
同じ建物に統括防火管理者の消防計画と統括防災管理者の消防計画が両方ある場合、消火活動の記載は防火管理側にしかないことを踏まえて、両方を見比べる必要があります。
うちは統括防火管理者の計画もあるので、消火活動のことはそちらに書いてあると考えていいんですね。
そのとおりです。
役割分担を踏まえて、最後に確認の手順をお伝えします。
明日から何を確認すればよいのか

既存の計画を開いて照らし合わせてみてください。
特に権原の範囲と避難施設の維持管理は抜けやすい項目なので優先的に確認します。
次に、同じ建物に統括防火管理者の消防計画がある場合は、消火活動の記載がどちらにあるかを突き合わせ、抜け漏れがないようにします。
最後に、計画の内容について管理権原者の確認を得たうえで、所轄消防長又は消防署長への届出が済んでいるかを確認してください。
計画を作って終わりではなく、避難訓練の実施記録と合わせて定期的に見直すことが実務の基本です。
うちも統括防火管理者の計画があるので、まず両方を並べて見比べてみます。
それが一番確実な確認方法です。
分からない点があれば、いつでもご相談ください。
よくある質問
まとめ
統括防災管理者の消防計画に何を書けばいいのか、条文の根拠まで含めてよく分かりました。
まずは今の計画と照らし合わせてみます。
7つの記載事項と、消火活動を含まないという違い。
この2点を押さえれば大きく外しません。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法第36条第1項
- 消防法施行令第45条
- 消防法施行令第46条
- 消防法施行令第48条の3
- 消防法施行規則第4条
- 消防法施行規則第51条の11の2
- e-Gov 法令検索
※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





