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統括防災管理者の消防計画には何を書くか|建物全体で定める記載事項を解説

統括防災管理者の消防計画に何を書くべきかを解説するアイキャッチ画像

建物全体を束ねる統括防災管理者を選任したものの、消防計画に何を書けばよいのか迷う場面は少なくありません。
実はその中身は自由に決めるものではなく、統括防火管理者用の条文を読み替えて準用する仕組みで決まっています。
建築物だけでなく建築物以外の工作物も対象に含まれる点も見落とされがちです。
この記事では統括防災管理者の消防計画に何を書くべきかを条文から確認します

うちの建物にも統括防災管理者を置きましたが、消防計画に何を書けばいいのか正直よく分かっていません。
とりあえず避難訓練の予定だけ書いています。

実は書く項目は条文で決まっています。
統括防火管理者用の第4条を読み替えて使う仕組みなんです。

読み替えというのがよく分かりません。
防火管理の計画とそっくりそのまま同じということですか。

似ていますが同じではありません
条文を順番に確認しましょう。

この記事の結論
  • 統括防災管理者の消防計画の中身は統括防火管理者用の第4条を読み替えて準用する仕組みで決まります
  • 読み替えの対象は建築物だけでなく建築物以外の工作物も含みます
  • 記載事項は権原の範囲・委託業務・避難訓練・避難施設の維持管理・通報連絡と避難誘導・消防隊への情報提供・その他必要事項の7つです
  • 防火管理版と異なり消火活動は記載事項に含まれません
  • すでにある統括防火管理者の消防計画と役割を混同しないよう内容を確認します

統括防災管理者の消防計画が第4条を読み替えて7つの事項を定める仕組みを示した図解

統括防災管理者の消防計画は誰が中身を決めるのか

統括防災管理者が既存の第4条を読み替えて消防計画を作成する仕組みを示したイメージ
統括防災管理者を選任したら、次に迷うのが消防計画の中身です。
実はゼロから考える必要はありません。
消防法施行規則第51条の11の2 第四条の規定は、建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の作成又は変更について準用する。(略)
統括防災管理者の消防計画は、統括防火管理者用の第4条をそのまま借りてくる仕組みです
第4条は統括防火管理者が作成する建物全体の消防計画に何を書くかを定めた条文で、消防法施行令第48条の3が防災管理版の作成・届出義務を定め、この読み替え規定が中身を第4条から引っ張ってきます。
つまり統括防災管理者の消防計画は独自の様式ではなく、統括防火管理者の計画のひな型を防災管理向けに書き換えたものです。
次はこの読み替えでどこまでの建物や工作物が対象になるかを見ていきます。

統括防火管理者用の条文を借りてくるということは、うちのような建物だけの話ではないんですか。

建築物以外の工作物も対象になり得ます。
次でその範囲を確認しましょう。

読み替えでどこまでの建物や工作物が対象になるのか

建築物と建築物以外の工作物のどちらも読み替えの対象になることを示したイメージ
第4条は本来「防火対象物」を対象にした条文です。
読み替えのなかで、この言葉自体が置き換えられています。
消防法施行規則第51条の11の2 (略)この場合において、第四条第一項柱書き中「統括防火管理者」とあるのは「統括防災管理者」と、「防火対象物の位置」とあるのは「建築物その他の工作物の位置」と、「防火対象物の管理」とあるのは「建築物その他の工作物の管理」と、同項第一号、第二号、第六号及び第七号中「防火対象物」とあるのは「建築物その他の工作物」と読み替えるものとする(略)。
読み替え後は「防火対象物」がすべて「建築物その他の工作物」に置き換わります
消防法第36条第1項がもともと建築物その他の工作物を対象にした条文であるため、消防計画の記載事項もこの広い言葉に合わせて書き換えられています。
実務では消防法施行令第46条によって対象が同施行令第4条の2の4の防火対象物(防災管理対象物)に絞られていますが、条文上の建前は建築物に限らない工作物一般です。
自分の建物が単独の建築物か、複数の工作物を含む敷地かによって、計画に書く範囲の捉え方が変わってきます。

言葉が変わっているだけで、書く内容自体はほとんど防火管理と同じということですか。

中身にも重要な違いがあります。
次で具体的な記載事項を見てみましょう。

消防計画には具体的に何を書かなければならないのか

7つの記載事項をチェックリストで確認する様子を示したイメージ
読み替えの仕組みが分かったところで、実際に書く中身を確認します。
第4条の号立てがそのまま項目の骨組みになります。
消防法施行規則第4条第1項(第51条の11の2による読み替え後) 次の各号に掲げる事項について、建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画を作成しなければならない。一 建築物その他の工作物の管理について権原を有する者の当該権原の範囲に関すること。二 (略)防災管理上必要な業務の受託者の氏名及び住所並びに当該受託者の行う業務の範囲及び方法に関すること。三 建築物その他の工作物の全体についての消防計画に基づく避難の訓練その他防災管理上必要な訓練の定期的な実施に関すること。四 廊下、階段、避難口その他の避難施設の維持管理及びその案内に関すること。五 令第四十五条に掲げる災害が発生した場合における通報連絡及び避難誘導に関すること。六 令第四十五条に掲げる災害が発生した場合における消防隊に対する当該建築物その他の工作物の構造その他必要な情報の提供及び消防隊の誘導に関すること。七 前各号に掲げるもののほか、建築物その他の工作物の全体についての防災管理に関し必要な事項
記載事項は権原の範囲からその他必要な事項まで全部で7つです
第一号は権原の範囲、第三号は避難訓練の定期的な実施、第四号は廊下・階段・避難口といった避難施設の維持管理です。
第五号・第六号は災害発生時の通報連絡・避難誘導と、消防隊への情報提供・誘導を定めています。
第七号は前各号に挙げたもの以外の必要事項を受け止める、いわゆる包括条項です。
自分の建物の消防計画を開いて、この7項目がそれぞれ独立した記載として存在するかを確認してください。

避難訓練の予定表しか書いていませんでした。
他の項目は抜けていたということですね。

権原の範囲や避難施設の維持管理は忘れられがちです。
次は防火管理の計画との違いを見てみましょう。

防火管理の計画と何が違うのか

防火管理の計画にある消火活動の記載が防災管理の計画には無いことを示したイメージ
第4条をそのまま借りていると聞くと、防火管理の計画と同じだと思いがちです。
実は読み替えの過程で意図的に抜かれている記載があります。
消防法施行規則第51条の11の2 (略)同項第五号中「火災、地震その他の災害」とあるのは「令第四十五条に掲げる災害」と、「消火活動、通報連絡」とあるのは「通報連絡」と(略)読み替えるものとする。
防災管理の消防計画には消火活動の記載が入りません
防火管理側の第五号は「火災、地震その他の災害」発生時の消火活動、通報連絡及び避難誘導を書きますが、防災管理側は「消火活動」が外れ通報連絡と避難誘導だけになります。
対象になる災害も、消防法施行令第45条に掲げる地震及び特殊な災害に絞られ、通常の火災は含まれません。
同じ建物に統括防火管理者の消防計画と統括防災管理者の消防計画が両方ある場合、消火活動の記載は防火管理側にしかないことを踏まえて、両方を見比べる必要があります。

うちは統括防火管理者の計画もあるので、消火活動のことはそちらに書いてあると考えていいんですね。

そのとおりです。
役割分担を踏まえて、最後に確認の手順をお伝えします。

明日から何を確認すればよいのか

統括防災管理者の消防計画と統括防火管理者の消防計画を並べて確認する様子を示したイメージ
条文の中身が分かったら、最後は自分の建物の書類で確認する番です。
既存の計画を開いて照らし合わせてみてください。
消防法施行令第48条の3第2項 統括防災管理者は、前項の消防計画に基づいて、避難の訓練の実施、当該防災管理対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設の管理その他当該防災管理対象物の全体についての防災管理上必要な業務を行わなければならない。
まず自分の建物の消防計画に7項目がすべて記載されているかを照らし合わせてください
特に権原の範囲と避難施設の維持管理は抜けやすい項目なので優先的に確認します。
次に、同じ建物に統括防火管理者の消防計画がある場合は、消火活動の記載がどちらにあるかを突き合わせ、抜け漏れがないようにします。
最後に、計画の内容について管理権原者の確認を得たうえで、所轄消防長又は消防署長への届出が済んでいるかを確認してください。
計画を作って終わりではなく、避難訓練の実施記録と合わせて定期的に見直すことが実務の基本です。

うちも統括防火管理者の計画があるので、まず両方を並べて見比べてみます。

それが一番確実な確認方法です。
分からない点があれば、いつでもご相談ください。

よくある質問

Q統括防災管理者の消防計画は統括防火管理者の消防計画と別に作る必要がありますか?
Aはい。消防法施行令第48条の3は統括防災管理者に建物全体の防災管理に係る消防計画の作成を義務付けており、統括防火管理者の消防計画(消防法施行規則第4条)とは別の一冊として作成・届出が必要です。同じ人が両方の統括管理者を兼ねる場合でも、計画そのものは別です。
Q建築物以外の工作物にもこの消防計画は必要ですか?
A条文上は「建築物その他の工作物」が対象ですが、実際に義務が生じるのは消防法施行令第46条が指す防災管理対象物に該当する場合に限られます。単なる工作物であっても防災管理対象物の要件を満たさなければ、この消防計画の義務は生じません。
Q記載事項のうち特に見落としやすいのはどれですか?
A権原の範囲と避難施設の維持管理は、避難訓練の予定だけに意識が向いていると抜け落ちやすい項目です。管理権原が分かれている建物では、誰がどこまでの範囲を負うのかを消防計画の中で明確にしておく必要があります。
Q防災管理の消防計画に消火活動を書いてはいけませんか?
A条文の読み替えにより消火活動は記載事項として求められていませんが、書くこと自体を禁じているわけではありません。ただし消火活動は本来、統括防火管理者の消防計画が担う領域なので、二重管理を避けるためにも役割を分けて記載することをおすすめします。

まとめ

統括防災管理者の消防計画の中身は統括防火管理者用の第4条を読み替えて準用する仕組みで決まります
読み替えの対象は建築物その他の工作物で、建築物に限られません
実務上の対象は消防法施行令第46条が指す防災管理対象物に絞られます
記載事項は権原の範囲・委託業務・避難訓練・避難施設の維持管理・通報連絡と避難誘導・消防隊への情報提供・その他必要事項の7つです
対象になる災害は消防法施行令第45条の地震等に限定され、通常の火災は含みません
防火管理の計画と異なり消火活動は記載事項に含まれません
統括防火管理者の消防計画と役割を分けて内容を確認します

統括防災管理者の消防計画に何を書けばいいのか、条文の根拠まで含めてよく分かりました。
まずは今の計画と照らし合わせてみます。

7つの記載事項と、消火活動を含まないという違い
この2点を押さえれば大きく外しません。
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参考・出典

  • 消防法第36条第1項
  • 消防法施行令第45条
  • 消防法施行令第46条
  • 消防法施行令第48条の3
  • 消防法施行規則第4条
  • 消防法施行規則第51条の11の2
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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