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壁で仕切れば消防用設備等の基準は分けられるのか|消防法施行令第8条の区画の要件を解説

建物の中の厚いコンクリートの壁のそばに立つ建物管理者の写真

同じ敷地に建物が2つあるとき、消火器や自動火災報知設備は建物ごとに考えるのか、それとも敷地でまとめて考えるのか迷うことがあります。
消防法令には、この「どこまでを一つと数えるか」を決める通則が置かれています。
その中心が消防法施行令第8条で、一定の壁で区画されていれば別の防火対象物として扱われます。
どんな壁なら区画として認められるのかを条文から確認します

倉庫の真ん中を壁で仕切ったので、消火器の本数も半分ずつで計算してよいですか。

その壁が消防法施行令第8条の区画に当たるかどうかで結論が変わります。
条件はかなり厳しいので順に見ていきましょう。

普通のコンクリート壁でも駄目なことがあるのですか。

厚さや材料だけでなく、外壁や屋根からの突き出しまで求められます。
消防法施行規則に細かく書かれていますよ。

この記事の結論
  • 消防用設備等の基準は原則として建物ひとつを一の防火対象物として考えます
  • 消防法施行令第8条の区画があるときは区画ごとに別の防火対象物とみなされます
  • 使えるのは開口部のない耐火構造の床又は壁で、2時間の火熱に耐えるものです
  • 壁の両端又は上端は外壁又は屋根から50センチメートル以上突き出していることが原則です
  • 区画の効果は消防用設備等の基準に限られ、防火管理者の選任には及びません

消防用設備等の基準は原則として棟ごとに考え消防法施行令第8条の区画があるときだけ区画ごとに別の防火対象物とみなすことを示す図解

消防用設備等の基準はどの範囲を一つとして考えるのか

同一敷地内に建物が2つあっても消防用設備等の基準は建物ごとに考えることを示す図
消火器の本数も自動火災報知設備の要否も、まず「どこまでを一つの防火対象物として数えるか」が決まらないと計算できません。
その物差しを定めているのが、消防法施行令の設置基準の章に置かれた通則の規定です。
消防法施行令第8条(通則) 防火対象物が次に掲げる当該防火対象物の部分で区画されているときは、その区画された部分は、この節の規定の適用については、それぞれ別の防火対象物とみなす。 第1号 開口部のない耐火構造(建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)の床又は壁
原則は建物ひとつが一つの単位です。
条文は「区画されているとき」に限って別の防火対象物とみなすと書いているので、裏を返せば区画がなければ建物全体で一つということになります。
敷地でまとめるわけでもなく、部屋ごとに細かく分けるわけでもありません。
同じ敷地に建物が2つ建っていれば、それぞれの延べ面積や階数で別々に判定するのが出発点です。
自分の建物の消火器の本数に疑問があるときは、まずどの範囲を一つとして計算されているかを届出書類で確かめてください。

敷地でまとめて考えるものだと思い込んでいました。

そこが出発点です。
次は区画として認められる壁の中身を見ましょう。

どんな壁なら別の防火対象物とみなされるのか

外壁や屋根から突き出した厚い耐火構造の壁は区画として認められ屋根と面一の薄い壁は認められないことを示す図
「開口部のない耐火構造の床又は壁」という言葉だけでは、現場でどの壁が該当するのか判断できません。
そこで消防法施行規則が、構造・耐火性能・納まりの三方向から具体的な条件を並べています。
消防法施行規則第5条の2(開口部のない耐火構造の壁等) 令第8条第1号に掲げる開口部のない耐火構造の床又は壁(以下この条において「耐火構造の壁等」という。)は、次のとおりとする。 第1号 耐火構造の壁等は、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他これらに類する堅ろうで、かつ、容易に変更できない構造であること。 第2号 耐火構造の壁等は、(略)通常の火災による火熱が2時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。 第3号 耐火構造の壁等の両端又は上端は、防火対象物の外壁又は屋根から50センチメートル以上突き出していること。(略)
普通の耐火構造では足りません。
建築基準法の耐火構造は火熱に耐える時間が部位ごとに定められていますが、この規定は2時間という強い性能をあらためて求めています。
さらに壁の両端や上端が外壁や屋根から50センチメートル以上突き出していることが原則で、屋根や外壁と面一に納めただけの壁では回り込む炎を止められないという考え方です。
第3号にはただし書があり、壁に接する外壁や屋根の幅3.6メートル以上の部分を耐火構造とし、開口部がないか、開口部の防火戸どうしの距離が90センチメートル以上離れている場合は突き出しが不要とされています。
図面を見るときは、壁の材料だけでなく端部の納まりまで確認しましょう。

壁を屋根から突き出させるところまでは考えていませんでした。

炎が壁を回り込むのを止めるための条件です。
断面図で端部の納まりを確認してください。

区画した壁に配管を通してもよいのか

区画に使う耐火構造の壁は原則として配管を貫通させられず給排水管に限って例外が認められることを示す図
区画の壁が認められても、その壁を配管が突き抜けていれば火や煙の通り道が残ります。
そのため規則は、貫通そのものを原則として禁じたうえで例外の条件を並べています。
消防法施行規則第5条の2第4号 耐火構造の壁等は、配管を貫通させないこと。ただし、配管及び当該配管が貫通する部分(以下この号において「貫通部」という。)が次に掲げる基準に適合する場合は、この限りでない。 イ 配管の用途は、原則として給排水管であること。 ロ 配管の呼び径は、200ミリメートル以下であること。 ハ 貫通部の内部の断面積が、直径300ミリメートルの円の面積以下であること。 ホ 配管と貫通部の隙間を不燃材料(略)により埋める方法その他これに類する方法により、火災時に生ずる煙を有効に遮ること
原則は貫通させないことです。
例外が認められるのは用途が給排水管である場合が原則で、ダクトや電線管を自由に通してよいという規定にはなっていません。
呼び径は200ミリメートル以下、貫通部の断面積は直径300ミリメートルの円の面積以下という上限もあります。
同じ号にはこのほか、貫通部を2つ以上設けるときの離隔、配管と貫通部が壁と一体で第2号の性能を持つこと、配管の表面に可燃物が接触しないような措置まで書かれています。
改修で新しい配管を通すときは、区画の効力が失われないかを工事の前に確認してください。

つまり後から配管を通すと区画でなくなることがあるのですね。

そのとおりです。
設備の必要本数まで変わるので、工事の前に相談してください。

区画しても分けられない義務はあるのか

壁で区画しても防火管理者の選任は建物全体の収容人員で判断することを示す図
区画が認められると設備の計算はぐっと楽になりますが、消防法令上のすべての義務が分かれるわけではありません。
消防法施行令第8条が効く範囲は、条文の文言そのものによって限られています。
消防法第8条第1項 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店(略)、複合用途防火対象物(略)その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、政令で定めるところにより、当該防火対象物について消防計画の作成(略)その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
効くのは設備の基準だけです。
消防法施行令第8条は「この節の規定の適用については」と書いており、その節は消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準を定めた部分を指します。
防火管理者の選任は消防法第8条第1項と消防法施行令第1条の2にあり、この節の外なので区画しても分かれません
選任が必要かどうかは建物全体の収容人員で判断することになり、区画したから人数を半分に割ってよい、という話にはならないのです。
設備の届出だけを見て「別の建物扱いになった」と考えず、防火管理の要否は別に確かめてください。

設備と防火管理で数え方が違うとは思いませんでした。

条文ごとに物差しが違うのです。
最後に確認の手順をまとめますね。

明日からなにを確認すればよいのか

図面と届出書類で区画の位置と設備の計算範囲を確かめる手順を示す図
区画があるかどうかは、現地を歩くだけでは分かりません。
図面と過去の届出をそろえたうえで、次の順に確かめるのが早道です。
確認の順序(消防法施行令第8条・消防法施行規則第5条の2に沿って整理) (1)平面図と断面図で、建物を貫く壁がどこにあるかを拾う (2)その壁が鉄筋コンクリート造など容易に変更できない構造かを確認する (3)壁の両端と上端が外壁や屋根から50センチメートル以上突き出しているかを断面図で見る (4)壁に扉・窓・ダクトの開口部が残っていないかを現地で確認する (5)設備の届出書類で、面積や階数がどの範囲で計算されているかを読む
図面と届出の2つをそろえます。
区画として扱われているかどうかは、消防用設備等の届出書に添えられた面積の計算を見れば見当が付きます。
建物全体の延べ面積で計算されていれば区画は認められていない可能性が高く、片側だけの面積で計算されていれば区画として扱われていることになります。
判断に迷ったら、図面を持って所轄消防署の予防担当に確認するのが確実です。
今日のうちに断面図を探し出しておくと、次の立入検査の質問にも落ち着いて答えられます。

届出書の面積の計算から逆算すればよいのですね。

そこが一番の近道です。
断面図が見つからないときは所轄消防署に控えが残っていることもあります。

よくある質問

Q防火戸で仕切った場合も別の防火対象物になりますか?
A消防法施行令第8条第2号は、防火戸などの壁等に防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられた場合も区画に含めています。消防法施行規則第5条の3はその措置として、渡り廊下等の壁等の防火戸に遮煙性能を求め、区画された部分それぞれに直通階段があることを求めています。対象となる建物の範囲が限られるため、適用の可否は所轄消防署にご確認ください。
Q屋外消火栓設備や消防用水も棟ごとに考えるのですか?
Aこの2つには別の物差しがあります。消防法施行令第19条第2項と第27条第2項は、同一敷地内の建築物どうしが一定の水平距離まで近づいているときは一の建築物とみなすと定めており、棟ごとに切り離して考えることはできません。
Q後から間仕切壁を建てれば区画として認められますか?
A難しいと考えてください。消防法施行規則第5条の2は容易に変更できない構造であることや外壁又は屋根からの突き出しまで求めており、一般的な間仕切壁では要件を満たしません。
Q複合用途の建物では用途ごとに分けて考えるのですか?
A消防法施行令第9条が、別表第一(16)項の防火対象物の部分について当該用途に供される一の防火対象物とみなすと定めています。ただし同条は括弧書きで多くの規定を除いており、自動火災報知設備や避難器具、誘導灯などは棟全体で判断することになります。

まとめ

消防用設備等の基準は原則として建物ひとつを一の防火対象物として考えます
消防法施行令第8条の区画があるときだけ区画ごとに別の防火対象物とみなされます
壁は開口部のない耐火構造で、2時間の火熱に耐える性能が求められます
両端又は上端は外壁又は屋根から50センチメートル以上突き出していることが原則です
壁への配管の貫通は原則として認められず、給排水管などの例外に限られます
区画の効果は設備の基準に限られ、防火管理者の選任は建物全体の収容人員で判断します
まずは断面図と設備の届出書をそろえ、どの範囲で計算されているかを確かめましょう

壁ひとつで設備の計算が変わる理由がよく分かりました。
まずは断面図を探してみます。

区画の要件は構造と納まりの両方で決まります
㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 消防法第8条第1項/第17条第1項
  • 消防法施行令第1条の2/第2条/第8条/第9条/第19条第2項/第27条第2項
  • 消防法施行規則第5条の2/第5条の3
  • 建築基準法第2条第7号(耐火構造の定義)

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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建物の中の厚いコンクリートの壁のそばに立つ建物管理者の写真
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