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スプリンクラーヘッドの周りはどれだけ空けておくのか|散水障害を防ぐ0.45メートルの基準と制御弁の維持管理を解説

倉庫の天井から下がるスプリンクラーヘッドと床に積まれた段ボールの箱

天井を見上げると小さな金属の部品がぶら下がっていて、その真下に段ボールが積み上がっています。
火災のときにそこから水が広がるはずなのに、荷物が屋根になって水をさえぎってしまう状態を散水障害といいます。
条文はヘッドの周りに空けておくべき寸法を数字で決めていて、置いてよい物は一つもありません
この記事では、スプリンクラーヘッドの周りに要る空間と制御弁の維持管理を解説します。

倉庫がいっぱいで、天井近くまで箱を積んでいる棚があります。

それはまさに散水障害が起きやすい積み方です。
ヘッドの周りに空けておく寸法は条文に書かれています。

置いてはいけない範囲まで決まっているのですか。

下方と水平方向の両方に数字の基準があります。
まずどこから来た決まりなのかを見ていきましょう。

この記事の結論
  • デフレクターから下方0.45メートル以内かつ水平方向0.3メートル以内には何も置けません。(消防法施行規則第13条の2第4項第1号ホ)
  • 易燃性の可燃物を収納する部分に設けるヘッドでは、下方の寸法が0.9メートルに広がります。(同号ホ)
  • 取付け面から0.4メートル以上突き出したはり等で区画された部分ごとにヘッドが要ります。(同号イ)
  • 幅または奥行が1.2メートルを超えるダクト等があるときはその下面にもヘッドが要ります。(同号ロ)
  • 制御弁にはみだりに閉止できない措置と、直近の見やすい箇所への標識が求められます。(同規則第14条第1項第3号)

スプリンクラーヘッドの周りに空けておく寸法と制御弁の維持管理をまとめた図解

スプリンクラー設備の散水障害とはなにを指すのか

天井のスプリンクラーヘッドから水が広がって下の荷物に届いている様子と立て配管
スプリンクラー設備は天井に取り付けたヘッドから水をまいて火災を抑える設備です。
その水の広がり方をさまたげる状態を、実務では散水障害と呼びます。
消防法施行令第十二条第二項第二号イ(抜粋) 前号に掲げる部分の天井又は小屋裏に、当該天井又は小屋裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分ごとに、同表の下欄に定める距離となるように、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドを設けること。
条文は水がまける前提で距離を組んでいます。
令第12条第2項第2号イは、天井の各部分から一つのヘッドまでの水平距離で設置間隔を決めています。
建物の区分に応じて1.7メートル以下から2.3メートル以下までが定められていて、この間隔なら床面のどこにも水が届くという設計です。
ところが実際の床には棚や什器や積み荷があり、水がさえぎられれば設計どおりの範囲は守れません
だから条文は距離を決めるだけで終わらせず、ヘッドの周りに何も置かないことまで別に求めています。

設置のときに決まった間隔が、あとから荷物で崩れてしまうということですね。

そのとおりで、設備は使える状態で維持してはじめて意味を持ちます。
次は空けておく寸法そのものを見ます。

ヘッドの周りはどこまで空けなければならないのか

スプリンクラーヘッドの真下に段ボールを高く積み上げて散水をさえぎっている状態
空けておく範囲は、ヘッドの位置ではなくデフレクターを起点に測ります。
デフレクターは水を放射状に散らすための羽根の部分です。
消防法施行規則第十三条の二第四項第一号ホ スプリンクラーヘッドのデフレクターから下方〇・四五メートル(易燃性の可燃物を収納する部分に設けられるスプリンクラーヘッドにあつては、〇・九メートル)以内で、かつ、水平方向〇・三メートル以内には、何も設けられ、又は置かれていないこと。
下方と水平の両方に寸法があります。
一般の部分では下方0.45メートル以内と水平方向0.3メートル以内が空いていなければなりません。
綿花類や合成樹脂類のように燃えやすいものを収納する部分では、下方の寸法が0.9メートルまで広がります。
条文が「何も設けられ、又は置かれていないこと」と書いているとおり、対象は積み荷だけではなく、後から吊った照明器具・掲示物・配線・間仕切りの上端も含まれます。
棚を新調するときや在庫を積み増すときは、天井の高さではなくデフレクターの高さから測るのが実務の勘所です。

棚の最上段の高さを決めるときに使える数字ですね。

最上段の高さを棚板に表示しておくと現場で守られます。
次は水そのものを止めてしまう弁の話です。

制御弁は日頃どんな状態にしておくのか

廊下の立て配管に付いた制御弁のハンドルと直近の標識板を確認する防火管理者
制御弁は配管に流れる水を止めたり通したりする弁です。
ヘッドがいくら正しく付いていても、この弁が閉じていれば水は出ません。
消防法施行規則第十四条第一項第三号 制御弁は、次に定めるところによること。 イ 制御弁は、(略)閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備(略)にあつては当該防火対象物の階(ラック式倉庫にあつては、配管の系統)ごとに床面からの高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に(略)設けること。 ロ 制御弁にはみだりに閉止できない措置が講じられていること。 ハ 制御弁にはその直近の見やすい箇所にスプリンクラー設備の制御弁である旨を表示した標識を設けること。
開いていることが平常の状態です。
規則第14条第1項第3号ロは制御弁にみだりに閉止できない措置を求めていて、閉じたままにしておくことを想定していません。
場所も決められていて、閉鎖型ヘッドを用いる設備では階ごとに、床面から0.8メートル以上1.5メートル以下の箇所に設けます。
さらにハで制御弁である旨の標識を直近の見やすい箇所に置くこととされており、誰が見ても弁だと分かる状態が求められています。
標識が外れていたり物陰に隠れていたりすれば、それ自体が維持されていない状態です。

つまり制御弁は場所と標識と開閉の状態の三つを見ればよいのですね。

その三つで十分です。
次は見落としが起きやすいところを並べます。

実務で見落としやすいのはどこか

天井のダクトの下面に付いたスプリンクラーヘッドと下がりばりで区画された部分
見落としの多くは、荷物ではなく建物側の手を加えたときに起きます。
天井の形が変われば、必要なヘッドの数まで変わるからです。
消防法施行規則第十三条の二第四項第一号 イ スプリンクラーヘッドは、当該ヘッドの取付け面から〇・四メートル以上突き出したはり等によつて区画された部分ごとに設けること。ただし、当該はり等の相互間の中心距離が一・八メートル以下である場合にあつては、この限りでない。 ロ 給排気用ダクト、棚等(以下「ダクト等」という。)でその幅又は奥行が一・二メートルを超えるものがある場合には、当該ダクト等の下面にもスプリンクラーヘッドを設けること。
天井まわりの工事が一番あぶないところです。
イは取付け面から0.4メートル以上突き出したはり等で区画された部分ごとにヘッドを設けよといい、はり等の中心距離が1.8メートル以下のときだけ例外を認めています。
ロは給排気用ダクトや棚で幅または奥行が1.2メートルを超えるものがあれば、その下面にもヘッドを設けよとしています。
つまり空調のダクトを後から通したり、天井まで届く大型の棚を入れたりすると、既存のヘッドだけでは足りなくなることがあります。
維持されていないと認められれば消防法第17条の4第1項の設置維持命令の対象になり、命令に従わなければ同法第44条第12号の罰則が置かれています。

内装の模様替えのときに、設備のことまで気が回っていませんでした。

天井に触る工事は着工前に所轄へ相談する癖をつけてください。
最後に明日からの確認をまとめます。

明日からなにを確認すればよいのか

脚立の横で天井のスプリンクラーヘッドを見上げる防火管理者と点検の記録をとじたバインダー
確認する順番は、床から天井へ、そして書類へと進めるのが早いです。
どれも工具を使わずに目で見て終わります。
消防法第八条第一項(抜粋) (略)消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行わせなければならない。
設備の点検と整備は防火管理者の業務です。
まず倉庫とバックヤードを歩き、ヘッドの真下と周りに物が入り込んでいないかを見ます。
次に各階の制御弁を回り、開いていることと標識が見えることを確かめます。
最後に維持台帳を開き、規則第31条の6第3項が求める報告の周期を確認します。特定用途の建物は1年に1回、それ以外は3年に1回です。
気になる箇所が見つかったら、消防設備士や消防設備点検資格者に見てもらい、消防計画の日常確認の項目に書き足しておきます。

今日のうちに倉庫の棚と各階の弁を見てまわります。

その二か所を押さえれば大きな見落としは防げます。
最後によくある質問を見ておきましょう。

よくある質問

Q一時的に置くだけでも散水障害になるのですか?
A規則第13条の2第4項第1号ホは「何も設けられ、又は置かれていないこと」と書くだけで、期間の限定を置いていません。短時間の仮置きでも、その間は基準を満たしていない状態です。
Qパーティションで部屋を仕切ったらヘッドは足りていますか?
A条文が区画の単位としているのは取付け面から0.4メートル以上突き出したはり等です。天井まで届く間仕切りを立てれば水の行き先が変わるので、着工前に所轄消防署と設計者へ確認してください。
Q水があふれたとき制御弁を閉めてもよいのでしょうか?
A規則が求めているのはみだりに閉止できない措置であって、弁を操作する場面まで否定してはいません。ただし閉じたままの状態は消防法第17条第1項の維持にあたらないので、復旧後に開いていることの確認までを一連の手順にします。
Q自分の建物の制御弁がどこにあるか分かりません?
A閉鎖型ヘッドを用いる設備では階ごとに、床面から0.8メートル以上1.5メートル以下の箇所に設けられています。直近には制御弁である旨の標識があるはずなので、無ければその点をまず直します。

まとめ

散水障害はヘッドから出た水が火元に届かなくなる状態を指します。
デフレクターから下方0.45メートル以内と水平方向0.3メートル以内には何も置きません。
易燃性の可燃物を収納する部分では下方の寸法が0.9メートルに広がります。
取付け面から0.4メートル以上突き出したはり等で区画された部分ごとにヘッドが要ります。
幅または奥行が1.2メートルを超えるダクト等の下面にもヘッドが要ります。
制御弁は階ごとに床面から0.8メートル以上1.5メートル以下の箇所へ設け標識を添えます。
維持されていないと認められれば設置維持命令の対象になり罰則も置かれています。

棚の最上段に線を引いて、そこから上には積まないと決めます。

見える線にしておくのがいちばん続きます。
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参考・出典

  • 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項・第17条第1項・第17条の3の3・第17条の4第1項・第44条第12号
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第12条第2項第2号
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第13条の2第4項第1号・第14条第1項第3号・第31条の6第1項・第3項

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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