大きな建物の自衛消防組織は、本部隊だけで動くものではありません。
火災や地震が起きたときに最初に動くのは、各階や各テナントに置かれた地区隊のほうです。
ところが、その地区隊をどの単位で区切るのかは消防法施行規則にはっきりとは書かれていません。
区切り方の目安を示しているのは消防庁のガイドラインで、実際に区切って消防計画に書くのは建物側の仕事です。
うちのビルはテナントが20社ほど入っています。
地区隊はテナントごとに1隊ずつ作ればよいのでしょうか。
基本は管理権原ごとです。
ただし階や区画で区切ることもあるので、まずは目安を押さえましょう。
小さな事務所が1社だけの階もあります。
そこだけでは人が足りず隊になりません。
その場合は隣のテナントと合同の地区隊を組む形が示されています。
順番に見ていきましょう。
- 自衛消防組織は本部隊と地区隊で組み立てるのが基本の形です
- 地区隊は階と区画と主要な管理権原ごとに設けるのが目安とされています
- 同じ階に複数の権原者がいるときは、それぞれの規模や人員の実状に応じて編成します
- 単独で地区隊を組めない小規模な管理権原は隣接テナントと合同で編成します
- 地区隊には地区隊長を置き、各班にはそれぞれ班長を置きます
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目次
自衛消防組織の地区隊は建物のどの範囲を受け持つのか

まずは自衛消防組織の中に隊を作るときの決まりを、政令と省令で確かめます。
業務の内容と活動の範囲を区分すること、必要な要員を配置すること、そして統括する者を置くことの三つがそろって内部組織になります。
この内部組織を、総務省消防庁のガイドラインは本部隊と地区隊という名前で具体化しています。
本部隊は建物全体の指揮を執る隊で、地区隊は担当する範囲の初動を受け持つ隊という役割分担です。
つまり地区隊とは、建物を分けたその一区画をまるごと預かる単位のことだと考えてください。
省令には内部組織としか書かれていないのですね。
本部隊や地区隊という呼び方はどこから来たのでしょう。
消防庁のガイドラインが示している呼び名です。
まずは自分の建物の内部組織図に、この二層があるか見てください。
地区隊はどの単位で区切ればよいのか

区切り方の目安は、消防庁のガイドラインの別冊にはっきり示されています。
階で区切る、区画で区切る、主要な管理権原で区切るという三つで、どれを使うかは建物の実状で決めます。
出発点になるのは管理権原単位で、テナントごとに権原が分かれているビルなら、まずは事業所ごとに一隊と考えるのが基本形です。
一方で、同じ会社が複数の階や区画をまとめて使っていて管理が一体になっているなら、それらを同一の地区隊にしてかまわないとされています。
ガイドラインは本編でも、物品販売店舗と事務所のような大きな用途区分ごと、あるいは棟や区画の区分ごとに地区隊を編成する場合はその構成を消防計画に書くよう求めていますので、区切った理由まで残しておいてください。
三フロアを借りている会社が一つあります。
あそこは1隊にまとめてよいということですね。
管理が一体ならその形が示されています。
ただし階をまたぐぶん、階ごとの連絡役は決めておいてください。
一つの地区隊にはどんな班と役職を置くのか

隊の内側に置くものも、同じ別冊に並べられています。
隊をまとめる地区隊長を置き、その下に通報連絡班や初期消火班などの班を置いて、班ごとにも班長を立てるという二段の構えです。
班ごとの人数についても、ガイドラインは1班あたり通報連絡班は3人程度、初期消火班は2人以上、安全防護班は5人以上という目安を示しています。
これは消防法施行規則第4条の2の11が定める業務ごとにおおむね2人以上という要員の基準とは別の、班を組むときの当てはめの目安です。
原則として各班の兼任はできないとされていますので、まずは自分の地区隊で班長の名前が全部埋まるかを確かめてください。
つまり隊長を決めただけでは足りず、班長まで要るということですね。
そこは名簿が空欄のままでした。
そこが抜けると当日に指示の出し手がいなくなります。
班長の欄から先に埋めてしまいましょう。
単独で地区隊を組めないテナントはどうするのか

人数の足りない小さな権原者について、ガイドラインは逃げ道を用意しています。
一社では隊にならない小規模な管理権原は、隣接テナントと合同で一つの地区隊を編成する形が示されています。
見落としやすいのはもう一つのほうで、各テナントが自分の消防計画に書いた自衛消防の組織は、建物全体から見れば地区隊の一部として位置付けられ、統括管理者と本部隊の指揮下に入るとされています。
自分の計画に書いたから自分たちだけで動く、という読み方はできないということです。
合同で組むときは、どちらのテナントの誰が地区隊長になるのかを両社で決めて、双方の消防計画に同じ内容で書き込んでおいてください。
隣のテナントと組むとなると、隊長はどちらから出すのか揉めそうです。
決め方の決まりはありますか。
誰から出すかまでの定めはありません。
だからこそ協議会の場で決めて、双方の計画に同じ文言で残してください。
明日からなにをすればよいのか

書き込む先は、消防計画のこの欄です。
各階の平面図を広げ、管理権原の境目と防火区画の境目を書き入れて、どこからどこまでを一隊にするかを目で見える形にします。
次にその区切りごとに地区隊長と班長の氏名を割り当て、一社では組めないテナントには隣と合同にする相手を書き添えます。
できあがった編成表は、防災管理に係る消防計画では規則第51条の8第1項第一号イの自衛消防の組織に関する欄に、動き方は規則第51条の10第1項第一号の活動要領の欄に書き分けます。
書き終えたら消防計画の変更として所轄消防署へ届け出て、次の訓練でその区切りどおりに動けるかを試してください。
平面図に線を引くところから始めればよいのですね。
それなら今週中にできそうです。
そこまで進めば計画への書き込みは早いです。
線を引いた図は消防計画の別紙として綴じておいてください。
よくある質問
まとめ
区切り方に決まった正解が無いぶん、書き残しておく大事さがよく分かりました。
まずは平面図を出してきます。
その一歩で編成表はぐっと形になります。
迷うところがあれば㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の5第1項
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の4・第4条の2の6・第4条の2の8
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の10第3項・第4条の2の11・第51条の8第1項第一号イ・第51条の10第1項
- 総務省消防庁「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年)本編3⑴及び別冊3
- e-Gov法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





