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自衛消防組織の業務は消防計画に何を書くか|内部組織編成と共同設置で増える事項を解説

自衛消防組織を内部組織に分けるときに必要な区分・要員配置・統括する者をまとめたイメージ

高層ビルやショッピングセンターのように、多くの人が出入りしてしかも規模が大きい建物には、自衛消防組織を置くことが消防法で定められています。
では、その自衛消防組織が実際にどう動くかは、どこに書けばよいのでしょうか。
建物を一人の権原者が所有している場合と、テナントが複数入っていて権原者が何人もいる場合とでは、消防計画に書く内容そのものが変わります。
この記事では自衛消防組織の業務を消防計画に定める仕組みと、内部組織を作るときに必須になる要件を条文から確認します

うちのビルは複数のテナントが入っていて、自衛消防組織を置くように言われたのですが、消防計画には何を書けばいいんでしょうか。

自衛消防組織の業務をどこに書き込むかというルールがあります。
実は権原者の数によって書く内容が変わるんです。

うちは管理会社とテナントの各社が権原を持っています。
単独のビルとは違うということですか。

単独の建物なら3つの事項で足りますが、共同で自衛消防組織を置く場合はさらに事項が増えます。
順番に見ていきましょう。

この記事の結論
  • 自衛消防組織の業務は権原者が防火管理者に消防計画の中で定めさせます
  • 単独設置なら活動要領など3つの事項を定めれば足ります
  • 複数の権原者が共同設置する場合は協議会や統括管理者の選任など4つの事項が加わります
  • 内部組織を編成するなら業務の区分・要員配置・統括する者の三点が必須です
  • 自衛消防組織を置いたら遅滞なく所轄消防長等へ届出を行います

権原者が防火管理者に定めさせ活動要領を記載し共同設置なら協議会も加え内部組織は区分と統括者を明確にして届出書と一致させる手順を示した図解

自衛消防組織の業務は誰が消防計画に書くのか

権原者が防火管理者に自衛消防組織の業務を消防計画に書き込ませている様子のイメージ
自衛消防組織は、置いたらそれで手続きが終わるわけではありません。
業務の中身を誰がどこに書くのか、まずその仕組みを条文で確認します。
消防法施行令第4条の2の6 前条第1項の権原を有する者は、その者が定めた防火管理者に、総務省令で定めるところにより、防火管理に係る消防計画において、自衛消防組織の業務に関する事項を定めさせなければならない
自衛消防組織は独自の計画書を作るのではなく、防火管理に係る消防計画の中に業務内容を書き込みます
書く役目を負うのは権原者本人ではなく、権原者が定めた防火管理者です。
自衛消防組織を置く義務そのものは消防法第8条の2の5が課していますが、その中身をどう書くかは規則側で細かく決められています。
権原者が複数いる建物ほど、誰の消防計画にどこまで書くのかが曖昧になりがちです。
まずは自分の建物が単独の権原者か、複数の権原者による共同設置なのかを確認してください。

自衛消防組織そのものが計画書を持っているわけではないんですね。

そうです。防火管理に係る消防計画の中に書き込む形になります。

単独設置と共同設置で書く事項はどう変わるのか

単独の建物と複数の建物が協議会を通じて共同で自衛消防組織を置く様子の対比イメージ
書く事項の数は、権原者が一人か複数かで変わります。
条文の号の数をそのまま数えると、その差がはっきり見えます。
消防法施行規則第4条の2の10 令第四条の二の四の防火対象物に係る防火管理者は、令第四条の二の六の規定により、自衛消防組織の業務に関し、おおむね次の各号に掲げる事項について、防火管理に係る消防計画に定めなければならない。一 (略)自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に関すること。二 自衛消防組織の要員に対する教育及び訓練に関すること。三 その他自衛消防組織の業務に関し必要な事項 2 令第四条の二の五第二項の規定により、(略)権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあつては、当該防火対象物に係る防火管理者は、前項に掲げる事項に加えて、おおむね次の各号に掲げる事項について、防火管理に係る消防計画に定めなければならない。一 自衛消防組織に関する協議会の設置及び運営に関すること。二 自衛消防組織の統括管理者の選任に関すること。三 自衛消防組織が業務を行う防火対象物の範囲に関すること。四 その他自衛消防組織の運営に関し必要な事項
単独設置なら3つの事項、共同設置ならこれに加えて4つの事項が必要です
単独設置の3つは活動要領、要員への教育訓練、その他必要な事項という内容です。
共同設置で加わる4つは、協議会の設置運営、統括管理者の選任、業務を行う防火対象物の範囲、その他必要な事項です。
共同設置とは、同一敷地内などで管理権原が複数に分かれている建物で、権原者たちが一つの自衛消防組織を共同で置く形のことです。
自分の建物がどちらに当たるかを確認したうえで、消防計画のどの号が足りているかを一つずつ照らし合わせてください。

協議会というのは、テナントの代表者が集まって話し合う場のようなものですか。

イメージとしてはそのとおりです。
設置及び運営のやり方まで消防計画に定める必要があります。

活動要領にはどこまで書けばよいのか

消火通報避難誘導の各業務が矢印でつながっている活動要領のイメージ
活動要領という言葉だけでは、何を書けばよいのか掴みにくいものです。
自衛消防組織そのものの業務内容を定めた条文と合わせて確認します。
消防法施行令第4条の2の7 自衛消防組織は、前条の自衛消防組織の業務に関する事項の定めに従い、火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災の被害の軽減のために必要な業務を行うものとする。
活動要領に書く中身は、初期消火・通報・避難誘導という具体的な業務の進め方です
初期消火活動ではどの段階で誰が動くか、通報では誰がどの手段で消防機関に連絡するかを定めます。
避難誘導では在館者をどの経路でどこまで誘導するかを、建物の構造に合わせて書きます。
これらは前段で確認した規則第4条の2の10第1項第1号の「活動要領」がまさに指している中身です。
一般的な防火管理の消防計画とは別に、自衛消防組織の要員が実際に動く手順として書き分けてください。

防火管理の消防計画にすでに避難誘導のことは書いてある気がします。

それは要員の活動要領としての書き分けです。
自衛消防組織が動く手順として重ねて定めます。

内部組織を作るときに見落としやすいのはどこか

業務ごとに区分され統括する者が置かれた班とまとまりのない集団を対比したイメージ
活動要領と教育訓練を書けば終わり、と思ってしまいがちです。
実は内部組織を作る場合だけに課された条件があります。
消防法施行規則第4条の2の10第3項 自衛消防組織にその業務を分掌する内部組織を編成する場合は、当該内部組織の業務の内容及び活動の範囲を明確に区分し、当該内部組織にその業務の実施に必要な要員を配置するとともに、当該内部組織を統括する者を置くものとする。
内部組織を作るなら、区分・要員配置・統括する者の三点をすべて満たす必要があります
まず業務の内容と活動の範囲を明確に区分し、班ごとに何をどこまで担うかを決めます。
次に各内部組織にその業務を実施できるだけの要員を配置し、最後にその内部組織を統括する者を置きます。
「おおむね3つ(4つ)の事項を消防計画に書いた」というだけでは、内部組織を実際に編成した建物では条件を満たしません。
班分けだけして統括する者を決めていない、区分が曖昧で誰が何を担うか分からない、という状態が実務では見落とされがちです。

班分けの図は作ってありますが、誰が班をまとめるかまでは決めていませんでした。

それでは内部組織を統括する者が欠けている状態です。
班ごとに一人、必ず決めてください。

明日から何を確認すればよいのか

消防計画の内容と一致させた届出書を消防署の窓口へ提出する様子のイメージ
条文で定めた事項を消防計画に書いたら、次は届出の番です。
消防計画と届出書の内容がずれていないかを、最後に確認します。
消防法第8条の2の5第2項 前項の権原を有する者は、同項の規定により自衛消防組織を置いたときは、遅滞なく自衛消防組織の要員の現況その他総務省令で定める事項を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。
自衛消防組織を置いたら遅滞なく届け出て、変更したときも同じように届け出ます
届出事項には内部組織の編成及び自衛消防要員の配置、統括管理者の氏名及び住所などが含まれます。
つまり、消防計画に書いた活動要領や内部組織の区分と、届出書に書く内部組織の編成は同じ内容でなければ整合しません。
共同設置の場合は協議会の運営や統括管理者の選任まで消防計画に書いているはずなので、届出の内容もそこに合わせます。
まずは自分の建物の消防計画を開き、内部組織の区分と届出書の記載が今の体制と一致しているかを確かめてください。

班分けを見直したら、消防計画だけでなく届出も出し直すということですね。

そのとおりです。
消防計画と届出書の両方を、今の体制に合わせて更新してください。

よくある質問

Q自衛消防組織の業務を定めるのは誰ですか?
A消防法施行令第4条の2の6により、権原者がその者が定めた防火管理者に、防火管理に係る消防計画の中で自衛消防組織の業務に関する事項を定めさせます。自衛消防組織そのものが独自の計画書を作るわけではありません。
Q単独設置と共同設置で書く事項の数はどう違いますか?
A消防法施行規則第4条の2の10第1項により単独設置ならおおむね3つの事項を定めれば足りますが、同条第2項により複数の権原者が共同して自衛消防組織を置く場合は、これに加えてさらに4つの事項を定める必要があります。
Q内部組織を作らなければ班長への配慮は不要ですか?
A内部組織を編成しない場合でも活動要領や教育訓練の定めは必要ですが、業務を分掌する内部組織を編成するときは業務内容と活動範囲の明確な区分、要員配置、統括する者の設置の三点を満たす必要があります。編成するかどうかは建物の規模や体制に応じて防火管理者が判断します。
Q消防計画に定めた内容と届出書の内容が違っていても構いませんか?
A一致させる必要があります。統括管理者が交代したときや内部組織の編成を変更したときは、消防計画の記載を直すだけでなく、消防法第8条の2の5第2項に基づき遅滞なく届出内容も更新してください。

まとめ

自衛消防組織の業務は防火管理に係る消防計画の中に書き込みます
単独設置なら活動要領・教育訓練など3つの事項を定めます
共同設置なら協議会や統括管理者の選任など4つの事項が加わります
活動要領には初期消火・通報・避難誘導などの業務内容を具体的に書きます
内部組織を編成するなら区分・要員配置・統括する者の設置が必須です
自衛消防組織を置いたら遅滞なく所轄消防長又は消防署長へ届出を行います
体制を変更したときも消防計画と届出の両方を更新します

単独と共同で書く事項が違うことと、内部組織を作るときの3点、よく分かりました。
まずは自分の建物の消防計画を開いてみます。

単独か共同か、内部組織を作るか、そして届出との一致。
この3点を確認すれば消防計画の抜けは防げます
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参考・出典

  • 消防法第8条の2の5
  • 消防法施行令第4条の2の6
  • 消防法施行令第4条の2の7
  • 消防法施行規則第4条の2の10
  • e-Gov 法令検索

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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