図面をめくると同じ建物の階段でも避難階段と書かれたものと特別避難階段と書かれたものが出てきます。
どちらも避難に使う階段なのに、なぜ呼び名を分けているのか分かりにくいところです。
条文はこの二つを階段室の守り方で分けたうえで、必要になる階まで書き分けています。
この記事では避難階段と特別避難階段がどこで分かれていて現場でなにを守ればよいのかを解説します。
図面に避難階段と特別避難階段が混ざっていて違いが分かりません。
違いは階段室に入るまでに付室やバルコニーを挟むかどうかです。
挟むほうが特別避難階段になります。
防火管理をするうえでその違いを知る意味はあるのでしょうか。
あります。
付室や扉に物を置くと守りがそのまま失われるからです。
- 一定の階に通じる直通階段は避難階段か特別避難階段にしなければなりません。(建築基準法施行令第122条第1項)
- 対象になるのは5階以上の階と地下2階以下の階に通じる直通階段です。(同項)
- 15階以上の階と地下3階以下の階に通じるものは特別避難階段に限られます。(同項)
- 避難階段は階段室を耐火構造の壁で囲み階段自体も耐火構造にします。(同令第123条第1項)
- 特別避難階段は屋内と階段室をバルコニーか付室を通じて連絡させます。(同条第3項第1号)
▼

目次
ふつうの階段と避難階段はどこが違うのか

違いは階段そのものではなく、階段を包む部屋の作りにあります。
避難階段の要件は、階段室を耐火構造の壁で囲むこと、出入口に防火設備を設けること、階段自体を耐火構造として避難階まで直通させることの三つが柱になっています。
壁のない吹き抜けの階段は上の階へ煙を運ぶ煙突になりますが、囲われた階段室ならその経路を断てるという考え方です。
採光上有効な開口部か予備電源を有する照明設備も求められていて、停電した建物の中でも足元が見える前提が置かれています。
つまり避難階段とは、階段そのものではなく階段を含む一区画を守りに変えた設備だと考えると読み違えません。
階段ではなく階段室のほうが決まりの中身だったのですね。
そのとおりです。
次はどの階でこの作りが求められるのかを見ましょう。
どの階に通じる階段が避難階段や特別避難階段になるのか

条文は地上からの距離が遠い階を目安にして線を引いています。
まず5階以上の階と地下2階以下の階に通じる直通階段が、避難階段か特別避難階段のどちらかでなければなりません。
そのうえで15階以上の階と地下3階以下の階に通じるものは、選択の余地なく特別避難階段に限られます。
物品販売業を営む店舗については別の定めがあり、同条第2項は3階以上の階を店舗に使う建築物に各階の売場と屋上広場へ通じる二以上の直通階段を求め、これを避難階段か特別避難階段とすることとしています。
自分の建物が何階建てかを思い浮かべながら、階段の図面にどちらの名前が書かれているかを先に確かめておくと話が早くなります。
うちは地下も含めると対象になりそうです。
地下は煙がたまりやすいので線が厳しく引かれています。
次は特別避難階段だけに付いてくる作りを見ましょう。
特別避難階段にはなぜ付室やバルコニーが要るのか

その中心にあるのが屋内と階段室のあいだに挟む小部屋です。
特別避難階段では屋内からいきなり階段室へは入れず、バルコニーか付室を通ってから階段室に入る形が求められます。
屋内から付室に入る出入口には特定防火設備を、付室から階段室に入る出入口には防火設備を設けることとされていて、扉が二枚重ねになる仕組みです。
さらに第2号は、付室を通じて煙が階段室へ流れ込むことを有効に防止できる構造方法か国土交通大臣の認定を受けたものであることを求めています。
バルコニーは外気に開かれているぶん煙がたまりませんが、付室のほうはこの煙を止める仕掛けがあってはじめて成り立つ点が違いになります。
階段の前にある小部屋は物置ではなかったのですね。
その小部屋こそが煙を止める仕掛けの本体です。
次は現場で見落としやすいところを見ておきましょう。
実務で見落としやすいのはどこか

落としやすいのは、その前提が日々の使い方で崩れていくところです。
第122条第1項にはただし書があり、特定主要構造部が耐火構造の建築物で100平方メートル(共同住宅の住戸は200平方メートル)以内ごとに区画されている場合は避難階段としなくてよいとされています。
つまり階数だけを見て判断すると外れることがあるので、自分の建物の図面と検査済証の記載で種別を確かめてください。
もうひとつ多いのが扉の扱いで、第123条第1項第6号は階段に通ずる出入口に防火設備を設けることとし、直接手で開けて自動的に閉まる戸は避難の方向に開くものとすることまで求めています。
くさびや消火器で扉を開いたままにしたり、付室を段ボールの置き場にしたりすると、構造として作られた守りがその時点で働かなくなります。
荷物の一時置き場になっている付室に心当たりがあります。
そこは真っ先に片づけたい場所です。
最後に明日からの手順を整理しましょう。
明日からなにを確認すればよいのか

防火管理者ができるのは、その構造を働く状態のまま保つ確認になります。
はじめに設計図書や検査済証で階段ごとの種別を拾い、避難階段か特別避難階段かを一覧に書き出します。
次に階段室と付室を実際に歩き、置かれている物と扉の状態を見ます。消防法第8条の2の4は管理について権原を有する者に避難上必要な施設の管理を求めているので、片づけの依頼先はテナントではなく管理権原者になります。
扉については閉じたときに枠まで届くか、くさびやフックで開放されたままになっていないかを見て、閉まらないものは工事の依頼に回します。
最後にこの確認を消防計画の自主検査の項目に入れておくと、担当者が代わっても同じ場所を見続けられます。
自主検査の項目に階段室と付室を足しておきます。
それが続けば構造の守りは保てます。
最後によくある質問を見ておきましょう。
よくある質問
まとめ
階段室の扉と付室から見回りを始めてみます。
そこが守れていれば上の階の安全は大きく変わります。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第122条第1項・第2項・第123条第1項・第3項
- 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の4
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第26条第1項
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





