建物の階段が1つしかないというだけで、消防用設備等の義務が大きく変わることがあります。
面積が小さくても自動火災報知設備の設置を免除されず、点検や検査の対象にもなり得ます。
根っこにあるのは、平成13年の新宿区歌舞伎町ビル火災を教訓にした規制強化です。
条文をたどると、階段の数がそのまま義務の重さを決めていることが見えてきます。
うちのビルは3階建てで、階段は1つしかありません。
これって何か問題があるのでしょうか。
大きな問題です。
その条件だと特定一階段等防火対象物に当たり、設備の義務が大きく変わります。
面積は小さいのですが、それでも関係がありますか。
関係します。
面積を問わず義務が生じる仕組みです。
条文から順番に見ていきましょう。
- 避難階以外の階に特定の用途があり、直通階段が2未満なら特定一階段等防火対象物にあたります
- 該当すると面積を問わず自動火災報知設備の設置が義務になります
- 消防機関による使用開始前検査の対象にもなります
- 点検は消防設備士等の資格者によるものが必要です
- 収容人員300人以上や防火管理義務があれば防火対象物点検報告の対象にもなり得ます
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目次
特定一階段等防火対象物とは何を指すのか

直通階段が屋内に1つしかなく、避難経路を確保できなかったことが被害を広げました。
条文が指すのは、避難階まで届く階段が実質的に1つしかない建物です。
建築基準法上は複数の経路があるように見えても、消防法上は避難階まで安全に届く階段だけを数えます。
略して「トクイチ」と呼ばれることもありますが、正式名称は特定一階段等防火対象物です。
まずは自分の建物がこの条文の対象になり得るかどうかを、次の章で具体的に見ていきます。
「トクイチ」という略称は聞いたことがありますが、正式な条文の内容までは知りませんでした。
歌舞伎町ビル火災を教訓に条文化された制度です。
まずは対象になる用途と階段の条件を押さえましょう。
どんな建物が特定一階段等防火対象物に当てはまるのか

どちらか一方だけでは当たりません。
劇場や飲食店、病院、旅館、老人福祉施設、公衆浴場などが該当し、事務所や倉庫はそもそも含まれません。
その用途の部分が3階以上の階または地階にあることも条件で、条文上1階と2階は「避難階以外の階」から除かれています。
階段は屋外階段か、屋内の避難階段・特別避難階段でなければ安全な1本と数えられません。
ふつうの屋内階段が1つだけという建物は、この条件にそのまま当てはまります。
うちは階段が2つありますが、両方ふつうの屋内階段です。
それなら2以上として数えられるので対象外です。
屋外階段や特別避難階段でなければ、屋内階段は複数あることが前提になります。
該当すると消防用設備等の義務はどう変わるのか

面積による免除がきかなくなる場面が多いのが特徴です。
通常であれば延べ面積が一定以上でなければ設置義務が生じない用途でも、この号に当たれば免除がありません。
さらに消防法施行令第35条第1項第4号により、消防用設備等を設置したあとに受ける消防機関の検査(使用開始前検査)の対象にもなります。
点検の担い手にも条件が付きます。消防法施行令第36条第2項第3号で、消防設備士など資格者による点検が義務付けられます。
自分で点検して済ませる、という選択肢が取れなくなる点は覚えておいてください。
面積が小さいから設備は要らないと思っていました。
それが通らないのが特定一階段等の特徴です。
資格者による点検も必要になります。
実務で見落としやすいのはどこか

入居しているテナントの入れ替わりだけでも条件が動きます。
事務所だった区画に飲食店や診療所が入ると、その階の用途が対象用途に変わります。
逆に避難上有効な開口部のない壁で区画されている部分は、その区画だけを切り離して階段の数を判定できる場合があります。
この判定は建物全体ではなく区画ごとに行われる点を見落とすと、対象外だと思い込んだまま設備が不足する事態になります。
テナントの入れ替えや用途変更のたびに、この条文に当てはまらないかを確認する習慣が必要です。
空いたテナントに飲食店が入る予定です。
それだけで対象が変わる可能性があります。
契約前に一度、所轄消防署に確認しておくと安心です。
明日からなにを確認すればよいか

判断に迷ったら、所轄消防署に相談するのが確実です。
屋内の普通の階段が1つしかなければ、その時点で対象を疑ってください。
対象になりそうであれば、自動火災報知設備の設置状況と直近の点検が資格者によるものかを確認します。
収容人員が300人以上、または防火管理者の選任義務があるなら、防火対象物点検報告の対象にもなり得ます。
自分だけで判断しきれない場合は、図面を持って所轄消防署の予防課に相談してください。
図面を見ただけでは階段の種類まで分かりません。
その場合は所轄消防署か専門業者に確認してもらうのが確実です。
よくある質問
まとめ
うちの建物が対象かどうか、まず階段の数と用途を確認してみます。
資格者による点検も見直します。
それが一番確実な一歩です。
面積の大小に関わらず、階段の条件だけで義務が決まることを忘れずにいてください。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法第8条の2の2
- 消防法施行令第4条の2の2
- 消防法施行令第21条第1項第7号
- 消防法施行令第35条第1項第4号
- 消防法施行令第36条第2項第3号
- 消防法施行規則第4条の2の3
- e-Gov 法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





