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防火戸はいつも閉まっていないといけないのか|常時閉鎖式と随時閉鎖式の違いと遮煙性能を解説

防火戸はいつも閉まっていないといけないのか

廊下の途中や階段の入口に、ふだんは意識しない重い戸が納まっています。
開けたままにしている戸もあれば、いつも閉まっていて押して通る戸もあり、扱いがそろっていません。
条文はこの戸を常時閉鎖式と随時閉鎖式に分けたうえで、どちらにも火災のときに閉じることを求めています。
この記事では防火戸がどこに設けられ現場でなにを守ればよいのかを解説します。

開けっぱなしの防火戸と閉まったままの防火戸が同じ建物にあります。

それは戸の作りが二通りあるからです。
開いていてよい戸は随時閉鎖式として作られています。

見た目でどちらか分かるものなのでしょうか。

戸まわりの金物を見れば見当がつきます。
まずはなにを止めるための戸なのかから押さえましょう。

この記事の結論
  • 防火戸は防火区画の開口部をふさいで炎と煙の通り道を断つ戸です。(建築基準法施行令第112条第1項)
  • 面積で分ける区画には特定防火設備、階段や吹抜けの区画には防火設備が使われます。(同条第1項・第11項)
  • 常時閉鎖式はふだんから閉まっていて随時閉鎖式は煙や熱で自動的に閉まります。(同条第19項第1号)
  • 階段や吹抜けを囲む戸には煙を止める遮煙性能まで求められます。(同項第2号ロ)
  • 管理権原者には防火戸の閉鎖の支障になる物件を放置させない義務があります。(消防法第8条の2の4)

常時閉鎖式と随時閉鎖式の防火戸の違いと閉鎖の支障をまとめた図解

防火戸はなにを止めるための戸なのか

厚い区画壁の開口部に納まった防火戸と左右に分かれた二つの部屋
防火戸は出入口の建具として置かれているわけではありません。
壁や床でできた区画に、人が通るために開けた穴をふさぎ直すための部品です。
建築基準法施行令第百十二条第一項(抜粋) (略)延べ面積(略)が千五百平方メートルを超えるものは、床面積の合計(略)千五百平方メートル以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後一時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。)で区画しなければならない
戸ではなく壁の続きだと考えると分かりやすくなります。
条文は区画を床若しくは壁又は特定防火設備で作れと書いていて、戸を壁と同じ列に並べています。
壁の一部を通行のために切り取った以上、そこだけ火が通ってしまっては区画になりません。
だから特定防火設備には、加熱が始まってから一時間は裏側に火炎を出さないという性能が求められています。
つまり防火戸が開いたままだと、その区画は壁に穴が空いた状態と同じになるということです。

戸というより壁の一部だと思えばよいのですね。

その理解で正しいです。
次はどの場所の戸がそれにあたるのかを見ましょう。

どこに設けられる戸が防火戸になるのか

床を二つに分ける区画壁の戸と三つの階を貫く竪穴部分の戸
建物の中にある戸のすべてが防火戸になるわけではありません。
区画をどう作れと命じられている場所かどうかで決まります。
建築基準法施行令第百十二条第十一項(抜粋) 主要構造部を準耐火構造とした建築物(略)であつて、地階又は三階以上の階に居室を有するものの竪穴部分(長屋又は共同住宅の住戸でその階数が二以上であるもの、吹抜きとなつている部分、階段の部分(略)、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分をいう。)については、当該竪穴部分以外の部分(略)と準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二ロに規定する防火設備で区画しなければならない
面積で分ける区画と縦に貫く区画の二系統があります。
一つは第1項の面積区画で、延べ面積が1,500平方メートルを超える建物を1,500平方メートル以内ごとに区切るものです。
もう一つがこの第11項の竪穴区画で、階段や吹抜けやエレベーターの昇降路など、上下に抜けている部分を周囲から切り離します。
面積区画に使うのは特定防火設備、竪穴区画に使うのは防火設備で、求められる性能の高さが違います。
自分の建物のどの戸がどちらなのかは、確認申請の図面で区画の線がどこに引かれているかを見れば追いかけられます。

階段の入口の戸が重いのはそのためだったのですね。

竪穴区画の戸である可能性が高いです。
次はその戸の閉まり方の違いを見ましょう。

常時閉鎖式と随時閉鎖式はどこが違うのか

ドアクローザーで閉じた戸と感知器で閉まる開いたままの戸の対比
条文はどちらか一方だけを認めているわけではありません。
どちらの作りでもよいが、満たすべき要件はそろえるという書き方になっています。
建築基準法施行令第百十二条第十九項(抜粋) 一 (略)次に掲げる要件を満たすものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの イ 常時閉鎖若しくは作動をした状態にあるか、又は随時閉鎖若しくは作動をできるものであること。 ロ 閉鎖又は作動をするに際して、当該特定防火設備又は防火設備の周囲の人の安全を確保することができるものであること。 ハ 居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の通行の用に供する部分に設けるものにあつては、閉鎖又は作動をした状態において避難上支障がないものであること。 ニ 常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外のものにあつては、火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合のいずれかの場合に、自動的に閉鎖又は作動をするものであること
分かれ目は火災のときに誰が閉めるかです。
常時閉鎖式はふだんから閉まっているので、火災になっても閉める動作そのものが要りません。
これに対して随時閉鎖式は開いた状態が通常なので、イ号ニに書かれたとおり煙か温度を感知して自動的に閉じることが要件になります。
さらに第2号ロでは、竪穴区画などに使う戸について、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有し、煙が発生した場合に自動的に閉鎖することまで求めています。
自分の建物の戸がどちらなのかは、戸の上のドアクローザーだけがあるのか、壁側に電気で保持する金物と天井の感知器がそろっているのかで見分けられます。

開いていてよい戸は感知器とつながっているということですね。

そうです。
だから感知器の下に高い物を置くと戸が閉じ遅れます。

実務で見落としやすいのはどこか

くさびで開けたままの防火戸と感知器の真下をふさぐ高い棚
防火戸の不具合は壊れて見つかることのほうが少ないものです。
毎日の使い方の積み重ねで、閉まらない戸ができあがっていきます。
消防法第八条の二の四 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、当該防火対象物の廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理しなければならない
止まるのは戸そのものではなく戸の周りです。
いちばん多いのが常時閉鎖式の戸をくさびやフックで開けたままにしてしまう扱いで、これは条文が禁じている閉鎖の支障そのものにあたります。
随時閉鎖式でも、戸が閉じる動きの通り道に台車や段ボールを置けば、感知器が働いても最後まで閉じきりません。
感知器の真下に背の高い棚を寄せると、煙がそこへ届くまでに遅れが出ます。
なおこの管理義務がかかるのは消防法施行令第4条の2の3により令別表第一に掲げる防火対象物で、あわせて防火対象物点検の点検基準にも避難上必要な施設および防火戸が適切に管理されていることが挙げられています。

荷物の一時置き場になっている戸の前が思い当たります。

そこを床のテープで囲って置かない場所にしてください。
最後に見回りの手順をまとめます。

明日からなにを確認すればよいのか

戸を手で押して閉まり方を確かめる担当者と記録を残すための用紙
必要なのは工具でも資格でもありません。
自分の足で戸をたどって、閉じられる状態かどうかを見るだけです。
建築基準法第十二条第三項(抜粋) 特定建築設備等(略)で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(略)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの(略)の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(略)に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない
日ごろの管理と法定の検査は別の仕事です。
防火戸などの防火設備は建築基準法第12条第3項の定期検査の対象で、有資格者が検査して特定行政庁へ報告する仕組みが別に用意されています。
管理権原者の側に求められているのは、その検査までのあいだ戸が閉じられる状態を保つことです。
図面か検査報告書で防火戸の位置を書き出し、館内図に落として見回りの順路を決めてください。
そのうえで戸ごとに、くさびが噛んでいないか、戸が動く範囲に物が無いか、感知器の下がふさがれていないかの三点を見て、日付とともに記録に残せば消防計画の自主検査としても使えます。

館内図に戸を落とすところから始めれば手が付けられそうです。

そこまで作れば見回りは十分ほどで終わります。
まずは階段の入口の戸から見てください。

よくある質問

Q常時閉鎖式の防火戸を昼のあいだだけ開けておいてもよいですか?
A常時閉鎖式は閉まっている状態が通常の姿として作られています。くさびやフックで開けたままにすると火災のときに閉じないおそれがあり、消防法第8条の2の4がいう閉鎖の支障になる物件が存置された状態にもあたります。通行のために開けておきたい出入口であれば、感知して自動的に閉じる随時閉鎖式に改められないかを設計者や施工者へ相談してください。
Q防火戸が閉まらないまま放置するとどうなりますか?
A消防法第5条の3第1項は、消火や避難その他の消防の活動に支障になると認める物件の所有者や管理者などに対して必要な措置をとるべきことを命ずることができると定めています。防火対象物点検の点検基準でも、消防法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設および防火戸が適切に管理されていることが項目に挙がっているため、点検の結果にも直接ひびきます
Q防火戸の検査は消防用設備等の点検に含まれますか?
A別の制度です。防火戸などの防火設備は建築基準法第12条第3項の定期検査の対象で、一級建築士や二級建築士または建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者が検査し、その結果を特定行政庁へ報告します。消防法の側で管理権原者が負っているのは、日ごろ閉鎖の支障になる物件を置かせないという管理義務のほうです。
Q大きな防火戸の隅に付いている小さな扉はなんのためにありますか?
A閉じたあとも人が通り抜けられるようにした部分です。建築基準法施行令第112条第19項第1号ハは、居室から地上に通ずる主たる廊下や階段などの通路に設けるものについて、閉鎖または作動をした状態において避難上支障がないものであることを求めています。閉じた戸の前後に物を積むとこの通り抜けもふさがるので、両側の床を空けておいてください。

まとめ

防火戸は区画の壁に開けた穴をふさぎ直すための部品です。
面積区画には特定防火設備、竪穴区画には防火設備が使われます。
常時閉鎖式はふだんから閉まっている作りの防火戸です。
随時閉鎖式は煙か温度を感知して自動的に閉鎖することが要件です。
竪穴区画などに使う戸には遮煙性能まで求められます。
くさびや荷物で閉鎖を妨げると消防法第8条の2の4の管理義務に触れます。
防火設備の定期検査は建築基準法第12条第3項の別制度です。

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参考・出典

  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2ロ・第12条第3項
  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第112条第1項・第11項・第19項
  • 消防法(昭和23年法律第186号)第5条の3第1項・第8条の2の4
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の3
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第4号

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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