学校の廊下や体育館の入口には、天井から下りてくる防火シャッターが付いています。
火災の信号を受けて自動で閉まる設備ですが、閉まる途中で人が挟まれる事故も起きてきました。
事故を受けて消防庁が示したのが、シャッターの閉鎖時の安全対策をまとめた通知です。
通知が求めた対策の一部は、その後の建築基準法の改正で法令上の要件になっています。
防火シャッターに閉じ込められるなんてこと、本当にあるんですか。
あります。火災の時だけでなく非火災報でも同じ速さで降りてきます。
うちの建物のシャッター、対策が済んでいるのか気になってきました。
置き場所と同じで、対策にも順番があります。
まずガイドラインの中身から見ていきましょう。
- 平成10年に埼玉県の小学校で発生した死亡事故を受けて、消防庁は防火シャッターの閉鎖作動時における危害防止対策のガイドラインを示しました
- 対象は感知器と連動して自動で閉まる防火(煙)シャッター全般で、火災以外の原因(非火災報)でも閉鎖することがある点が事故につながります
- ガイドラインは注意喚起装置の設置と危害防止機構を備えたシャッターへの更新の両輪を求めています
- 通知は当時は行政指導でしたが、現在は建築基準法施行令第112条第19項第1号で法令上の要件になっています
- 建物側がすべきことは自主点検と専門業者による定期点検の両方を欠かさないことです
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目次
防火シャッターの死亡事故はなぜ起きたのか

シャッターが自動で閉まる仕組みそのものが、思わぬ形で牙をむいたのです。
防火シャッターは、火災の熱や煙を感知した感知器の信号を受けて自動的に降りてくる設備です。
ところが実際には、火災以外の塵埃や湿度といった原因で感知器が誤って作動する「非火災報」でもシャッターは同じように降りてきます。
平成10年4月、埼玉県内の小学校でこの非火災報による降下が原因とみられる死亡事故が起き、業界団体と消防庁が協力してガイドラインをまとめることになりました。
自分の建物のシャッターも、火災の時だけでなく日常のちょっとした異常で降りてくることがあるという前提を、まず押さえておいてください。
火事でもないのにシャッターが降りてくることがあるんですか。
あります。非火災報でも同じ速さで降り切ります。
だからこそ、事故を防ぐ仕組みが必要になったんです。
どんな防火シャッターが対象になるのか

ガイドラインが指しているのは、感知器と連動して自動で閉まるタイプです。
手で操作するだけの間仕切りシャッターや、常に閉まったままの防火戸は今回の話とは別です。
学校や病院、雑居ビルの廊下・階段室まわりなど、不特定多数や子どもが通る場所に設置されたものほどリスクが高いとされています。
特に小学校では低学年の児童による事故が多いとされ、ガイドラインも学校での教育や訓練を重視しています。
自分の建物のどこに感知器連動のシャッターがあるか、消防計画や設備図面で一度洗い出しておいてください。
うちの建物、どのシャッターが感知器連動なのか正直わかりません。
設備図面か消防計画に書いてあるはずです。
まずは連動元の感知器と一緒に確認しましょう。
ガイドラインは何を求めているのか

気づかせる仕組みと、挟まれても止まる仕組みです。
音声発声装置や注意灯、シャッター本体への危険表示は、閉まっている最中だと気づかせるための対策です。翌年の技術基準(平成11年1月27日 消防予第20号)では、音声を1m先で85dB以上にすることや、危険表示の文字を10cm四方以上にすることなど、具体的な数値まで示されました。
一方、シャッター最下部の座板に感知板を仕込み、人に触れると止まる方式や、煙感知器の段階でいったん床から30cmから50cmの高さで停止する2段降下型は、挟まれそうになっても止まる仕組みそのものです。
ただし2段降下型は、たて穴区画や異種用途区画をつくるシャッターには使えないとされています。これらの区画は煙感知器の信号だけで確実に閉鎖しなければならないためです。
既存のシャッターに後付けできる対策と、更新時にしか選べない対策があるので、どちらの段階の話かを分けて考えてください。
音声とランプだけでもやる意味はあるんですね。
あります。気づいて避ければ、それだけで事故は防げます。
座板式への更新は、次の入れ替えのタイミングで検討しましょう。
古いガイドラインだからと見過ごしてよいのか

しかし今の防火設備には、もう1つ別の網がかかっています。
ガイドラインが出た平成10年当時、注意喚起装置や危害防止機構の設置はあくまで任意の推奨でした。
しかしその後の建築基準法施行令の整備で、新たに設置する特定防火設備・防火設備は閉鎖・作動時に周囲の人の安全を確保できる構造であることが要件として明文化されています。
ここが見落とされやすいところです。既存のシャッターにさかのぼって取り替えを強制するものではありませんが、新設や更新のタイミングではこの要件を満たす製品を選ばなければなりません。
「昔からある推奨事項」という認識のまま更新工事の仕様書を確認すると、安全機構が入っていないことに気づかないまま発注してしまうおそれがあります。
古い通知の話だと思っていたので、今の法令にもつながっているとは知りませんでした。
そこが一番見落とされがちです。
更新工事の見積りには危害防止機構の有無を明記してもらいましょう。
明日からなにを確認すればよいのか

自分でできることと、業者に頼むことを分けて考えます。
建物の管理者は、目視に加えて実際にシャッターを作動させ、平常と違う動きがないかを日常的に確認することが求められています。
機構部分の専門的な点検は、設置した専門業者や防火シャッター保守点検専門技術者に委託することが望ましいとされています。
シャッターと連動する感知器についても、老朽化や規格の変更がないか、専門業者にあわせて点検してもらいましょう。
学校などでは、避難訓練の際に実際にシャッターを作動させ、児童や利用者にくぐり抜けの危険性を教える機会にすることも忘れないでください。
業者に頼む点検と自分でやる点検、何が違うのか整理できました。
それぞれ役割が違います。
次の点検のときに危害防止機構の有無も一緒に聞いてみてください。
よくある質問
まとめ
シャッターの下をくぐらない、というだけの話じゃなかったんですね。
そうなんです。気づく仕組みと止まる仕組み、両方があってはじめて安全です。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 「防火シャッター閉鎖作動時の危害防止に関するガイドライン」の送付について(平成10年10月13日 消防予第183号 消防庁予防課長通知)
- 「閉鎖作動時の危害防止に関する防火シャッター等の技術基準」等の送付について(平成11年1月27日 消防予第20号 消防庁予防課長通知)
- 建築基準法施行令第112条第19項第1号
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





