大きな地震で揺れがおさまったあと、建物の中で何が起きているのかを最初につかむのは、防災センターに集まってくる情報です。
ところが消防計画を開くと、通報連絡や避難誘導は書いてあるのに、被害の情報をどうやって集めて誰に上げるのかが空白のままになっていることがあります。
情報が上がってこなければ、救出に人を向けるのか、在館者を外へ出すのか、その場にとどめるのかを決めようがありません。
地震のあとの被害状況の確認は、消防計画に書いておく事項です。
地震のあと、うちの建物がどうなっているのかを誰がどうやって確かめるのか決めていません。
放送の文例までは用意したのですが、そこから先が止まってしまいます。
そこは被害状況の確認という項目で、消防計画に書いておく事項です。
集める手段と、集めた情報を誰に上げるのかまで決めておきます。
うちには総合操作盤も監視カメラもあります。
ただ、誰がそれを見て報告するのかまでは決まっていません。
機器があっても、見る人と伝える先が決まっていなければ情報は止まります。
そこを埋めるのが自衛消防組織の情報の収集及び伝達という業務です。
- 地震のあとの被害状況の確認は、消防法施行規則第51条の8第1項第二号ホの応急措置につながる事項です
- 情報を集めて伝える役目は、消防法施行規則第4条の2の11第二号が置く情報の収集及び伝達という業務です
- 集めた情報は統括管理者に集約し、必要に応じて隊員や在館者へ伝えます
- 優先して集める情報を決めていないと、集まった情報を読み解けないまま時間が過ぎます
- 確認の手段と集約の手順は消防計画に具体的に書いておきます
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目次
地震のあとに確かめる被害の状況とはなにを指すのか

建物のあちこちで同時に起きるので、まず全体像を集めるところから始まります。
通報連絡も避難誘導も救出救護も、どこで何が起きているかが分からなければ動かせません。
消防法施行規則第51条の8第1項第二号ホは、これらをまとめて応急措置として防災管理に係る消防計画に定めさせています。
総務省消防庁の大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドラインは、その手前に発生時の被害状況の確認という項目を置き、確認手段と情報収集、情報集約の手順を具体的に書くよう求めています。
自分の建物の消防計画に、揺れがおさまったあと最初に何を確かめるのかが書かれているかを見てください。
応急措置の前に、確かめる工程が別にあるということですか。
そこは意識していませんでした。
動かす前に、どこへ動かすかを知る工程です。
ここが空白だと、人を出す順番を決められません。
建物全体の被害はどんな手段で集めるのか

自衛消防組織の業務として、条文が最初から置いているためです。
消防法施行規則第4条の2の11第二号は、情報の収集及び伝達と設備の監視をひとつの業務として置き、おおむね二人以上の要員を求めています。
防災管理対象物は消防法施行令第46条により消防法施行令第4条の2の4の防火対象物とされているので、この組織は地震のときも同じ建物の中にあります。
総務省消防庁のガイドラインは、把握の手段として総合操作盤や自動火災報知設備、監視カメラ、設備モニタ、従業員からの速報を例に挙げています。
条文は機器を指定していないので、自分の建物にある手段を書き出すところから始められます。
機器の名前は条文に書いていないのですね。
それなら、うちにあるものを並べれば足りそうです。
そのとおりです。
並べたら、それぞれを誰が見るのかまで書き添えてください。
集めた情報は誰にどうやって集約するのか

行き先を一か所に決めておくのはそのためです。
消防法施行令第4条の2の8第2項は、統括管理者が自衛消防組織を統括すると定めています。
総務省消防庁のガイドラインは、統括管理者が各地区隊の通報連絡班から上がってきた情報で被害情報を確認し、収集した情報を必要に応じて隊員や在館者に伝達すると例示しています。
この上げ方と下ろし方が活動要領で、消防法施行規則第4条の2の10第1項第一号により消防計画に定めます。
上げ先が決まっていない建物では、同じ報告が二重に届き、誰も見ていない場所ができます。
つまり、上げる先を統括管理者に一本化して、そこから下ろすということですね。
紙の様式まで作っておくと迷わずにすみそうです。
様式があると、聞き漏らしが減ります。
階と場所、けが人の有無、閉じこめの有無を書ける欄を作っておいてください。
実務で見落としやすいのはどこか

ところが条文は、その先の判断まで消防計画に求めています。
消防法施行規則第51条の8第1項第二号イは、被害の想定と、その想定される被害に対する対策を消防計画に定めさせています。
何が起きうるかを先に決めていないと、上がってきた情報のどれが重いのかを判断できません。
総務省消防庁のガイドラインは、優先して収集すべき情報として負傷者数、閉じこめ者数、火災等2次災害の有無、構造等損壊を挙げ、被害の内容と程度に応じた対応の優先順位の判断方法を書くよう求めています。
人命を優先するのか、避難手段の確保を優先するのか、機能の維持を優先するのかという物差しを、揺れる前に置いておくということです。
優先順位まで書くとなると、当日の状況によって変わりませんか。
先に決められるものなのか迷います。
決めておくのは結論ではなく判断の物差しです。
物差しさえあれば、当日はそこに当てはめるだけになります。
明日からなにを確認すればよいのか

消防計画と、機器の前に座る人の2つです。
被害状況の確認にあたる項目があるか、無ければどこに書き足すのかを決めます。
次に使える手段を書き出し、総合操作盤や監視カメラの前に誰が座るのか、居ない時間帯は誰が見に行くのかまで書きます。
上げ先を統括管理者に一本化し、優先して集める情報をあらかじめ決めます。
消防法施行令第48条第3項は必要に応じて管理権原者の指示を求めて誠実に職務を行うことを求めているので、機器の増設や人の配置が要る部分はそこで相談します。
まず計画を開いて、手段と上げ先と集める情報を書き足すという順番ですね。
今週の点検のときに合わせて見てみます。
その順番で進めてください。
書き足したら、次の訓練でその手順どおりに情報が上がるかを試してみてください。
よくある質問
まとめ
集める手段と上げ先まで書いておけば、当日は物差しに当てはめるだけですね。
明日、消防計画の応急措置のところを開いてみます。
それで十分に前へ進みます。
書き方や訓練の組み立てで迷われたら、㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第36条
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の4・第4条の2の8・第45条・第46条・第48条
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の10・第4条の2の11・第12条第1項第8号・第51条の8
- 総務省消防庁「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年3月)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





