BLOG

強化地域の病院や百貨店は知事にも計画を出すのか|地震防災応急計画と消防計画のみなし規定を解説

強化地域の病院や百貨店は知事にも計画を出すのかという記事のアイキャッチ画像

消防計画を作って消防署へ届け出れば、建物の備えはひととおり整ったように見えます。
ところが建物の所在地が地震防災対策強化地域に入っていると、消防署とは別の相手へ出す計画がもう一つ立ち上がります。
相手は都道府県知事で、根拠は消防法ではなく大規模地震対策特別措置法です。
この記事では地震防災応急計画と消防計画の関係を条文から解説します。

うちの旅館は強化地域に入っていると言われました。
消防計画のほかにも出す書類があるのでしょうか。

地震防災応急計画という別の計画があります。
出す先も消防署ではありません。

計画を二冊も作るということですか。

消防計画に書いてあれば一冊で足ります。
ただし写しの送付だけは残ります。

この記事の結論
  • 強化地域内の病院や百貨店や旅館などは地震防災応急計画を作らなければなりません。(大規模地震対策特別措置法第7条第1項)
  • 対象になる施設と事業は政令で号を分けて列挙されています。(同法施行令第4条)
  • 作ったら都道府県知事へ届け出て市町村長へ写しを送ります。(同法第7条第6項)
  • 消防計画に同じ事項を定めれば地震防災規程として計画とみなされます。(同法第8条第1項)
  • みなされた場合でも市町村長への写しの送付は残ります。(同法第8条第2項)

強化地域の施設が区域と施設を確かめ訓練と教育を定め消防計画に書けば足りるという流れをまとめた図解

地震防災応急計画とはどんな計画なのか

区域の線で囲まれた地図の上に病院と百貨店と旅館が並んで建っている様子
消防計画は消防法が求める計画で、届け出る相手は消防長又は消防署長です。
これから見る計画は根拠となる法律そのものが違います。
大規模地震対策特別措置法第7条第1項 強化地域内において次に掲げる施設又は事業で政令で定めるものを管理し、又は運営することとなる者(略)は、あらかじめ、当該施設又は事業ごとに、地震防災応急計画を作成しなければならない
一 病院、劇場、百貨店、旅館その他不特定かつ多数の者が出入する施設
二 石油類、火薬類、高圧ガスその他政令で定めるものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行う施設(略)
備える時間帯が違う計画です。
この法律でいう地震防災応急対策は、警戒宣言が発せられた時から地震が発生するまで、又は発生するおそれがなくなるまでの間に実施すべき応急の対策と定義されています(同法第2条第14号)。
つまり地震が起きたあとではなく、警戒宣言が出てから揺れるまでの時間に何をするかを決めておく計画です。
強化地域そのものは、大規模な地震が発生するおそれが特に大きいと認められる地域として内閣総理大臣が指定します(同法第3条第1項)。
消防計画が火災を軸に日々の管理まで含むのに対し、こちらは指定された地域と限られた時間帯に的を絞っています。
まずは自分の建物の所在地が強化地域に入っているかどうかを、都道府県の防災担当が公表している区域の資料で確かめてください。

揺れる前の時間だけを切り出した計画なのですね。

そのぶん求められる中身も絞られています。
次は誰が作るのかを見ましょう。

どの施設や事業が作らなければならないのか

人が出入りする大きな建物にチェックの印が付き小さな住宅には禁止の印が付いている様子
法律の本文は病院や劇場と例を挙げるだけで、細かい線は引いていません。
実際の線引きは政令の列挙が受け持っています。
大規模地震対策特別措置法施行令第4条 法第7条第1項の規定に基づき地震防災応急計画を作成しなければならない施設又は事業は、次に掲げるものとする。
一 消防法施行令第1条の2第3項第一号に掲げる防火対象物(略)及び同表(16の3)項に掲げる防火対象物で不特定かつ多数の者が出入りするもの
二 消防法第8条第1項に規定する複合用途防火対象物のうち、その一部が(略)不特定かつ多数の者が出入りするものに限る。)の用途に供されているもので、当該用途に供されている部分の収容人員(略)の合計が30人以上のもの(略)
入口は甲種防火対象物です。
第一号が指している消防法施行令第1条の2第3項第一号は甲種防火管理者を置かなければならない防火対象物なので、多くの建物では防火管理の区分がそのまま手がかりになります。
第二号は複合用途防火対象物についての規定で、不特定多数が出入りする用途に使われている部分の収容人員の合計が30人以上かどうかで分かれます。
政令第4条はこのほかにも危険物の製造所と貯蔵所と取扱所、学校、社会福祉施設、鉄道事業やガス事業などを号を分けて並べています。
先に建物があって後から地域が指定された場合は、指定があった日から6月以内に作ることとされています(同法第7条第2項)。
自分の建物がどの号に当たるのかを、防火管理の書類と一緒に一度整理しておいてください。

甲種かどうかがそのまま目印になるのですね。

ただし除かれる用途もあるので条文で確かめてください。
次は中身と出し先です。

計画にはなにを定めてどこへ出すのか

書類を持つ人と受付カウンターと役所の建物が並び届出の流れを示している様子
定めるべき事項は法律と政令に分かれて書かれています。
出し先は消防署ではないので、届出の道筋も別に押さえておく必要があります。
大規模地震対策特別措置法第7条第4項 地震防災応急計画は、当該施設又は事業についての地震防災応急対策に係る措置に関する事項その他政令で定める事項について定めるものとする。
同条第6項 第1項又は第2項に規定する者は、地震防災応急計画を作成したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく当該地震防災応急計画を都道府県知事に届け出るとともに、その写しを市町村長に送付しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
出し先は二か所あります。
第4項がいう政令で定める事項は、その施設や事業についての大規模な地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関する事項です(同法施行令第6条)。
つまり応急対策そのものに加えて、訓練と教育と広報が計画に載ることになります。
届出は都道府県知事に対して行い、同じものの写しを市町村長へ送るという二段構えです。
届出と写しの送付には図面その他の必要な書類を添えることとされており、写しを受けた市町村長はあらかじめ必要な限度で知事や警察や海上保安の機関へさらに送ることになっています(同法施行令第7条)。
施設の拡大や事業の内容の変更で計画を直す必要が生じたときは遅滞なく変更し(同法第7条第3項)、そのつど同じ届出をしてください。

つまり知事に届け出て市町村にも写しを回すのですね。

そのとおりです。
次はいちばん間違えやすいところを見ます。

消防計画に書いていれば別に作らなくてよいのか

机の上の分厚いバインダーから矢印が伸びて役所の建物の前に書類が一枚置かれている様子
同じ内容の計画を二冊持つのは現場の負担でしかありません。
法律はその重複を正面から解いています。
大規模地震対策特別措置法第8条第1項 前条第1項又は第2項に規定する者が、次に掲げる計画又は規程において、法令の規定に基づき(略)同条第4項に規定する事項について定めたときは、当該事項について定めた部分(次項において「地震防災規程」という。)は、当該施設又は事業に係る地震防災応急計画とみなしてこの法律を適用する
一 消防法第8条第1項若しくは第8条の2第1項(略)に規定する消防計画又は同法第14条の2第1項に規定する予防規程(略)
同条第2項 地震防災規程を作成した者は、前条第6項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その地震防災規程の写しを市町村長に送付しなければならない
計画は一冊で足ります。
消防計画に第7条第4項の事項まで書き込めば、その部分が地震防災規程となり、地震防災応急計画とみなされます。
見落としやすいのは第2項で、みなされた場合は知事への届出こそ要らなくなる一方、市町村長への写しの送付は残るという書き分けになっています。
消防計画を消防署へ届け出たから手続は終わったと考えると、この送付だけが抜け落ちます。
第8条第1項が列挙しているのは消防計画と予防規程だけではなく、火薬類取締法の危害予防規程やガス事業法と電気事業法の保安規程なども並んでおり、施設の性格によってどれで受けるかが変わります。
なお強化地域内の防火対象物では消防法施行規則第3条第4項により消防計画へ追加すべき事項も定められているので、そちらと合わせて一度に整えるのが実務的です。

消防署に出しただけで終わったつもりでいました。

そこが最も多い抜けです。
市役所か町村役場の防災担当に写しを届けてください。

明日からなにを確認すればよいのか

点検表を持つ人と書類を収めたキャビネットと予定表の置かれた机が並んでいる様子
届出をしないまま置いても、すぐに罰金が来るわけではありません。
その代わりに別の重さが用意されています。
大規模地震対策特別措置法第7条第7項 第1項又は第2項に規定する者が前項の届出をしない場合には、都道府県知事は、その者に対し、相当の期間を定めて届出をすべきことを勧告することができる
同条第8項 都道府県知事は、前項の勧告を受けた者が同項の期間内に届出をしないときは、その旨を公表することができる
効くのは勧告と公表です。
届出をしないままだと知事から期間を定めた勧告を受け、それでも出さなければその旨を公表されることがあります。
不特定かつ多数の者が出入りする施設にとって、名前が出ることの影響は小さくありません。
明日からの確認は三つです。
一つめは所在地が強化地域かどうかを都道府県の公表資料で確かめること、二つめは自分の施設が同法施行令第4条のどの号に当たるかを整理すること、三つめは消防計画に応急対策と訓練と教育と広報の事項が書かれているかを開いて見ることです。
書かれていれば計画は一冊で足りますが、市町村長への写しの送付が済んでいるかどうかを必ず控えで確かめてください。

まず消防計画を開いて訓練と教育の記載を探してみます。

そこが出発点です。
足りない事項は計画の改定のときにまとめて足しましょう。

よくある質問

Q強化地域はどこが指定するのですか?
A大規模地震対策特別措置法第3条第1項により内閣総理大臣が指定します。指定の前にはあらかじめ中央防災会議への諮問と関係都道府県知事の意見聴取を行うことになっており、指定された区域は都道府県や市町村の防災担当が公表しています。
Q届出をしないと罰則がありますか?
A同法第7条は第7項で知事の勧告を、第8項で勧告に従わないときの公表を定めています。個別の事案でどのように扱われるかは都道府県の運用によるので、所在地の都道府県の防災担当にご確認ください。
Q危険物施設は予防規程で代えられますか?
A同法第8条第1項第一号は消防計画と並べて消防法第14条の2第1項の予防規程を挙げています。そこに第7条第4項の事項を定めれば地震防災規程となりますが、市町村長への写しの送付は同条第2項により残ります。
Q不特定多数が出入りしない工場も対象になりますか?
A同法施行令第4条の最後の号は、ほかの号に当たらない工場や作業場や事業場のうち勤務する者の数が1,000人以上のものを対象にしています。人が出入りするかどうかだけでは判断できないので、号を順に当てて確かめてください。

まとめ

強化地域内の施設には地震防災応急計画の作成義務があります。
対象は同法施行令第4条が号を分けて列挙しています。
備えるのは警戒宣言から地震までの時間帯です。
計画には訓練と教育及び広報の事項も入ります。
届出先は都道府県知事で写しは市町村長へ送ります。
消防計画に書けば地震防災規程としてみなされます。
みなされても写しの送付だけは残ります。

消防計画と写しの控えを並べて点検してみます。

その二つが揃っていれば手続は通っています。
㈱防災屋でもご相談を承っています。

防火管理はプロにお任せ下さい

まずはWebで無料お見積りを!

お問い合わせ

参考・出典

  • 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)第2条・第3条・第7条・第8条
  • 大規模地震対策特別措置法施行令(昭和53年政令第385号)第4条・第6条・第7条
  • 消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項・第14条の2第1項
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条の2第3項
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条第4項

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

BLOGカテゴリ
最新の記事
防火管理者代行サービス
無料1分概算見積
強化地域の病院や百貨店は知事にも計画を出すのかという記事のアイキャッチ画像
消防計画を作って消防署へ届け出れば、建物の備えはひととおり整ったように見えます。 ところが建物の所在地が地震防災対策強化地域に入っていると、消防署とは別の相手へ出す計画がもう一つ立ち上がります。 相手は都道府県知事で、根...