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地震防災対策強化地域に指定されたら消防計画はどう変わるか|追加する6つの事項と警戒宣言への備えを解説

地震防災の強化地域なら消防計画に6項目追加することを解説するアイキャッチ画像

東海地震を想定した「地震防災対策強化地域」という指定を、静岡県内の消防署や自治体の掲示で見かけたことはないでしょうか。
指定された地域の中にある建物は、南海トラフ地震の推進地域と同じように消防計画に追加で定めなければならない事項があります。
ただし強化地域の追加事項は6項目と数が多く、警戒宣言という独自の仕組みが関わってきます。
この記事では、対象になる建物の条件と、消防計画に書き加える6つの事項を整理します。

うちの近くで「地震防災対策強化地域」という看板を見かけたんですが、消防計画に関係あるんでしょうか。

関係あります。
指定地域の中にある建物だと、消防計画に6項目もの追加事項が出てきます。

南海トラフ地震の推進地域とは何が違うんでしょうか。

大きな違いは警戒宣言という仕組みです。
今日はその中身を一緒に確認しましょう。

この記事の結論
  • 地震防災対策強化地域は大規模地震対策特別措置法に基づき内閣総理大臣が指定する地域です
  • 指定地域内の一部の防火対象物は消防計画に追加の事項を定める義務があります
  • 追加事項は自衛消防の組織や警戒宣言の伝達など6つです
  • 指定の際に既にある建物は指定日から6か月以内に対応すればよいとされています
  • 自分の建物が対象かどうかは所轄消防署に確認できます

地震防災対策強化地域とはどんな地域なのか

地震防災対策強化地域に指定された地図と町の建物
内陸や沿岸の町にも「強化地域」という指定がかかっていることがあります。
この指定は、大規模な地震の被害を想定した地震防災対策を進めるための仕組みです。
(大規模地震対策特別措置法第3条第1項)内閣総理大臣は、大規模な地震が発生するおそれが特に大きいと認められる地殻内において大規模な地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがあるため、地震防災に関する対策を強化する必要がある地域を、地震防災対策強化地域として指定するものとする。(同条第2項・第3項 略)指定に当たっては、あらかじめ中央防災会議に諮問し、関係都道府県知事の意見を聴くものとされている。
強化地域の指定も、南海トラフ地震の推進地域と同じく地域単位で行われます。
指定するのは内閣総理大臣で、東海地震の想定震源域に近い地域が対象です。
指定された地域の中に自分の建物があるかどうかで、この記事の話が関係してくるかが決まります。
似た仕組みには南海トラフ地震を想定した「推進地域」、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震を想定した「推進地域」もありますが、この記事では東海地震を想定した強化地域に絞って解説します。
まずは自分の建物が指定地域の中にあるかどうかを押さえておきましょう。

強化地域というのは、東海地震で被害が想定される地域ということですか。

はい。
南海トラフ地震の推進地域とよく似た制度ですが、こちらは警戒宣言という仕組みが関わってきます。

どの防火対象物が対象になるのか

旅館と学校と大規模な工場が並ぶ様子
強化地域の中にあれば何でも対象になるわけではありません。
南海トラフ地震の推進地域と同じく、政令で対象になる施設の種類が具体的に決められています。
(消防法施行規則第3条第4項 柱書)大規模地震対策特別措置法第3条第1項の規定により地震防災対策強化地域として指定された地域に所在する防火対象物のうち、大規模地震対策特別措置法施行令第4条第一号、第二号、第十三号、第十四号及び第二十三号に規定する施設(同法第六条第一項に規定する者が管理するものを除く。)の防火管理者は、第1項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。
対象は不特定多数が出入りする建物と学校・福祉施設・大規模な事業場に絞られています。
消防法施行規則第3条第4項が引いているのは、大規模地震対策特別措置法施行令第4条の中の一号・二号・十三号・十四号・二十三号だけです。
旅館やホテル、百貨店のような不特定多数が出入りする用途は一号に当たり、複合用途の建物では該当する用途の収容人員を合計して30人以上かどうかで判断します。
除かれるのは、国や地方公共団体などの指定行政機関・指定公共機関が自ら管理する施設で、これらは別の法律で防災計画を作る義務を負っています。
自分の建物がどの号に当たりそうか、まずは用途と規模で当てはめてみましょう。

うちは旅館なので、不特定多数の人が出入りする建物にあたりそうですね。

その通りです。
学校や社会福祉施設、従業員1,000人以上の事業場なども対象に入ります。

消防計画に何を追加で定めればよいのか

消防計画に6つの項目を追記する防火管理者とクリップボード
対象になる建物では、既存の消防計画にそのまま項目を追記します。
南海トラフ地震の推進地域が3項目だったのに対し、強化地域は6項目と数が多くなります。
(消防法施行規則第3条第4項 各号)一 警戒宣言(大規模地震対策特別措置法第2条第十三号に規定するもの。以下同じ。)が発せられた場合における自衛消防の組織に関すること。
二 大規模地震対策特別措置法第2条第三号に規定する地震予知情報及び警戒宣言の伝達に関すること。
三 警戒宣言が発せられた場合における避難誘導に関すること。
四 警戒宣言が発せられた場合における施設及び設備の点検及び整備その他地震による被害の発生の防止又は軽減を図るための応急対策に関すること。
五 大規模な地震に係る防災訓練の実施に関すること。
六 大規模な地震による被害の発生の防止又は軽減を図るために必要な教育及び広報に関すること。
6項目のうち4つは「警戒宣言が発せられた場合」を前提とした項目です。
自衛消防の組織・情報の伝達・避難誘導・施設設備の点検整備の4つは、警戒宣言が出たときにどう動くかをあらかじめ定めておく内容です。
残る防災訓練と教育広報の2つは、南海トラフ地震の推進地域と共通する項目です。
警戒宣言は地震予知情報を前提にした東海地震独自の仕組みで、南海トラフ地震の推進地域にはありません。
まずはこの6項目を、今の消防計画のどこに書き加えるかを考えてみましょう。

つまり、警戒宣言が出たときの動き方を、あらかじめ決めておくということですね。

そうです。
警戒宣言が出てから考えるのでは間に合いません

実務で見落としやすいのはどこか

計画書と警報サイレンで警戒宣言前の備えを示す様子
「警戒宣言が発せられた場合」という条文の書き方から、誤解が生まれやすいところがあります。
警戒宣言が出てから消防計画を作ればよい、と考えてしまうケースです。
(消防法施行規則第3条第4項 柱書、抜粋)(略)の防火管理者は、第1項の消防計画に次に掲げる事項を定めなければならない。(同項各号 略)
6項目は警戒宣言が出る前の、平常時のうちに消防計画へ定めておく事項です。
「警戒宣言が発せられた場合における」という書き方は宣言後にとる行動の内容を指しているのであって、計画そのものを宣言後に作ってよいという意味ではありません。
指定を受けた時点で、自衛消防の組織や伝達の手順、避難誘導の方法をあらかじめ具体的に決めておく必要があります。
警戒宣言が出てから慌てて話し合っていては、実際の避難誘導や点検が間に合わない可能性があります。
指定を受けたら、まず現在の自衛消防組織図と伝達手順を見直すところから始めましょう。

警戒宣言が出てから決めればいいと思っていました。

それだと間に合いません。
指定を受けた今のうちに決めておく必要があります。

明日から何を確認すればよいのか

電話で消防署に確認する防火管理者と地図を見る様子
ここまでの内容を、実際の行動に落とし込んでおきましょう。
難しい手続きではなく、確認と追記が中心です。
所轄消防署に自分の建物が地震防災対策強化地域の中にあるかを確認する 対象地域内であれば、施行令第4条の一号・二号・十三号・十四号・二十三号のどれに当たるかを確認する 当てはまる場合は消防計画に自衛消防の組織・情報伝達・避難誘導・点検整備・防災訓練・教育広報の6項目を追記する 既存の建物は指定日から6か月以内に消防計画への追記を終える 変更後の消防計画は所轄消防長又は消防署長への届出が必要になる場合があるので併せて確認する
変更した消防計画は、書き直して終わりではなく届出までが一連の作業です。
所轄消防署への確認から始めれば、対象かどうかも追記の書き方も含めて具体的に教えてもらえます。
自分だけで判断がつかない場合は、遠慮せず相談することをお勧めします。

まずは自分の建物が強化地域に入っているかどうかを確認するところからですね。

はい。
所轄消防署に聞けばすぐわかります。
わかったら消防計画の追記を一緒に進めましょう。

よくある質問

Q地震防災対策強化地域は誰が指定するのか?
Aあらかじめ中央防災会議に諮問し、関係都道府県知事の意見を聴いたうえで、内閣総理大臣が指定します(大規模地震対策特別措置法第3条)。
Q南海トラフ地震の推進地域とはどう違うのか?
A推進地域の追加事項が津波避難・防災訓練・教育広報の3項目なのに対し、強化地域は警戒宣言を前提にした項目を含む6項目です(消防法施行規則第3条第4項)。
Q警戒宣言が出ていない今、何をすればよいのか?
A警戒宣言が出てからではなく、指定された時点で自衛消防の組織や伝達手順を消防計画に定めておく必要があります。
Q6項目を定めなかった場合はどうなるのか?
A消防計画に従った業務が行われていないとして、消防法第8条第4項の命令の対象になり得ます。早めに所轄消防署へ相談することをお勧めします。

まとめ

地震防災対策強化地域は、大規模地震対策特別措置法第3条に基づき内閣総理大臣が指定する
対象は不特定多数が出入りする防火対象物や学校・社会福祉施設、従業員1,000人以上の事業場など
消防計画に追加するのは自衛消防の組織・情報伝達・避難誘導・点検整備・防災訓練・教育広報の6項目
うち4項目は警戒宣言が発せられた場合を前提に、平常時のうちに定めておく内容
南海トラフ地震の推進地域(3項目)より項目数が多く、警戒宣言という独自の仕組みがある
指定の際に既にある建物は、指定日から6か月以内に消防計画へ反映すればよい
対象かどうかや記載方法に迷ったら、所轄消防署に確認するのが確実である

強化地域の仕組みがよくわかりました。
うちの消防計画も見直してみます。

それが一番大事です。
消防計画の見直しは、㈱防災屋でもご相談を承っています。

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参考・出典

  • 消防法施行規則第3条第4項・第5項
  • 消防法第8条第4項
  • 大規模地震対策特別措置法第3条
  • 大規模地震対策特別措置法施行令第4条

※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。

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