店の顔になるネオンの看板は、建てたあと何年もそのまま光り続けます。
電気工事の業者に任せた時点で自分の仕事は終わったと思われがちです。
ところが火災予防条例にはネオン管灯設備という条文があり、位置と構造と管理の基準がはっきり書かれています。
この記事ではネオンの看板がどこから届出の対象になるのかを条文から解説します。
看板の電気まで消防の話になるとは思いませんでした。
ネオン管灯設備は対象火気設備等として並べられています。
火を使う設備と同じ枠で条例が基準を置いています。
うちの看板は小さいので届出はしていないはずです。
届出が要るかどうかと基準がかかるかどうかは別の話です。
そこが今日いちばんお伝えしたいところです。
- ネオン管灯設備は火を使う設備と同じ対象火気設備等として並べられています。(平成14年総務省令第24号第3条第19号)
- 設置の届出が要るのは設備容量2キロボルトアンペア以上のものです。(火災予防条例(例)第44条第14号)
- 位置と構造の基準には容量の下限がなく小さな看板にもそのままかかります。(同省令第3条に除外の定めなし)
- 点滅装置には不燃材料で造つた覆いを設けます。(火災予防条例(例)第14条第1項第1号)
- 点検と絶縁抵抗等の測定の結果は記録し保存しなければなりません。(同条第2項が準用する第11条第1項第9号)
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目次
ネオン管灯設備とはどんな設備なのか

入口は消防法第9条で、そこから政令と省令をたどると答えが出てきます。
消防法第9条は火を使う設備などについて必要な事項を市町村条例で定めると書いており、その条例の基準を消防法施行令第5条と上の省令が決めています。
この省令が挙げた設備をまとめて対象火気設備等と呼び、ネオン管灯設備は第19号として炉やふろがまや変電設備と同じ列に置かれています。
注目したいのは、変電設備が全出力20キロワット以下を外し蓄電池設備が10キロワット時以下を外しているのに対して、ネオン管灯設備には容量による除外がひとつも書かれていないことです。
自分の建物の壁や屋上にネオンの看板があるなら、大きさを問わずこの先の基準が自分あてのものだと考えて読み進めてください。
看板がボイラーと同じ扱いというのは意外です。
高い電圧を扱うので同じ枠に入っています。
次は届出が要る大きさの線を見ます。
どこから設置の届出が必要になるのか

条文が使っているものさしは設備容量ひとつです。
届け出る時期は設置しようとするときのあらかじめであって、点灯を始めてからではありません。
同じ第44条には高圧又は特別高圧の変電設備や蓄電池設備や急速充電設備も並んでおり、ネオン管灯設備はその第14号にあたります。
ここで前の見出しの話とつなげると、届出の対象は容量で切られているのに位置と構造の基準は容量で切られていません。
届出をしていない小さな看板でも基準はかかっているので、まずは自分の看板の設備容量が何キロボルトアンペアなのかを設計図か銘板で確かめてください。
届出が要らない看板でも基準は残るということですね。
そのとおりで、ここを取り違える現場がとても多いです。
では基準の中身を五つ見ていきましょう。
位置と構造にはなにが求められるのか

どれも図面ではなく現場で目に見える形の話ばかりです。
第1号は点滅を繰り返す接点が火花を出すことを前提に、不燃材料の覆いを義務づけたうえで、点検できる位置に置けと二つの条件を重ねています。
第2号は屋外の看板でよくある形で、変圧器が雨を浴びる置き方をするなら屋外用を選び導線の引き出し部を下向きにせよという定めです。
第3号は取付け材の材質そのものを縛る規定で、ネオン管に近い支枠に木材や燃える合成樹脂を使ってはいけません。
第4号の碍管は電線が壁を貫くところに入れる筒のことで、これを壁に固定しないと電線がこすれて絶縁が破れます。
第5号は消したいときにすぐ消せる位置に開閉器を置くという当たり前の話ですが、看板の裏や施錠された機械室の奥に押し込まれている例が実際にあります。
木の枠に付けてはいけないというのは覚えやすいです。
古い看板の改修でいちばん出てくる項目です。
次は落としやすい管理の話に進みます。
実務で見落としやすいのはどこか

第14条には第2項があり、そこで別の条文を借りてきています。
借りてきたのは変電設備の管理の条文で、点検と絶縁抵抗等の測定試験を行わせ、結果を記録して保存するところまでが求められています。
行わせる相手は必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものと書かれているので、社内の誰でもよいという読み方はできません。
もうひとつの落とし穴が罰則で、第49条の罰則に第14条は挙げられていません。
罰金がないぶん誰にも指摘されないまま何年も過ぎやすく、立入検査で初めて記録の不在が出てくることになります。
看板の工事を頼んだ業者から点検の報告書を受け取っているなら、それを消防計画の書類と同じ場所にとじておいてください。
看板の点検の書類を見た記憶がありません。
まずは施工した業者に控えがあるか聞いてみてください。
そこから今の状態を組み立て直せます。
明日からなにを確認すればよいのか

現場で見て確かめられる順に並べます。
ここまで引いてきたのは条例の例であって、実際に効力を持つのは自分の建物がある市町村の火災予防条例です。
条番号や数値がずれている市もあるので、まずは市のサイトで火災予防条例を開き、ネオン管灯設備の条文を自分の目で確かめてください。
そのうえで看板の設備容量を銘板か竣工図で調べ、2キロボルトアンペア以上なら設置の届出の控えが残っているかを見ます。
最後に点滅装置の覆いと開閉器の位置と点検の記録という三つを見て回れば、この条文で問われる点はひととおり押さえられます。
まず自分の市の条例を開くところからですね。
そこが出発点になります。
迷ったら所轄の予防課に条文の番号を伝えて聞くのが早いです。
よくある質問
まとめ
まず自分の市の条例と看板の銘板を見てみます。
その二つが分かれば話が早く進みます。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項・第9条
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条(対象火気設備等の位置、構造及び管理に関する条例の基準)
- 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)第3条第19号・第10条第11号・第14条第6号
- 火災予防条例(例)(昭和36年11月22日自消甲予発第73号消防庁長官)第14条(ネオン管灯設備)・第11条第1項第9号・第44条第14号・第49条
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





