展示会の飾りつけや舞台の照明は、会期に合わせて短い期間だけ組まれます。
仮設だから電気の決まりまでは関係ないと思われがちです。
ところが火災予防条例には舞台装置等の電気設備という条文があり、位置と構造の基準がはっきり書かれています。
この記事では展示装飾の電灯がどこまで自由に付けてよいのかを条文から解説します。
催しの飾りつけの電気まで決まりがあるとは思いませんでした。
短い期間だからこそ条文が置かれています。
火災予防条例が位置と構造を押さえています。
届出を出していないので対象外かと考えていました。
届出の対象かどうかと基準がかかるかどうかは別の話です。
まずはどこまでがこの条文の守備範囲かを見ましょう。
- 舞台装置等の電気設備は舞台と展示装飾と一時的な工事用の3つをまとめた呼び名です。(火災予防条例(例)第15条第1項)
- 展示装飾の電灯は可燃物を過熱するおそれのない位置に設けます。(同条第1項第1号イ)
- 一の電線を二以上の分岐回路に使ってはいけません。(同条第1項第1号ホ)
- 工事用の残置灯の電路には専用の開閉器と自動遮断の措置が要ります。(同条第1項第2号ロ)
- 管理の基準は変電設備の条文を借りてきています。(同条第2項)
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目次
舞台装置等の電気設備とはどこまでを指すのか

自分の現場が入るかどうかは、この柱書きだけで判断できます。
劇場やホールの舞台照明はもちろん、物品販売店の売場に組む展示装飾や、展示会のブースに付ける照明もここに入ります。
そしてもう一つの入口が一時的に使用する電気設備で、工事現場や農作業のために仮に引く電気がこれにあたります。
どちらも据え付けたまま何年も使う設備ではなく、期間が来れば外すものばかりですが、条文はその短さを理由に基準を外していません。
自分の建物で催しの飾りつけをする予定があるなら、この条文が自分あてのものだと考えて先を読んでください。
売場の飾りつけの照明もこの条文の話なのですね。
展示装飾と書いてあるのでそのとおりです。
次は具体的に何を守るのかを見ます。
展示装飾の電灯にはどんな決まりがあるのか

どこに置き、どう留め、どう配線したかの三点です。
イは電灯と燃えるものの距離の話で、布の垂れ幕やパネルや段ボールのすぐ横に照明を寄せる飾りつけがまさにこれに触れます。
ロの充電部分とは電気が通っている端子や電線の芯のことで、むき出しの状態で使ってはいけないという意味です。
ハは仮設ならではの項目で、来場者が触れたり風が当たったりして動揺する付け方や、外れて落ちる付け方を禁じています。
そしてホが一本の電線から二系統以上の分岐回路を取ってはいけないという定めです。
延長コードを次々につないで一本の線から会場中の照明をまかなうやり方は、この号にまっすぐ当たると考えて配線図を先に描いてください。
つまり一本の線から枝分かれさせるのが駄目なのですね。
条文がそう書いています。
回路の数だけ電線を用意するのが筋です。
工事のために一時的に使う電気設備はなにが違うのか

屋外に置かれることが前提なので、守る中身も変わります。
イは分電盤や電動機を地べたに直置きしたり、屋根のない場所に裸で置いたりしないという趣旨で、仮囲いの内側でよく見かける置き方が引っかかります。
ロの残置灯とは、作業が終わったあとも夜間などに点けたまま残しておく照明のことです。
人が見ていない時間帯に電気が流れ続ける設備なので、条文は他の回路と兼ねない専用の開閉器を設けたうえで、ヒューズなどで自動的に電気を切れるようにしておくことを求めています。
自分の建物で改装工事を入れるときは、施工業者の仮設電気がこの二つを満たしているかを、着工前の打合せで一度確かめておくと後が楽になります。
夜も点けっぱなしにする照明が名指しされているのですね。
無人の時間に流れる電気だからです。
着工前の打合せで確かめておきましょう。
実務で見落としやすいのはどこか

ここが短い一文なので読み飛ばされがちです。
第15条第2項は自前の管理基準を書かず、変電設備の第11条第1項第7号から第10号までを準用すると定めるだけなので、条文を追わないとここに気づけません。
借りてきた四つのうち実務で効くのが定格電流の範囲内で使用することで、飾りつけの照明を足していくうちに配線の許容量を超えるという事故がここに当たります。
もう一つが点検結果を記録して保存することで、仮設だから記録は要らないという整理はできません。
そしてもう一点、舞台装置等の電気設備は設置の届出の対象に挙げられていません。
第44条は届け出るべき設備を号で列挙していますが、そこに並ぶのは炉や厨房設備や変電設備やネオン管灯設備で、舞台装置等の電気設備は入っていないため、届出が無いこと自体は基準がかからない理由にならないと考えてください。
届出がないぶん自分で気づくしかないということですか。
そのとおりです。
だから消防計画の自主検査に入れておくと落ちません。
明日からなにを確認すればよいのか

催しを開くときは、電気とは別にもう一つ手続きが待っています。
まず舞台や売場に組む照明について、可燃物との距離と、揺れたり落ちたりしない留め方と、回路ごとに電線を分けているかの三点を、設営が終わった時点で自分の目で見てください。
次に工事を入れるなら、仮設の分電盤が雨や土砂を受けない位置にあるか、残置灯の電路に専用の開閉器と自動遮断の措置があるかを施工業者に確認します。
そのうえで、劇場やホールとして作られていない建物で演劇や映画などの催しを開くなら、あらかじめ消防長または消防署長へ届け出る必要があります。
条例は市町村ごとに条文の番号も内容も違うので、実際に開く前に所轄消防署へ一度相談しておくと当日に慌てずに済みます。
設営が終わった時点で見に行けばよいのですね。
開場前がいちばん直しやすい時間です。
届出の要否は所轄消防署へ先に聞いておきましょう。
よくある質問
まとめ
次の催しの設営から配線図を先に描いてみます。
それだけで当日の見落としが減ります。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第4条第1項・第9条
- 火災予防条例(例)(昭和36年11月22日自消甲予発第73号消防庁長官)第15条(舞台装置等の電気設備)
- 火災予防条例(例)第11条第1項第7号から第10号まで(変電設備の管理の基準)
- 火災予防条例(例)第44条(火を使用する設備等の設置の届出)・第45条第3号(催物の開催の届出)・第49条(罰則)
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





