避難訓練は毎年きちんと実施している。
それでも本番になると本部隊が固まってしまう。
台本のとおりに動く訓練だけでは状況判断の力までは育ちにくいからです。
この記事では台本を配らないシナリオ非提示型図上訓練を消防計画にどう位置づけるのかを条文と消防庁のガイドラインから整理します。
うちのビルは毎年、全館の避難訓練をやっています。
ただ放送を流して階段を下りるだけで終わってしまって。
その形だけだと指揮する側の力は伸びにくいです。
消防庁のガイドラインは机の上で状況を出し合う図上訓練をすすめています。
机の上でやるものが訓練になるのでしょうか。
実際に人を動かさないと意味がない気がします。
省令は訓練の種類までは縛っていません。
避難訓練とは別に、図上訓練を消防計画へ書き足すことができます。
- 訓練の受け皿は消防法施行規則第51条の8第1項第一号ホで種類までは限定されていません
- ガイドラインは本部隊を対象にしたシナリオ非提示型図上訓練を記載することが特に望ましいとしています
- 参加者をプレイヤーと進行役に分け、あらかじめ台本を見せずに状況を付与します
- 実施場所は防災センターが望ましく時間は30分から1時間程度で1か月に1回程度とされています
- 訓練のあとはプレイヤーと進行役で対応を検証し消防計画の見直しにつなげます
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目次
シナリオ非提示型図上訓練とはどんな訓練なのか

図上と聞くと机上の勉強会のように見えますが、狙いはまったく違うところにあります。
省令が求めているのは避難の訓練その他防災管理上必要な訓練の定期的な実施で、種類をひとつに限っていません。
ガイドラインが図上訓練で伸ばそうとしているのは、決められた手順をなぞる速さではなく状況判断と指揮の力です。
参加者は自分の役割だけを与えられ、次に何が起きるかを知らされないまま対応を求められます。
毎年の避難訓練とは別のものだと考えると、消防計画のどこに足すかが見えてきます。
訓練といえば避難訓練しか思いつきませんでした。
ほかの形も入るのですね。
入ります。
省令の言葉はその他防災管理上必要な訓練なので、幅があります。
どんな建物でこの訓練が特に望まれるのか

自衛消防組織そのものの設置基準とは別に、ガイドラインは独自の区分を置いています。
用途は特定防火対象物と駅舎と空港のいずれかで、そこに収容人員10,000人以上と、高さ200メートル以上または延べ面積200,000平方メートル以上が重なります。
自衛消防組織を置くこと自体は消防法施行令第4条の2の4の規模で決まり、防災管理の側は同令第46条がこれを引いています。
ただしガイドラインは、その他の大規模防火対象物についても関係する部分を適宜記載することが望ましいとしています。
自分の建物が三つを満たさなくても、読み飛ばしてよい話ではないということです。
うちは高さも面積もそこまでではありません。
関係のない話でしょうか。
そうとは限りません。
ガイドラインはその他の大規模防火対象物にも適宜記載することが望ましいと書いています。
図上訓練は誰がどう進めるのか

人の分け方と、場所と時間と回数まで具体的に書かれています。
動く側がプレイヤーで、時間を追って仮想の被害状況を出していく側が進行管理者です。
プレイヤーは本部隊のうち本部隊隊員や地区隊隊員を指揮する立場の者で、地区隊の隊長を進行役として参加させることも望ましいとされています。
実施場所は実際の災害対応を思い浮かべやすい防災センターが望ましく、業務に支障が出るときは会議室等でよいとされています。
時間は30分から1時間程度、頻度は1か月に1回程度が目安なので、年に一度の大がかりな行事にしなくてよいということです。
本部隊だけで三十分なら回せそうです。
会議室でもよいというのは助かります。
そのとおりです。
まずは月に一度、短く回すほうが習熟度は上がります。
訓練の想定で見落としやすいのはどこか

うまく収まる想定を作ってしまうと、訓練の意味がほとんど残りません。
ガイドラインが挙げている例は、火災の発生場所が特定できない、地区隊が命令どおり動けない、情報伝達機器が使えない、本部隊の隊員の到着が間に合わない、防災センターからの避難を迫られるという五つです。
いずれも手順書のどこにも答えが書かれていない場面で、だからこそ判断する練習になります。
想定そのものも、大規模地震に伴い複数の火災が発生し多数の避難者が生じるといった困難な対応が予想されるものを採ることとされています。
館内放送の使い方や各階地区隊の動かし方など、自分の建物の特徴的な事項を織り込むと訓練が現実に近づきます。
いつも段取りどおりに終わる訓練でした。
わざと詰まる場面を入れるという発想がありませんでした。
そこが図上訓練の値打ちです。
答えのない場面を出すために進行役を別に立てます。
明日からなにをすればよいのか

書き足す先は訓練の号と、その結果を扱う号の二つです。
第一号ホで種類と定期的な実施を、第一号トでその結果を踏まえた検証と見直しを書く決まりになっています。
明日からの一手としては、本部隊の名簿を開いて誰がプレイヤーで誰が進行役かを決め、月のどこで30分取るかを先に押さえます。
次に、自分の建物で答えの出ない場面を三つほど書き出して状況付与の札にしておくと、その日のうちに回せます。
実施したら気づいたことを記録に残し、消防計画の見直しが必要かどうかまで確かめて一巡です。
名簿と札から始めればよいのですね。
今月の予定に三十分だけ入れてみます。
十分な一歩です。
回してみて出た気づきを見直しまで結ぶと制度どおりになります。
よくある質問
まとめ
避難訓練だけで満足していたのがよくわかりました。
まず本部隊で一度回してみます。
その一回が指揮の力になります。
消防計画の見直しでお困りでしたら㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の5・第36条第1項
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の4・第4条の2の6・第45条・第46条・第48条・第49条
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条第11項・第51条の8第1項第一号ホ及びト・同条第3項及び第4項・第51条の10第1項
- 総務省消防庁「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年)第3
- e-Gov法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





