ビルの屋上や駐車場の脇に空調の室外機が並んでいる建物は珍しくありません。
電気で動く機械だと思われがちですが、内燃機関つまりエンジンで圧縮機を回すタイプがあります。
消防法はこれをヒートポンプ冷暖房機という対象火気設備等の一つとして名指ししています。
この記事では届出の下限である入力70キロワットと内燃機関の防振の措置を条文から解説します。
屋上の室外機にも消防の基準がかかるのですか。
ヒートポンプ冷暖房機は対象火気設備等として条文に名前が出ています。
空調の機械だからと最初から外れる作りにはなっていません。
大きいものだけの話だと思っていました。
入力70キロワットという線は届出の側に引かれたものです。
位置と構造の基準はまた別の条文が受け持っています。
- ヒートポンプ冷暖房機は消防法第9条を受けた火災予防条例の対象火気設備等の一つです。
- 省令第3条第13号の定義には出力や燃料の絞り込みを書いたかっこ書きがありません。
- 設置の届出が要るのは入力70キロワット以上の内燃機関によるものです。
- この機械だけに置かれた号は内燃機関の防振のための措置です。(省令第12条第5号)
- 基準の特例を定めた第17条の表にこの機械の欄はありません。
▼

目次
エンジンで動く冷暖房機がなぜ消防法の設備として並んでいるのか

ところが省令の条文には、この機械の名前が設備の並びの中にはっきり出てきます。
第3条は対象火気設備等を21種類挙げていて、ヒートポンプ冷暖房機はその第13号です。
並びの前半である第一号から第十三号までには炉やふろがまやボイラーが入っていて、この機械はその最後に置かれています。
後半の第十四号から第二十一号までには火花を生ずる設備や変電設備や蓄電池設備といった電気の設備が並びます。
どちらの側に置かれているかで、あとで見る基準の当たり方が変わってきます。
炉やボイラーと同じ並びに入っているのですね。
並びの位置がそのまま扱いの違いにつながります。
まずは室外機の銘板で原動機の種類を確かめてください。
届出が要るのは入力70キロワット以上のものだけなのか

その線がどこにあるのかを火災予防条例(例)で確かめます。
条例(例)第44条は設置しようとする者にあらかじめの届出を課していて、この機械は第7号の2に置かれています。
そこには入力70キロワット以上の内燃機関によるものという線が引かれているので、これに当たらないものはこの号の届出の対象になりません。
一方で位置と構造と管理の基準は消防法施行令第5条と省令が受け持っていて、そちらの定義には大きさの線がありません。
届出が要らない大きさだから基準もかからない、という読み方はこの条文からは出てこないと考えてください。
届出の有無と基準の有無は別なのですね。
受け持っている条文が違うので別に見ます。
台数と入力を一覧にしておくと相談が早く進みます。
ヒートポンプ冷暖房機だけに置かれた基準はどれか

この機械のために置かれた号は、条文全体を通して一つだけです。
省令の第4条から第16条までを通して、ヒートポンプ冷暖房機という名前が出てくるのは第12条第5号だけです。
求められているのは、その内燃機関に防振のための措置が講じられていることです。
すぐ後ろの第7号は内燃機関を原動力とする発電設備について防振のための措置が講じられた床上又は台上に設けよと書いていて、こちらは置き場所への要求になっています。
機械そのものに求めるのか置き場所に求めるのかが分かれているので、据付のときは防振の措置がどこにあるかを図面で示せるようにしておきます。
つまりエンジンそのものを見るということですね。
号の書きぶりがそうなっています。
納入時の据付要領書を消防計画と一緒に保管しておいてください。
基準の特例の表にこの機械の欄が無いのはなぜか

ところがその表を最後まで見ても、この機械の欄は出てきません。
令第5条第3項は火を使用する設備以外の対象火気設備等についてだけ特例を認めています。
これを受けた省令第17条の表に欄があるのは、火花を生ずる設備と放電加工機と変電設備と内燃機関を原動力とする発電設備と蓄電池設備とネオン管灯設備と舞台装置等の電気設備と急速充電設備の8種類だけです。
ヒートポンプ冷暖房機はこの表に出てこないので、令第5条第1項の各号と省令の第10条から第16条までが原則そのまま残ります。
離隔距離についても省令の別表第一と別表第二にこの機械の欄が無いため、残るのは同省令第5条第3号の消防庁長官が定めるところにより得られる距離です。
表に載っていないほうが厳しくなるのですか。
外す仕組みが無いという意味では広く残ります。
屋外に置いている台については距離の相談を先にしておくと安心です。
明日からなにを確認すればよいのか

手を動かすのは銘板と図面と消防計画の三つです。
最初に室外機の銘板で原動機の種類と入力を確かめ、内燃機関で動かすものかどうかを分けます。
入力70キロワット以上のものが見つかったら、設置のときの届出が済んでいるかを図面と控えで追います。
つづいて据付の状態を見て、内燃機関の防振のための措置と、周囲に可燃物が落ちたり触れたりしていないかを確かめます。
最後に令第5条第1項第十一号の点検及び整備と周囲の整理清掃が続くので、消防計画の点検の項目に室外機を一行足しておくと抜けません。
室外機の周りに物を置いているのも見直します。
そこは令第5条第1項第二号がまっすぐ効くところです。
年に一度は周囲の整理と清掃をまとめて記録に残してください。
よくある質問
まとめ
まずは室外機の銘板を見に行ってみます!
届出の下限と基準がかかる範囲は別に見るのが近道です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第9条
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条
- 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)第3条・第5条・第10条・第12条・第16条・第17条・別表第一・別表第二
- 火災予防条例(例)(昭和36年11月22日自消甲予発第73号消防庁長官)第44条
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





