建物の給湯設備は、厨房の小さな湯沸器から機械室に据えた大きな給湯機までさまざまです。
どれも普段は給湯器と呼ばれますが、消防の規制では入力の大きさで名前そのものが変わります。
分かれ目は入力12キロワットで、ここを超えると屋内での置き方の条件が一つ増えます。
この記事では簡易湯沸設備と給湯湯沸設備の分かれ目と不燃性の床等の基準を条文から解説します。
給湯器にも消防の基準がかかるのですか。
湯沸設備は対象火気設備等として条文に名前が出ています。
しかも大きさによって二つの名前に分かれます。
大きさで扱いが変わるとは知りませんでした。
入力12キロワットが種類の分かれ目になります。
届出がいるかどうかの線はこれとは別に引かれています。
- 湯沸設備は消防法第9条を受けた火災予防条例の対象火気設備等の一つです。
- 入力12キロワット以下が簡易湯沸設備で、それ以外が給湯湯沸設備です。(省令第3条第10号・第11号)
- 屋内に設ける対象火気設備等は不燃性の床等の上に設けるのが原則です。
- 簡易湯沸設備はこの不燃性の床等の求めから名指しで外されています。(省令第6条第2号)
- 設置の届出が要るのは入力70キロワット以上の給湯湯沸設備です。
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目次
湯沸設備は消防の規制でどう呼び分けられているのか

省令は湯沸設備という言葉を使い、これを二つに分けて並べています。
省令第3条は対象火気設備等を21種類挙げていて、湯沸設備はそのうちの第10号と第11号です。
入力が12キロワット以下のものを簡易湯沸設備といい、それ以外の湯沸設備を給湯湯沸設備といいます。
どちらも第一号から第十三号までの並びに入るので、炉やふろがまやボイラーと同じ側に置かれていることになります。
名前が二つに分かれること自体が、このあと見る基準の当たり方の違いにつながっています。
炉やボイラーと同じ並びだったのですね。
並びの位置がそのまま扱いの違いにつながります。
まずは本体の銘板で入力の数値を確かめてください。
入力が12キロワットを超えるとなにが変わるのか

実際に動くのは、屋内に置くときの床の条件です。
消防法施行令第5条第1項第3号は、屋内に設ける対象火気設備等を不燃性の床等の上に設けることを求めています。
省令第6条はその例外を二つ置いていて、第2号で名前を挙げられているのは簡易湯沸設備と燃料電池発電設備の二つだけです。
入力が12キロワットを超えて給湯湯沸設備になると、この免除から外れて床の条件がそのままかかります。
離隔距離を定めた別表第一も、簡易湯沸設備の欄は12キロワット以下、給湯湯沸設備の欄は12キロワットを超えるものという入力で書き分けられています。
大きいほうだけ床の条件が残るということですか。
そのとおりで、免除の側に名前が無ければ原則どおりに戻ります。
機械室に据えた大きな給湯機は下の床から見てください。
不燃性の床等とはどんな床を指すのか

ところが条文は、そこをはっきり外しています。
省令第7条が挙げているのは不燃材料のうち金属以外のもので造られた床か台、または土間です。
コンクリートやタイルや石の台は当てはまりますが、鉄板の架台をそのまま置いただけでは当てはまりません。
ただし前の見出しで読んだ省令第6条第1号が逃げ道を用意していて、金属で造られた床上や台上でも底面の通気を図る等の直接熱が伝わらない措置を講じたのなら認められます。
金属の架台を使うのなら、脚を立てて底面に空気が通る状態にしたうえで、その状態を写真に残しておくと立入検査での説明が早くなります。
つまり金属の台なら下を浮かせておけばよいのですね。
底面に熱が直接伝わらない状態にすることが条件です。
据付の写真を点検の記録と一緒に残しておいてください。
届出が要らない大きさなら基準もかからないのか

湯沸設備は、その差がとくにはっきり出る設備です。
火災予防条例(例)第44条は、設置の届出が要るものとして入力70キロワット以上の給湯湯沸設備を挙げています。
同じ号に並ぶボイラーのほうには入力の下限が付いていないので、書き分けられているのが読み取れます。
一方で位置と構造と管理の基準は消防法施行令第5条と省令が受け持っていて、そちらの分かれ目は12キロワットです。
入力を合計して見るしくみが置かれているのは厨房設備だけなので、湯沸設備は一台ごとに入力を見ることになります。
届出をしていないから関係ない、とは言えないのですね。
届出の下限と基準の分かれ目は別の条文が持っています。
手元の機器を二本の線それぞれに当てて仕分けてみてください。
明日からなにを確認すればよいのか

入力と置き場所と届出の三つを、この順に見ていきます。
まず本体の銘板で入力を読み、12キロワット以下か超えるかで種類を仕分けます。
超えるものが屋内にあるなら、その下がコンクリートや土間になっているか、金属の台なら通気の措置があるかを見ます。
入力70キロワット以上のものは設置の届出の対象なので、届出書の控えが手元に残っているかを確かめます。
最後に市町村の火災予防条例そのものを開いて、号の番号と数値が例と同じかどうかを突き合わせておきます。
銘板と床と届出書の三つを見ればよいわけですね。
その三つを消防計画の自主検査の項目に足しておくと毎年たどれます。
写真を添えておけば交代した担当者にも伝わります。
よくある質問
まとめ
まずは本体の銘板で入力を確かめてみます!
種類の分かれ目と届出の下限は別に見るのが近道です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第9条
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条
- 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)第3条・第5条・第6条・第7条・第8条・第17条・別表第一
- 火災予防条例(例)(昭和36年11月22日自消甲予発第73号消防庁長官)第44条
- 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第1条
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





