地震の消防計画は応急措置まで書けば終わりに見えます。
けれども建物が落ち着いたあとにも、決めておかないと動けない場面が残ります。
片づけの火気や備蓄物資の行き先、そして建物を使ってよいかという判断です。
この記事では応急活動が終わったあとの取り決めをどの号に書くのかを条文と消防庁のガイドラインから整理します。
うちの消防計画は救出と救護のところで終わっています。
そのあとのことは書いていません。
条文が名指ししているのはそこまでです。
その先は受け皿の号に自分で書き足す部分になります。
書き足すといっても、なにを書けばよいのか見当がつきません。
消防庁のガイドラインが項目を並べてくれています。
まずはそこに何が書かれているのかを見ていきましょう。
- 条文が名指ししているのは応急措置までで復旧の段階の号はありません
- 受け皿になるのは規則第51条の8第1項第二号ヘという最後の号です
- ガイドラインは災害復旧等の活動との調整という項目を立てています
- 標準の記載事項とされているのは復旧作業の二次災害発生防止の措置だけです
- その中身は火気と危険物品の話なので防火管理の号ともつながります
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目次
災害復旧等の活動との調整とはなにを指すのか

地震の章に並んでいる号は、発生した瞬間から数時間のことばかりです。
ホの号が並べているのは通報連絡と避難誘導と救出と救護で、いずれも発生時の行動です。
ところが実際の建物では、けが人の手当てが終わったあとにも判断が続きます。
散らかった什器の片づけをいつ始めるのか、備えていた水や食料をどうするのか、明日から人を入れてよいのか、といったことです。
総務省消防庁のガイドラインはこの部分を災害復旧等の活動との調整と呼び、消防計画に書く項目としてひとまとまりに扱っています。
復旧の話まで消防計画の中身だとは思っていませんでした。
復旧そのものの計画ではありません。
復旧のときに二次災害を出さないための取り決めだと考えてください。
どの建物のどの号がこれを受け止めるのか

復旧の段階を名指しした号は無いので、条文の構造から探すことになります。
同じ第1項の柱書はおおむね次に掲げる事項についてと書いていて、並んだ号だけで閉じる作りにはなっていません。
この計画を作るのは、令第46条が法第36条第1項の建築物その他の工作物として指定した建物、つまり令第4条の2の4に当たる防災管理対象物です。
管理権原が分かれていて全体についての消防計画がある建物では、規則第51条の11の2が準用する規則第4条第1項第七号が同じ役目の受け皿になります。
自分の建物がどちらの計画を持っているのかを先に確かめてから、書き足す先を決めてください。
受け皿の号なら、なにを書いても構わないということでしょうか。
条文は被害の軽減に必要な事項と枠をはめています。
その枠に収まる範囲で書き足すことになります。
消防計画にはなにを定めればよいのか

消防庁のガイドラインは、この項目に5つの記載事項を挙げています。
ガイドラインは、自分の建物の応急活動が終わったり縮小したりしたあとに、自衛消防組織が近隣の応急活動に従事する場合の対応を書くよう求めています。
書くのは活動そのものではなく判断のしかたで、被災状況の把握、必要な対応に要する資源の特定、転用する場合の意思決定の方法、そして活動方針という順序が例として示されています。
残りの項目は、備蓄物資等を転用する場合の手順、応急活動終了後の従業員の体制、帰宅困難者が多数発生している場合の対応、そして被災後の建物の使用に係る方針です。
最後の建物の使用に係る方針というのは、事業を中止するのか続けるのか再開するのかを誰がどう決めるかという手順のことなので、そこだけでも先に書いておくと動きが速くなります。
近所を助けに行くかどうかまで先に決めておくのですね。
その場で決めるものだと思っていました。
決めるのはその場でも構いません。
ただし誰が決めるかだけは先に書いておく必要があります。
実務で見落としやすいのはどこか

ガイドラインの項目には印が付いていて、その印で重みが変わります。
ガイドラインは丸印を標準的に盛り込まれる事項、黒丸印を盛り込むことが推奨される事項と決めていて、推奨のほうを入れるかどうかの選択は防火対象物の判断に委ねられていると本文に書いています。
災害復旧等の活動との調整で丸印が付いているのは災害復旧作業に伴う二次災害発生防止の措置ひとつだけで、近隣支援も備蓄物資の転用も建物の使用方針も黒丸印です。
そしてその二次災害防止の中身として示されているのは、火気使用設備や電気器具等からの危険発生要因の排除と、危険物品を安全な場所へ移すことでした。
これは防災管理の側だけの話ではなく、修繕の工事中の火気を監督させる規則第3条第1項第一号ルという防火管理の号がすでに受け持っている領域なので、防災管理の計画だけを開いて済ませると抜けます。
地震のあとの片づけを工事だと考えたことがありませんでした。
壊れた壁や配線を直せば修繕です。
立会いの手順は防火管理の計画のほうに載せてください。
明日からなにをすればよいのか

書き足す前に、消防計画を見直す手続そのものが号として置かれていることを確かめてください。
最初にやるのは、備蓄物資の在庫表に誰の判断で外へ出せるかという一行を足すことです。
次に、建物を使ってよいかどうかを判断する人と、その判断のもとにする情報の集め先を書きます。
近隣へ人を出すかどうかは管理権原者の判断事項として書いておくと、当日に責任の所在で止まりません。
そして復旧工事の立会いの手順は防火管理の消防計画のほうに載せ、次の訓練でこの流れを一度読み合わせてください。
在庫表に一行足すだけなら今日できます。
まずはそこから手を付けます。
その一行が当日の迷いを減らします。
消防計画の見直しでお困りでしたら㈱防災屋でもご相談を承っています。
よくある質問
まとめ
応急のあとに空白があると気づけました。
受け皿の号に書き足してみます。
そこに気づけたなら十分です。
書き足す文面でお困りでしたら㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第36条第1項
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の4・第45条・第46条・第48条
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条第1項・第4条第1項・第51条の8第1項・第51条の10第1項・第51条の11の2
- 総務省消防庁「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年)第2 具体的な消防計画の構成・別冊4
- e-Gov法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





