金属の型を削る工場には放電加工機が並んでいることがあります。
火を使う機械ではないのに消防の基準がかかると言われて驚く担当者は少なくありません。
分かれ目になるのは機械そのものではなく加工液のほうです。
この記事では放電加工機が対象になる条件と備えるべき装置と加工液の量による手続を条文から解説します。
工場の放電加工機も消防に届けるのですかと聞かれました。
まず加工液がなにかを確かめてください。
そこで対象になるかどうかが分かれます。
うちの機械は油につけて削るタイプです。
その油が危険物にあたるなら条例の基準がかかります。
順番に条文を見ていきましょう。
- 放電加工機は消防法第9条を受けた火災予防条例の対象火気設備等の一つです。
- 対象になるのは加工液として危険物を用いるものだけです。(省令第3条第15号)
- 加工液の温度と液面と異常と着火に応じて自動で加工を止める装置が求められます。
- 基準の特例で一般の規定は外れますが放電加工機のための号は残ります。(同省令第17条)
- 加工液の量が増えると危険物としての規制が別にかかります。(法第9条の4・法第10条)
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目次
放電加工機は消防法でどんな設備として扱われるのか

それでも消防法は火災の発生のおそれのある設備という受け皿を持っています。
第9条は火を使用する設備と、火災の発生のおそれのある設備の二つを並べて条例に委ねています。
これを受けた消防法施行令第5条第1項が、その総称として対象火気設備等という言葉を置きました。
どの機械が対象火気設備等になるかは総務省令に委ねられていて、そこに放電加工機の名前が出てきます。
つまり規制の出どころは市町村の火災予防条例で、その中身の枠を国の政令と省令が決めているという構造です。
火を使わない機械でも入る枠があるのですね。
それが対象火気設備等という受け皿です。
放電加工機もその一覧に名前があります。
どの放電加工機が規制の対象になるのか

定義の条文が最初にはっきりと線を引いています。
第3条は対象火気設備等を21種類挙げていて、放電加工機はその第15号にあります。
かっこ書きが「加工液として法第二条第七項に規定する危険物を用いるものに限る」と絞り込んでいるので、加工液に危険物を使わない機械はこの号に入りません。
消防法第2条第7項の危険物は別表第一の品名欄に掲げる物品で、油系の加工液はそのうちの第四類の引火性液体にあたるものが多くあります。
自分の工場の機械がどちらかは、機種名ではなく加工液の安全データシートで品名と引火点を確かめるのが確実です。
加工液が水なら対象から外れるということですか。
条文が限ると書いているのでそう読めます。
まずは加工液の安全データシートを取り寄せてください。
どんな安全装置を備えなければならないのか

省令は放電加工機のためだけの号を立てて並べています。
イとロとハはいずれも自動的に加工を停止できる装置で、ニだけが自動的に消火できる装置です。
止める合図になるのは加工液の温度の上がりすぎと、液面が下がって電極が液から出そうになったことと、電極と工作物のあいだの炭化生成物による異常の三つです。
これに加えて同省令第12条第6号が、工具電極を確実に取り付けて異常な放電を防ぐことを求めています。
新しく入れる機械なら仕様書のどこにこの機能が書かれているかを、既にある機械なら動作の確認方法を、それぞれ販売した業者に聞いておくと確認が早くなります。
液面が下がることまで見ているのは知りませんでした。
電極が液から出ると危ないからです。
仕様書のどこに書いてあるかを控えておきましょう。
加工液の量によって別の規制がかかるのはどこからか

加工液そのものが危険物なので量の規制が重なります。
加工液の量が指定数量以上になると、その場所は法第10条の許可を受けた危険物の取扱所などでなければ扱えません。
指定数量に届かない場合は第9条の4によって市町村条例の受け持ちになり、火災予防条例(例)は指定数量の五分の一以上指定数量未満の量に技術上の基準を置いています。
数える対象は加工槽に入っている量だけでなく、同じ場所に置いた予備の缶やタンクの中身も合わせた量です。
機械が一台でも加工液を多めに常備していれば量の側で線を越えることがあるので、購入の単位と保管の場所を先に確かめてください。
機械の中の量だけを見ればよいわけではないのですね。
予備の缶も同じ場所なら数に入ります。
棚の在庫まで含めて数えてみてください。
明日からなにを確認すればよいのか

最後に残るのは日々の管理の基準です。
安全データシートで消防法の品名を確かめ、危険物にあたるなら省令第15号の機械として扱うと決めてしまいます。
次に加工槽まわりを見て、温度と液面と異常の検出で加工が止まるか、着火したときに消火する仕組みがあるかを一台ずつ確かめます。
そのうえで在庫を含めた加工液の量を集計し、指定数量との関係を出してから自分の市町村の火災予防条例で届出の条を開いてください。
特例で位置や構造の規定が外れても点検と整理清掃の管理は残るので消防計画の日常点検の欄に書き加えておきます。
加工液の名前から始めれば迷わずに済みそうです。
そこが決まれば見る条文が一本に絞れます。
安全データシートを机に置いてから始めてください。
よくある質問
まとめ
まずは加工液の安全データシートを集めてみます!
そこが分かれば残りの条文は一本道です。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第2条第7項・第9条・第9条の4・第10条・別表第一
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条
- 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)第3条・第12条・第15条・第17条
- 火災予防条例(例)(昭和36年11月22日自消甲予発第73号消防庁長官)第31条の3の2・第44条
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





