印刷や繊維の工場では機械の運転そのものが火災の原因になることがあります。
火の気がない機械でも消防の基準がかかると言われて戸惑う担当者は少なくありません。
消防法は火花を生ずる設備という種類を立てて基準をかけているからです。
この記事では火花を生ずる設備の定義と守るべき基準と設置の届出を条文から解説します。
工場の印刷機に消防の基準がかかると言われました。
それは火花を生ずる設備にあたるかもしれません。
条例で位置と構造と管理が決まります。
火花が出る機械はぜんぶ対象になるのですか。
条文が置いた条件は二つあります。
まず定義の条文から見ていきましょう。
- 火花を生ずる設備は消防法第9条を受けた火災予防条例の対象火気設備等です。
- 対象になるのは操作に際し火花を生じ、かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備という二つの要件を満たすものです。(省令第3条第14号)
- グラビア印刷機とゴムスプレッダーと起毛機と反毛機が条文に挙がった例です。
- 守るべき基準の中心は静電気を有効に除去する措置です。(同省令第16条第6号)
- 位置と構造の規定は基準の特例でまとめて外れます。(同省令第17条)
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目次
火花を生ずる設備とはどんな設備を指すのか

消防法の側は対象火気設備等の種類の一つとして名前を付けています。
第3条は対象火気設備等を21種類挙げていて、火花を生ずる設備はその第14号にあります。
グラビア印刷機とゴムスプレッダーと起毛機と反毛機が例として示され、そのあとに「その他」として包括的な要件が続く書き方です。
そのため名前が一致しなくても要件に当たれば対象になり、逆に似た機械でも要件を欠けば対象から外れます。
自分の工場にある機械がどちらなのかは、呼び名ではなく運転したときに何が出るかで決まります。
機械の名前で決まるわけではないのですね。
大事なのはその他のあとに続く要件です。
運転したときに何が出るかを見てください。
設置するとき消防への届出はいるのか

届出のほうは条例の届出の条に一覧で並んでいます。
第44条の号を並べると、厨房設備は入力の合計、変電設備や急速充電設備は全出力、蓄電池設備は蓄電池容量というかたちで数量の下限が付いています。
これに対して第8号は火花を生ずる設備とだけ書かれていて、大きさや出力での切り分けがありません。
届け出るのは設置しようとする者で、時期は設置の前です。
条例(例)は国が示したひな形なので、号の番号も書きぶりも自分の市町村の条例で確かめてください。
小さな機械でも届出がいるということですか。
ひな形の号には下限が書かれていません。
迷うときは図面を持って所轄に相談してください。
どんな基準を守らなければならないのか

中心にあるのは静電気の扱いです。
可燃性の蒸気や微粉が漂うところで静電気の火花が飛べば着火につながるので、そこを断つのが第6号の趣旨です。
あわせて消防法施行令第5条第1項第11号が、必要な点検及び整備を行い、その周囲の整理及び清掃に努める等の適切な管理を求めています。
火災予防条例(例)第10条はこれをさらに具体化して、準不燃材料で仕上げた室内に設けること、可燃性の蒸気又は微粉を有効に除去する換気装置を設けること、室内でみだりに火気を使用しないことを並べています。
接地の線が外れていないか換気装置が動いているかは、その日のうちに目で見て確かめられるところです。
アースそのものが基準だったのですね。
静電気を有効に除去する措置が条文の言葉です。
接地線と端子の状態を点検表に入れてください。
離隔距離の基準がかからないのはなぜか

そこだけを見て安心すると足元をすくわれます。
第17条の表で火花を生ずる設備の欄に挙がっているのは、令第5条第1項第1号から第4号までと、同省令の第10条から第15条までです。
第1号は建築物や可燃物までの火災予防上安全な距離、第2号は可燃性の蒸気などが滞留しない位置、第3号は不燃性の床等の上、第4号は延焼を防止する措置が講じられた室のことをいいます。
表のほかの欄は外す号を細かく拾っていますが、同省令の第10条から第15条までを丸ごと挙げているのは火花を生ずる設備の欄だけです。
外れる理由は令第5条第3項が火を使用する設備以外の対象火気設備等に特例を認めているからで、外れるのは位置と構造の規定であって管理の基準は残ります。
距離を取らなくてよいと聞いて安心していました。
残るのは管理の基準です。
室内の整理と清掃を消防計画に書いてください。
明日からなにを確認すればよいのか

そこが決まれば見る条文が自然に絞れます。
操作に際し火花を生じるか、そのときに可燃性の蒸気又は微粉を放出するかを、一台ずつ紙に書き出してください。
当たるものが見つかったら、接地の線と端子、蒸気や微粉を除去する換気装置、室内の仕上げを順に見ます。
そのうえで自分の市町村の火災予防条例を開き、届出の条に火花を生ずる設備の号があるかを確かめて、まだ出していなければ設置の前に届け出ます。
最後に機械のある室の整理と清掃と火気の取扱いを消防計画の日常の点検の項目に書き加えておきます。
一台ずつ当てはめるところから始めます。
それが一番早い確認です。
書き出した表があれば所轄への相談も一度で済みます。
よくある質問
まとめ
まずは工場の機械を一台ずつ書き出してみます!
その表があれば条文をたどるのは難しくありません。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第9条
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条
- 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)第3条・第16条・第17条
- 火災予防条例(例)(昭和36年11月22日自消甲予発第73号消防庁長官)第10条・第44条
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





