危険物を保管するとき指定数量に届いていなければ安心だと考えがちです
しかし品目ごとに少量でも複数の危険物を同じ場所で扱っていることがあります
消防法第9条の4に基づく市町村条例は基準の適用をどう判定しているのでしょうか
それぞれの数量を指定数量の5分の1で割って合計する独自の計算方法が定められています。
うちの工場、灯油とガソリンを少しずつ保管しているんですが。
それぞれ指定数量には全然届いていません。
品目が違っても同じ場所で扱っているなら注意が必要です。
実は合算して判定する仕組みがあります。
合算ですか。
ばらばらに数えていたので気づきませんでした。
はい、計算方法が条例で決まっています。
今日はその仕組みと、届いたらどうなるかを確認しましょう。
- 指定数量未満の危険物でも、消防法第9条の4に基づき市町村条例が技術上の基準を定めています
- 基準がかかるのは指定数量の5分の1以上に達したときからです
- 品名や指定数量が異なる危険物を同じ場所で扱うときはそれぞれの数量を指定数量の5分の1で割った商の和で判定します
- 商の和が1以上になると、合算後は指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵しているものとみなされます
- その時点であらかじめの届出も技術上の基準と同時に必要になります
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目次
指定数量未満の危険物なら何もしなくてよいのか

では指定数量に届いていない危険物には何のルールもないのでしょうか
指定数量以上の危険物を扱う施設は許可制の危険物施設になりますが、それより少ない量にも別の網がかかっています。
消防法第9条の4は、指定数量未満の危険物の貯蔵・取扱いの技術上の基準を市町村条例に委任しています。
つまり「指定数量に届いていない」ことは、規制が一切かからないことを意味しません。
条例の基準がいつから適用されるかは、量の中でさらに区切りがあります。
指定数量さえ超えなければ、うちは何もしなくていいと思っていました。
実はそう単純ではありません。
次は基準がかかり始める具体的な量を見てみましょう。
どの量から技術上の基準がかかるのか

条例の条文からその量を確認します
指定数量の5分の1に達すると、タンクや配管の位置・構造・設備の基準が適用対象になります。
同時に同じ5分の1という量で、あらかじめ消防長・消防署長への届出も必要になります。
技術上の基準と届出義務が同じラインで動く点は、あとで見る合算のときに見落としやすいところです。
まずは自社の危険物が指定数量の何分の1にあたるかを計算することが出発点になります。
うちはガソリンを少し置いているだけですが、5分の1というのはピンと来ません。
実際の量で計算してみましょう。
次の章で具体的な数字を使って確認します。
品目が異なる危険物を同じ場所で扱うとどう計算するのか

条例が定める合算の方法を確認します
まず品目ごとに指定数量の5分の1の量を求め、実際の貯蔵量をその数字で割ります。
指定数量200リットルのガソリン20リットルと、指定数量1,000リットルの灯油100リットルを同じ場所で扱う場合、それぞれの商は0.5と0.5です。
商の和は1.0になり、指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵しているものとみなされます。
どちらの品目も単独では5分の1に届いていなくても、合算すると基準の対象になることがあります。
単独では基準に届いていなくても、合わせると対象になるんですね。
はい、合算されることを知らずに超えているケースが実務では起こりがちです。
次はその落とし穴を見てみましょう。
品目ごとに少量だからと安心してよいのか

合算の結果、何が同時に必要になるのかを確認します
第32条の計算で商の和が1以上になった場所は、第30条の技術上の基準と第46条の事前届出が同時に対象になります。
品目ごとに少量だからと油断していると、合算した時点で両方の義務に気づかないまま抵触することがあります。
第30条の基準に違反すると、30万円以下の罰金という罰則も定められています。
複数の危険物を扱う現場ほど、品目ごとではなく場所ごとの合計で見直す必要があります。
うちは少量の在庫がいくつもあるので、思ったより対象になっているかもしれません。
そう感じたら早めの確認が大切です。
最後に明日からの進め方を整理しましょう。
明日からなにを確認すればよいのか

実務での確認の順番を整理します
まず同じ場所で扱っている危険物を品目ごとに数量と指定数量を一覧にします。
それぞれの数量を指定数量の5分の1で割り、商の和が1以上になるかを計算します。
1以上になれば、技術上の基準への適合とあらかじめの届出を同時に進めます。
動植物油類のように別の扱いになる品目もあるため、最終的な判断は所轄消防署に確認するのが確実です。
まずは在庫の一覧を作って、指定数量の5分の1で割ってみます。
それが最初の一歩です。
疑問があればいつでもご相談ください。
よくある質問
まとめ
品目ごとではなく場所ごとで合計する、という発想がなかったです。
まずは在庫の一覧から見直してみます。
それが一番の近道です。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
㈱防災屋 代表取締役/消防設備士
平成元年生まれ、三重県鈴鹿市出身。祖父が創業した消防設備業者で10年間勤務した後、独立・起業。現在は青木マーケ㈱、㈱防災屋、(一社)予防団の運営に携わる。Amazonベストセラー1位『改訂版 消防設備士0類』著者。月刊誌「電気と工事(オーム社)」でコラム連載中!
本記事の消防法令、消防用設備等の技術情報および記述内容を監修・編集しています。
詳しい経歴・保有資格を見る
- 鈴鹿工業高等専門学校 材料工学科 卒
- 静岡大学工学部物質工学科 材料科学コース 卒
- 静岡大学大学院工学研究科物質工学専攻 修了
- 消防設備士:甲種特類、甲種1~5類、乙種6・7類
- 危険物取扱者:甲種、乙種1~6類、丙種
- 防火対象物点検資格者/防災管理点検資格者/甲種防火管理者
- 第二種電気工事士/工事担任者(総合通信)/第三種電気主任技術者
- 自家用発電設備専門技術者/特種電気工事資格者/職長・安全衛生責任者
- eco検定/民泊適正管理主任者/フォークリフト運転技能講習 修了
趣味:ギター、バスケットボール(全国高専大会優勝・キャプテン)
参考・出典
- 消防法第9条の4・第46条
- 火災予防条例(例)(総務省消防庁)第30条・第31条の8・第31条の9・第32条・第46条・第49条
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





