屋外にテントや木のたるを置いて楽しむサウナが全国で増えています。
これまでの消防の基準は建物のなかの浴室に置くサウナを想定して作られていました。
そこで令和8年3月31日から簡易サウナ設備という新しい区分が加わりました。
この記事では簡易サウナ設備に当たる要件と設置のときに要る備えを条文から解説します。
敷地にテントのサウナを置きたいと相談されて困っています。
屋外に置くものにも消防の基準がかかります。
去年の改正で簡易サウナ設備という区分ができました。
屋外の一時的なものだから関係ないと思っていました。
そこがいちばん誤解されているところです。
まずは要件の四つを一緒に見ていきましょう。
この記事の結論
- 屋外のテント型やバレル型のサウナ室に設ける放熱設備は簡易サウナ設備として扱われます。(対象火気省令第3条第8号)
- 定格出力が6キロワット以下で熱源が薪か電気であることまでが要件です。(同号)
- 温度が異常に上昇したときに熱源を遮断する手動及び自動の装置を設けます。(同省令第15条第7号)
- 薪を熱源とするものは消火器の設置でこの装置に代えることができます。(同号ただし書)
- 個人が私生活のために設けるものを除き設置の届出が必要になりました。(火災予防条例(例)第44条)
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目次
簡易サウナ設備とは何を指すのか

入口は消防法第9条で、火を使う設備の基準を市町村の条例にゆだねる作りになっています。
消防法(昭和23年法律第186号)第9条 かまど、風呂場その他火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理、こんろ、こたつその他火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いその他火の使用に関し火災の予防のために必要な事項は、政令で定める基準に従い市町村条例でこれを定める。
消防法第9条を受けた消防法施行令第5条が条例制定基準を定め、その第1項の柱書が対象になる設備を総務省令で定めるものとしています。
その省令が対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)で、第3条には炉やふろがまや厨房設備など21種類が並んでいます。
令和7年11月12日に公布された令和7年総務省令第101号によって、この第3条第8号に簡易サウナ設備が加わりました。
同じ改正でそれまで「サウナ設備」と呼ばれていたものは第9号の一般サウナ設備という名前に変わっています。
ストーブが放熱設備という名前で出てくるのですね。
サウナ室そのものではなく熱を出す部分を指しています。
次は当てはまる範囲を見ます。
どのサウナが簡易サウナ設備になるのか

定義の条文そのものを読むのがいちばん早い道です。
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)第3条 (略) 八 簡易サウナ設備(屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント型サウナ室(サウナ室のうちテントを活用したものをいう。)又はバレル型サウナ室(サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のものをいう。)に設ける放熱設備であって、定格出力六キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものをいう。以下同じ。) 九 一般サウナ設備(簡易サウナ設備以外のサウナ設備(サウナ室に設ける放熱設備をいう。)をいう。以下同じ。)
一つ目は場所で、屋外その他の直接外気に接する場所に設けるものに限られます。
二つ目は形で、テントを活用したテント型サウナ室か、円筒形でかつ木製のバレル型サウナ室のどちらかに設けるものです。
三つ目は大きさで、放熱設備の定格出力が6キロワット以下であることが求められます。
四つ目は熱源で、薪か電気に限られるため灯油やガスを燃やすものは当たりません。
どれかを外れたものは第9号の一般サウナ設備となり、建物のなかの浴室に置く従来のサウナと同じ基準がそのままかかります。
四つのうちひとつでも違えば一般サウナ設備になるのですね。
そのとおりです。
次は当たったときに何を備えるかを見ます。
設置するときに何を備えなければならないのか

省令が名指ししているのは、たき殻受けと熱源を止める装置の二つです。
同省令第10条 (略) 九 固体燃料を使用するストーブ及び簡易サウナ設備にあっては、不燃材料で造ったたき殻受けを付設すること。
同省令第15条 (略) 七 簡易サウナ設備及び一般サウナ設備にあっては、その温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。ただし、簡易サウナ設備(薪を熱源とするものに限る。)にあっては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置した場合は、この限りではない。
同省令第15条 (略) 七 簡易サウナ設備及び一般サウナ設備にあっては、その温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。ただし、簡易サウナ設備(薪を熱源とするものに限る。)にあっては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置した場合は、この限りではない。
第15条第7号は手動及び自動の両方の装置を求めており、どちらか一方だけでは足りません。
ただし薪を熱源とするものは、周囲で火災が起きたときにすぐ使える位置に消火器を置くことでこの装置に代えることができます。
薪のように固体燃料を使うものには、第10条第9号によって不燃材料で造ったたき殻受けを付ける義務も別にかかります。
消防庁予防課の通知は、代替として置く消火器を消防法施行令第10条第2項の規定の例により設置し、常に使用できる状態にしておく必要があるとしています。
薪のものは消火器を置けばよいということですか。
薪のものに限った話で電気のものは装置が要ります。
次は見落としやすいところを見ます。
簡易サウナ設備で見落としやすいのはどこか

消防庁の通知が運用上の線をはっきり書いています。
改正火災予防条例(例)の運用等について(令和7年11月12日消防予第496号)(抜粋) ⑴ 簡易サウナ設備の定義 バレル型サウナやテント型サウナに複数のサウナ設備を設置する場合は、定格出力等によらず簡易サウナ設備として扱わないこと。(略) ⑺ 設置の届出 ア 簡易サウナ設備の設置の届出について「個人が設ける」とは「所有者本人が私生活の用に供するために設ける」ことを指すものであり、例えば個人事業主が事業のために設置するものは届出が必要であること。
通知は定格出力等によらずと書いているので、合計が6キロワット以下におさまっていても複数台なら当たりません。
届出のほうは、個人が私生活のために設けるものだけが外れ、個人事業主が事業のために設置するものは届出が必要とされています。
建物の屋上などに置く場合は、その部分が消防法施行規則第6条第5項の「その他多量の火気を使用する場所」に当たる点にも注意が要ります。
テント型は軽いので、同省令第12条第1号が求める容易に転倒しない構造という条件が実際にはいちばん効いてきます。
台数を増やすつもりだったので危ないところでした。
増やす前にご相談いただくのが安全です。
次は確認の順番を整理します。
明日からなにを確認すればよいのか

最後に管理の義務まで押さえておけば抜けがありません。
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条第1項 (略) 一 対象火気設備等は、防火上支障がないものとして総務省令で定める場合を除くほか、建築物その他の土地に定着する工作物及び可燃物までの間に、対象火気設備等の種類ごとに総務省令で定める火災予防上安全な距離を保つ位置に設けること。 (略) 十一 対象火気設備等については、必要な点検及び整備を行い、その周囲の整理及び清掃に努める等適切な管理を行うこと。
通知は定格出力について販売・製造業者の仕様書等を確認して判断するよう求めています。
可燃物までの距離については、同じ日に公布された令和7年消防庁告示第10号により、周囲の可燃物が許容最高温度(100℃)を超えない距離か当該可燃物が引火しない距離のいずれかが確保されていればよいこととされました。
実際に何センチ離すかは製造事業者が実験で確かめた距離を参考にするよう通知が示しているので、所轄の消防署に確認するのが確実です。
取扱説明書に書かれた薪の量を守り強風時には使用しないことまでが管理に含まれます。
まず仕様書を取り寄せて定格出力を見てみます。
そこが出発点になります。
数字が分かれば所轄への相談も一度で済みます。
よくある質問
Q自宅の庭に置くテントサウナも消防への届出が必要ですか?
A火災予防条例(例)第44条は簡易サウナ設備のうち個人が設けるものを届出の対象から外しています。通知はこの個人が設けるを所有者本人が私生活の用に供するために設けることと説明しており、個人事業主が事業のために設置するものは届出が必要としています。実際の扱いは市町村の条例によるので所轄の消防署にご確認ください。
Qすでに置いてあるテントサウナも届出をやり直す必要がありますか?
A通知は今般の改正が規制の緩和をするものであるため既に設置されている場合は届出等は不要と示しています。ただし各自治体が条例を定めて運用しているものであるため、各消防本部において判断することとされています。
Q電気のサウナストーブでも消火器を置けば装置に代えられますか?
A代えられません。第15条第7号のただし書は薪を熱源とするものに限ると書いています。電気を熱源とする簡易サウナ設備は、温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けることになります。
Q建物のなかの浴室にあるサウナは何か変わりましたか?
A呼び名が一般サウナ設備に変わりました。省令第3条第9号は簡易サウナ設備以外のサウナ設備を一般サウナ設備と定義しており、風道とその被覆及び支枠を不燃材料で造ることや風道に防火ダンパーを設けることなど、従来の基準がそのまま続きます。
まとめ
✔屋外のテント型やバレル型のサウナ室に設ける放熱設備が簡易サウナ設備です。
✔定格出力は6キロワット以下で熱源は薪か電気に限られます。
✔要件を外れたものは一般サウナ設備として従来の基準がかかります。
✔薪を使うものには不燃材料で造ったたき殻受けを付設します。
✔熱源を遮断する装置は手動と自動の両方を設けなければなりません。
✔サウナ室に複数台を置くと簡易サウナ設備として扱われません。
✔個人が私生活のために設けるものを除き設置の届出が必要です。
あわせて読みたい
新しい区分だと知らないまま置くところでした。
要件と届出の二つを押さえれば十分です。
㈱防災屋でもご相談を承っています。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第9条
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条・第10条第2項
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第6条第5項
- 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)第3条・第10条・第12条・第15条
- 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(令和7年総務省令第101号)
- 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準の一部を改正する件(令和7年消防庁告示第10号)
- 「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令等の公布等について」(令和7年11月12日消防予第444号)
- 「改正火災予防条例(例)の運用等について」(令和7年11月12日消防予第496号)
- 火災予防条例(例)(昭和36年11月22日自消甲予発第73号消防庁長官)第7条の2・第7条の3・第44条
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





