飲食店やロビーに薪ストーブを据えたいという相談が増えています。
ところが消防署に相談すると、灰の受け皿の話が先に出てきます。
薪や木炭のような固体燃料を燃やすストーブには、ほかの暖房機に無い号が向けられているためです。
この記事では固体燃料のストーブに何がどこまで求められるのかを条文から解説します。
店に薪ストーブを置きたいと言われたのですが、何を確かめればよいのでしょうか。
固体燃料を使うストーブには灰の受け皿が二つ求められます。
名前も置き場所も別のものです。
灰の受け皿が二つとはどういうことでしょうか。
ひとつは設備に付けるたき殻受けで、もうひとつは床や台に置くふたのある取灰入れです。
それぞれ別の条に置かれています。
- 固体燃料を使うストーブには不燃材料で造ったたき殻受けを付設することとされています。
- それとは別にふたのある不燃性の取灰入れを不燃材料で造った床上か台上に設けます。
- たき口から火粉等が飛散しないものとすることも同じ号に書かれています。
- 移動式のストーブは対象火気設備等から除かれて器具の側で読みます。
- 別表第一のストーブの欄に固体燃料の行は置かれていません。
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目次
薪ストーブは消防法のどの決まりで扱われるのか

その入口になるのは消防法のたった一条です。
消防法第9条は基準そのものを書かず、政令で定める基準に従って市町村条例で定めるとしています。
その政令が消防法施行令第5条で、位置と構造と管理について11の条例制定基準を並べ、細目を総務省令に委ねています。
委ねられた省令が平成14年総務省令第24号で、この記事で読む号はすべてそこに置かれています。
手元で効く条番号は市町村ごとに違うので、自分の市町村の火災予防条例を開いて省令のどの号に当たるかを対応させておくと、あとの相談が早く進みます。
省令を読めば自分の市の条例も分かるのでしょうか。
省令は条例のもとになる基準なので、求めている中身はほぼ重なります。
ただし号の番号までは市町村ごとに違うので所轄で確かめてください。
どの薪ストーブが対象火気設備等になるのか

分かれ目になるのは条文の括弧書きです。
省令第3条第6号は対象火気設備等としてストーブを挙げていますが、括弧書きで移動式のものを除いています。
除かれた移動式のストーブは決まりから消えるのではなく、令第5条の2と省令第18条第3号の固体燃料を使用する器具として、取扱いの側の基準で読むことになります。
設備として読むか器具として読むかで、かかる号がまるごと入れ替わります。
ただし移動式の定義はこの省令に置かれていないので、床や壁への固定と煙突のつなぎ方をそのまま伝えて所轄消防署に確かめてください。
煙突をつないでいれば移動式ではないと言えますか。
条文は移動式としか書いておらず、判断の物差しまでは示していません。
据え付けの状況が分かる写真を持って所轄消防署にご確認ください。
たき殻受けと取灰入れはそれぞれ何を求めているのか

名前が似ているので現場で取り違えが起きます。
第10条第9号のたき殻受けは、設備そのものに付設することを求めるもので、材料は不燃材料と指定されています。
一方で第11条第5号の取灰入れは、ふたのある不燃性のものを不燃材料で造った床上または台上に設けるという、置き場所まで含んだ求め方になっています。
第10条は火災の発生のおそれのある部分の構造、第11条は周囲に火災が発生するおそれが少ない構造という別々の柱書きのもとにあるので、片方だけでは足りません。
灰を運ぶバケツを用意して終わりにせず、ストーブ本体に受けが付いているかを合わせて確かめてください。
たき殻受けはどんな部品を指すのでしょうか。
条文は不燃材料で造ったたき殻受けとしか書いておらず、形までは決めていません。
機種の取扱説明書と一緒に所轄消防署へ持ち込むのが確実です。
据え付ける場所で見落としやすいのはどこか

床については別の条が待ち構えています。
令第5条第1項第3号は屋内に設ける場合に不燃性の床等の上に設けることを求めていて、その中身が省令第7条で不燃材料のうち金属以外のものと限られています。
金属の床や台にするのであれば、省令第6条第1号のとおり底面の通気を図るなど直接熱が伝わらない措置が別に要ることになります。
壁までの距離のほうも見落としやすく、別表第一のストーブの欄は気体燃料と液体燃料に分かれているだけで、固体燃料の行が置かれていません。
そのため表の上では同じ欄の上記に分類されないものとして、上方150センチメートル・側方100センチメートル・前方150センチメートル・後方100センチメートルという値を読むことになります。
石の板を敷いておけば大丈夫でしょうか。
その材料が建築基準法でいう不燃材料に当たるかどうかで結論が変わります。
製品の資料を添えて所轄消防署にご相談ください。
明日からなにを確認すればよいのか

現物で確かめられるものから順に片づけます。
令第5条第1項第11号は、対象火気設備等について必要な点検および整備を行い、周囲の整理および清掃に努めることを条例制定基準として置いています。
一方でこの省令には、固体燃料のストーブの煙突を名指しした号がひとつも置かれていません。
条文に書かれていないことを条文から読み取ろうとすると迷うので、煙突まわりは早い段階で所轄消防署と建築の担当に振り分けたほうが進みます。
まずはたき殻受けと取灰入れと床の材質と周囲の距離の四つを写真に撮り、機種の資料を添えて相談してください。
つまり受け皿と床と距離を見ればよいのですね。
そのとおりで、条文の並びは市町村の火災予防条例に置き換わって効きます。
号の番号は市町村ごとに違うので所轄でお確かめください。
よくある質問
まとめ
ストーブの下の床と取灰入れを見てきます!
受け皿は設備に付けるものと床に置くものの二つがあります。
㈱防災屋でもご相談を承っております。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第9条
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第5条・第5条の2
- 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成14年総務省令第24号)第3条・第6条・第7条・第10条・第11条・第18条・別表第一
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





