大きな建物では、防災センターの当直や夜間の巡回を警備会社に任せているところが多くあります。
その人たちを自衛消防組織の要員に数えてよいのか、という質問をよく受けます。
条文は要員の雇用形態を限っていませんが、指揮の筋道のほうは別に決められています。
この記事では委託先の要員を自衛消防組織のどこに置き誰の指示で動かすのかを整理します。
防災センターの当直は警備会社に任せています。
この人たちを自衛消防の要員に入れてよいのでしょうか。
入れられます。
条文は要員に雇用の形を求めていません。
それなら災害のときは警備会社の責任者が動かすことになるのでしょうか。
そこは分かれます。
自衛消防組織を統括するのは統括管理者ひとりと定められています。
- 自衛消防組織の要員は自社の従業員に限られていません
- 条文が求めているのは業務ごとの員数だけで雇用の形ではありません
- 委託先の要員も内部組織のどこに入るのかを区分して配置します
- 災害のときに指示を出すのは委託先の責任者ではなく統括管理者です
- 契約書に書いてあっても消防計画に書かなければ足りません
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目次
自衛消防組織の要員は自社の従業員でなければならないのか

人数の話は消防法施行規則に置かれていて、そこに書かれているのは業務の区分と員数だけです。
要員が自社の社員なのか委託先の社員なのかという区別は、この条文のどこにも出てきません。
実際に、防災センターの監視を委託先の要員が担っている建物は珍しくありません。
第二号の情報の収集及び伝達並びに設備の監視は、まさにその人たちが日ごろ行っている業務です。
まずは自分の建物の編成表を開いて、四つの業務それぞれに何人が割り当てられているかを数え直してください。
うちの編成表は社員の名前しか載っていません。
警備の方は数に入れていませんでした。
実際に動く人が載っていないと編成表の意味がありません。
担っている業務ごとに書き込んでみてください。
委託先の要員は自衛消防組織のどこに置くのか

班のような内部組織を作るときの決まりが、消防法施行規則に置かれています。
委託先の要員を入れるかどうかで、この三つの中身が変わることはありません。
たとえば通報連絡の班に委託先の要員を置くなら、その班の活動の範囲を先に区切ります。
そのうえで人を配置し、その班を統括する者が誰なのかを決めます。
なお内部組織の編成と自衛消防要員の配置は、消防法施行規則第4条の2の15第1項第4号により設置の届出にも書く事項とされているので、編成表と届出の内容がずれていないかも合わせて見てください。
班を統括する者は、委託先の人でもよいのでしょうか。
条文は統括する者の資格や所属を限っていません。
誰を置くにしても消防計画で名指ししておくことが先です。
災害のときは誰の指示で動くのか

指揮の筋道は、消防法施行令にひと言だけ置かれています。
統括するのはひとりだと書かれているので、委託先の要員も統括管理者の指示で動くことになります。
委託先の社内では別の指揮系統があるはずですが、災害のときの建物の中はそちらではありません。
この筋道を書き留める場所が、防災管理では消防法施行規則第51条の10第1項第1号の活動要領です。
誰が誰に指示を出し、その指示をどの手段で伝えるのかまで書いておくと、当日に迷わずに済みます。
つまり建物の中では指揮系統がひとつに束ねられるということですね。
そのとおりです。
伝える手段まで活動要領に書いておくと現場が動けます。
契約書に書いてあれば消防計画は要らないのか

業務の一部を外に任せている建物には、消防計画への記載義務が別に置かれています。
条文が求めているのは、消防計画のほうに受託者と業務の範囲及び方法を書くことです。
契約書に細かく書いてあっても、消防計画が空欄のままなら義務を果たしたことになりません。
逆に消防計画に「初期消火も担当する」と書いたのに、契約の業務の範囲が巡回だけなら、当日その人は動けません。
総務省消防庁の大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドラインでも、防災センター等に勤務する委託者との契約内容により災害対応に支障を来すことのないよう連携体制を構築することとされています。
契約書のほうを見たことがありませんでした。
消防計画と食い違っていたらどうなるのでしょうか。
食い違ったままだと当日に手が止まります。
両方を並べて業務の範囲をそろえるところから始めてください。
明日からなにを確かめればよいのか

迷ったときに誰へ相談すればよいのかも、消防法施行令が決めています。
一つ目は編成表で、委託先の要員が担っている業務の欄に実際に載っているかを見ます。
二つ目は活動要領で、誰の指示でその人たちが動くのかが書いてあるかを見ます。
三つ目は契約書と消防計画を並べて、業務の範囲と方法がそろっているかを見ます。
三つのうち一つでも欠けていたら、自分で決めてしまう前に管理について権原を有する者の指示を求めてください。
三つとも今週のうちに見られそうです。
契約書はビル管理の担当に出してもらいます。
その順で見れば抜けが分かります。
直した内容は次の訓練で確かめておいてください。
よくある質問
まとめ
契約の話と消防計画の話が別ものだと分かりました。
まずは編成表から見直します。
そこがそろえば活動要領は整います。
消防計画の書き方でお困りでしたら㈱防災屋でもご相談を承っております。
参考・出典
- 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の5第1項・第2項
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の8第2項・第3項
- 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第48条第3項・第49条
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第3条第2項・第4条の2の10第3項・第4条の2の11
- 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の15第1項・第51条の8第2項・第51条の10第1項
- 総務省消防庁「大規模地震等に対応した消防計画作成ガイドライン」(平成31年)別冊3
- e-Gov法令検索
※本記事は公表されている法令および消防庁等の資料に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





