民泊の申請は、業者に頼まないと難しいのでしょうか。
特区民泊の申請は自分でも十分できます。
必要書類は4つに整理できます。
自分でもできるのですね。
何をそろえればよいでしょうか。
書類の中身と、代行に出す場合の費用感をこの記事でまとめて解説します!
- ① 旅館業法に則った旅館業の許可
- ② 特区民泊(国家戦略特区の認定)
- ③ 住宅宿泊事業法の届出
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また、民泊申請の必要書類に添える「消防法令適合通知書」等については、消防設備士の手助け無しに取得できない場合もあるので、最初から業者に代行してもらった方がいいケースもたくさんあります。
目次
特区民泊の申請は自分でも十分できる
結論、特区民泊の申請は自分でも十分できます。
保健所で発行される特区民泊の認定書民泊申請をする公的機関4つ
特区民泊の申請に際して以下の公的機関4つと書類のやりとりをする必要があります。- 保健所
- 消防署
- 市区町村の生活安全課
- 環境局
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この「消防法令適合通知書」を取得するために消防用設備(消火器・自動火災報知設備・誘導灯など)を設置しなければならないことも多々あり、ここで想定外の初期費用がかかってしまうこともあります。
特区民泊申請の必要書類4つ
特区民泊の申請は、保健所の窓口へ以下の4つの書類を持参します。- 廃棄物の処理に関する報告
- 廃棄物保管場所の位置がわかる平面図または写真
- 国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書
- 廃棄物の処理方法
もともと消防用設備が設置されている一戸建ては無いので、もし一戸建てを用途変更する場合は、その時点で業者に依頼することになることが大半です。
国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書の添付書類12項目
保健所に提出する「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業特定認定申請書」には、以下の添付書類が12項目もあります。- 申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記事項証明書(役員等の名簿も添付すること)
- 申請者が個人である場合には、住民票の写し
- 賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款
- 施設の構造設備を明らかにする図面
- 施設の周辺地域の住民に対する説明の方法及びその記録(説明に使用した資料を含む)
- 施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せに適切に対応するための体制及びその周知方法(施設の構造設備及び滞在に必要な役務の提供等の概要を含む)
- 消防法令適合通知書の写し
- 水質検査成績書の写し(使用水が水道水以外の場合)
- 賃貸物件の場合:施設に係る全ての賃貸借契約書の写し並びに所有者及び賃貸人が事業の用に供することを承諾していることを証する書面の写し
- 分譲物件の場合:管理規約に違反していないことを証する書面
- 付近見取図
- 居室内に備え付ける施設の使用方法に関する案内書
特区民泊をするに際して施設の周辺地域の住民に対する説明(≒住民説明会)を実施する必要があり、ここで申請が滞ることもあります。
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消防法令適合通知書は、消防署に「消防法令適合通知書交付申請書」を届出してから消防検査を受けなければならないので、もし建物に設備(火災報知器や誘導灯など)を設置した場合は、その業者に消防法令適合通知書交付申請書まで届出してもらうとスムーズです。
消防法令適合通知書とは?
消防法令適合通知書は、所轄消防署に「消防法令適合通知書交付申請書」を届け出た後、消防用設備や防炎物品の使用および防火管理が適切にされていると消防検査によって実地を消防士が確認できた場合に発行される書類です。
消防検査で確認されるポイントは、一戸建てと共同住宅の場合で少し異なります。
- 一戸建てを民泊にする場合は消火器・火災報知器・誘導灯といった消防用設備等が適切に設置されているかどうかが確認されます。
- 共同住宅を民泊にする場合は、その部屋だけでなく建物全体で消防用設備点検がされているか、建物全体の消防用設備が消防法に則った状態で適切に維持・管理されているかが確認されます。
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つまり消防法令適合通知書は、消防検査をクリアしないと発行されません。
もともと消防用設備が設置されている一戸建ては無いので、もし一戸建てを用途変更する場合は、その時点で業者に依頼することになることが大半です。
特区民泊に消防用設備を設置する際に消防署へ届出する必要書類4つ
特区民泊をするに際して消防用設備を設置する必要があった場合、所轄消防署には以下の届出4つを申請します。-
- 設計届もしくは着工届
- 設置届
- 使用開始届
- 消防法令適合通知書交付申請書
1. 設計届もしくは着工届
工事に着手する10日前までに消防署へ提出する書類です。 建物に対して、どのように消防用設備等を設置するのかを記した図面や機器詳細を届け出ます。- 設計届は特定小規模施設用自動火災報知設備や誘導灯を設置する場合に提出します。
- 着工届は自動火災報知設備やスプリンクラー設備を設置する場合に甲種消防設備士が消防署へ届出を申請します。
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ただし着工届を要する建物の場合、初期費用が膨らんでしまうので特区民泊向きではないかもしれません。
2. 設置届
消防用設備の設置後4日以内に消防署へ申請する届出です。 この設置届を提出した後、設置完了検査として実地を消防士が確認する消防検査を受けることができます。3. 使用開始届
民泊として事業を開始することを消防署に申請する届出です。 こちらを2. 設置届の申請と同じタイミングで消防署へ提出します。4. 消防法令適合通知書交付申請書
民泊申請に必要な「消防法令適合通知書」を発行してもらうための届出です。 こちらも2. 設置届および3. 使用開始届の申請と同じタイミングで消防署へ提出します。 消防関係の必要書類についても、届出だけなら自分でも申請できます。(※着工届を除く) しかし、ほとんどの場合は実際に工事をした業者の方が現場を分かっている他、届出に慣れているので一任した方がいいでしょう。民泊申請の代行・初期費用は?
結論、民泊申請を業者に代行してもらう場合にかかる費用は以下の料金が相場になります。- 一戸建て‥‥‥保健所・環境局¥250,000~、消防署¥300,000前後(※設置する設備の個数による)
- 共同住宅‥‥‥保健所・環境局¥250,000~、消防署¥50,000~(※建物全体の状況による)
青木
民泊申請を自分ですれば初期費用も抑えることができますが、おそらく慣れていないと必要書類を揃えるだけでも非常に苦戦することになるでしょう。
自分でやれる範囲を知ってから決めればよいのですね。
すっきりしました。
そのとおりです。
手間と費用を見比べて、外注する部分だけ切り出すのが現実的です。




