目の前にある消火器が、いつ破裂するかもしれないと考えたことはあるでしょうか。
昭和60年、腐食していた消火器や屋外に廃棄されていた消火器を操作したことで、北海道と新潟県で人身事故が発生しました。
この事故は、義務で設置された消火器だけでなく、家庭に置かれた消火器でも起こり得るものです。
この記事では、消火器が破裂する事故はなぜ起きるのか、そして日頃の点検で確認すべき4つのポイントを解説します。
うちの倉庫にも古い消火器があるんですが、破裂することなんてあるんでしょうか。
実際に昭和60年には、腐食した消火器を操作したことで人身事故が起きています。
他人事ではありません。
怖いですね……見た目だけで危険かどうか、判断できるものなんですか。
はい。
今日は消防庁が示す4つの点検ポイントを一緒に確認していきましょう。
- 昭和60年、腐食や廃棄された消火器の操作で北海道と新潟県で人身事故が発生し、この通知が出されました。
- 義務設置の消火器だけでなく、家庭に任意で置かれた消火器も維持管理の対象になります。
- 点検では外観のさびや変形、安全栓、使用済み表示、圧力計の指針という4項目を確認します。
- 購入又は設置から5年以上専門業者等の点検を受けていない消火器は、点検を受けることが望ましいとされています。
- 異常が見つかったら自分で対応せず、消防設備士や専門業者等に整備等を依頼しましょう。
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目次
消火器の破裂による人身事故はなぜ通知に至ったのか

どこでどのような事故が発生したのかを確認しましょう。
北海道の事故は、設置されたまま維持管理が行き届いていなかった消火器が原因でした。
新潟県の事故は、廃棄のために屋外へ出されていた消火器が原因になっています。
つまり現役で使う消火器だけでなく、廃棄前の消火器も操作すれば危険であるということです。
この事故を踏まえて、消防庁は維持管理と廃棄処理の両方について徹底を求めました。
腐食した消火器を操作するだけで、そんなに大きな事故になるものなんですね。
知らなかったです。
はい。
だからこそ日頃の点検で危険な状態を見つけることが大切なんです。次は、どの消火器が対象になるのかを見ていきましょう。
点検を求められるのはどの消火器か

義務設置かどうかで対象が変わるのか確認しましょう。
消防法令上、設置が義務付けられている義務設置の消火器については、点検等維持管理の徹底が求められます。
一方で、一般家庭等に任意で置かれた義務設置に係らない消火器についても、適切な維持管理に努めるよう求められている点が見落とされがちです。
特に腐食が発生している場合は、製造業者や販売業者等に相談することが望ましいとされています。
次の章では、実際にどこを点検すればよいのかを具体的に確認します。
家にある消火器は義務じゃないから、点検しなくてもいいと思っていました。
そう思われがちですが、通知は義務設置以外の消火器にも維持管理を求めています。
次の章で具体的な点検ポイントを見てみましょう。
点検でどこを確認すればよいのか

4つの確認ポイントを見ていきましょう。
まず本体各部のさびや変形、塗装のはく離がないかを確認します。
次に安全栓が変形・損傷していないか、そもそも安全栓が付いているかを見ます。
使用済みである旨の表示が出ていないか、圧力計付きのものはゲージの指針が緑色部にあるかも確認します。
これらのいずれかに当たる場合は、消防設備士又は専門業者に整備等を依頼しましょう。
圧力計の緑色の部分って、正直あまり気にして見たことがなかったです。
そこは見落とされやすいポイントです。
次の章では、さらに見落としやすい落とし穴を確認しましょう。
実務で見落としやすいのはどこか

通知が示す2つの落とし穴を確認しましょう。
昭和54年以前製造の亜鉛ダイカスト製キャップを使う消火器は、キャップ内部の粒間腐食によって強度が落ちている場合があります。
キャップの光沢がない、表面にさびが出ているものは特に注意が必要です。
さらに購入・設置から5年以上専門業者等の点検を受けていない消火器は、一度も異常が見つかっていなくても点検を受けることが望ましいとされています。
製造年だけで判断がつかない場合は、専門業者等に確認してもらいましょう。
うちの消火器がいつ買ったものか、正直あやふやです……
その場合も、専門業者等に見てもらえば安心です。
次の章で、明日からの具体的な手順をまとめます。
明日からなにを確認すればよいのか

通知が示す手順を確認しましょう。
外観のさび・変形、安全栓、使用済み表示、圧力計の指針のいずれかに異常があれば、消防設備士又は専門業者等に整備等を依頼してください。
使わなくなった消火器を廃棄する場合も、みだりに放置せず、購入した業者等の専門業者に依頼することが定められています。
消火訓練で消火器を使う場合も、外観を点検し異常や老朽化があるものは使用しないようにしましょう。
薬剤の種類ごとの具体的な廃棄方法は、あわせて読みたいの記事も参考にしてください。
点検も廃棄も、結局は専門業者等に相談するのが一番なんですね。
はい。
まずは専門業者等に相談してみましょう。次はよくある質問を確認していきましょう。
よくある質問
まとめ
見るべきポイントが分かって、消火器を見る目が変わりました。
はい。㈱防災屋でもご相談を承っています。気になる消火器があれば、点検や整備の相談からお気軽にお声がけください。
参考・出典
- 消火器による人身事故の防止について(通知)(昭和60年5月31日 消防予第72号)
- 消火器の点検等の推進について(通知)(昭和61年2月27日 消防予第14号)
- 消火器の廃棄処理の指導について(昭和54年1月24日 消防予第17号)
- 消防法第17条の3の3(消防用設備等の点検及び報告の制度)
※本記事は公表されている法令および消防庁の通知に基づく一般的な解説です。条例や運用は市町村ごとに異なる場合があります。個別の判断は所轄消防署にご確認ください。





